○特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定等
平成24年3月30日
茨城県告示第385号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき,特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次の1のとおり指定し,同法第4条第1項の規定に基づき,特定工場等において発生する騒音についての規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
なお,昭和50年10月1日茨城県告示第1035号,昭和55年6月16日茨城県告示第992号,昭和55年12月1日茨城県告示第1629号,昭和56年8月20日茨城県告示第1232号,昭和59年3月31日茨城県告示第485号,昭和59年3月31日茨城県告示第488号,昭和62年3月31日茨城県告示第639号,昭和63年3月17日茨城県告示第395号,平成元年3月6日茨城県告示第259号,平成2年3月12日茨城県告示第290号,平成4年3月12日茨城県告示第332号,平成7年3月20日茨城県告示第352号,平成8年3月14日茨城県告示第318号,平成9年3月27日茨城県告示第318号,平成10年3月31日茨城県告示第360―4号,平成12年3月23日茨城県告示第348号,平成13年3月8日茨城県告示第214号,平成14年3月22日茨城県告示第312号,平成15年3月24日茨城県告示第406号,平成15年3月24日茨城県告示第409号,平成16年3月25日茨城県告示第414号,平成16年3月25日茨城県告示第417号,平成17年2月28日茨城県告示第220号,平成21年3月31日茨城県告示第464号及び平成21年3月31日茨城県告示第470号で告示した同法第3条第1項の規定に基づく地域の指定及び同法第4条第1項の規定に基づく規制基準は,平成24年3月31日限り廃止する。
1 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域
東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,結城郡八千代町,猿島郡五霞町,猿島郡境町及び北相馬郡利根町のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く全域
2 特定工場等において発生する騒音についての規制基準
時間の区分 区域の区分 | 午前8時から午後6時まで | 午前6時から午前8時まで 午後6時から午後9時まで | 午後9時から 翌日の午前6時まで |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
備考
1 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,それぞれ次に定める区域とする。
(1) 第1種区域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域及び田園住居地域として定められた区域
(2) 第2種区域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域として定められた区域
(3) 第3種区域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域及び準工業地域として定められた区域並びに同法による用途地域の指定のない区域
(4) 第4種区域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域として定められた区域
2 第2種区域,第3種区域又は第4種区域内に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は,各欄に定める値から5デシベルを減じた値とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
改正文(平成27年告示第957号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第1340号)抄
公布の日から施行する。