○高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例

平成24年3月27日

茨城県条例第27号

高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例を公布する。

高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次条第1号において「法」という。)第36条第2項の規定に基づき,移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準(以下「信号機等に関する基準」という。)を定めるものとする。

(信号機に関する基準)

第2条 信号機等に関する基準のうち信号機に関するものは,次の各号のいずれかに該当する信号機であること又は信号機を設置する場所において次の各号のいずれかに該当する信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。

(1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第2条第4項に規定する信号機であって,次のいずれかに該当するもの

 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下この条において「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し,又は横断しようとしている視覚障害者に対し,歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの(当該表示を開始したこと又は当該表示を継続していることに関する情報を当該視覚障害者が使用する通信端末機器に送信することができるものを含む。)

 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた法第2条第1号に規定する高齢者,障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの

 歩行者用青信号が表示された時において,当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの

(2) 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって,歩行者用青信号に従って歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)又は特定小型原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第17条第3項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び自転車が道路を横断することができる場合において,当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが,車両が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないもの

(令3条例40・令5条例30・一部改正)

(道路標識に関する基準)

第3条 信号機等に関する基準のうち道路標識に関するものは,反射材料を用い,又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。

(道路標示に関する基準)

第4条 信号機等に関する基準のうち道路標示(横断歩道であることを表示する道路標示を除く。)に関するものは,反射材料を用い,又は反射装置を施した道路標示であることとする。

2 信号機等に関する基準のうち横断歩道であることを表示する道路標示に関するものは,次の各号のいずれかに該当する道路標示であることとする。

(1) 反射材料を用い,又は反射装置を施した道路標示

(2) 視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられた道路標示

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために必要な信号…

平成24年3月27日 条例第27号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第14編 察/第3章 備/第2節 警ら交通
沿革情報
平成24年3月27日 条例第27号
令和3年6月23日 条例第40号
令和5年9月29日 条例第30号