○特に静穏の保持を必要とする区域等の指定

平成24年3月30日

茨城県告示第386号

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表第1号の規定に基づき,良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域等として知事が指定する区域を次のとおり指定し,平成24年4月1日から施行する。

なお,昭和50年10月1日茨城県告示第1036号,昭和55年6月16日茨城県告示第993号,昭和55年12月1日茨城県告示第1630号,昭和56年8月20日茨城県告示第1233号,昭和59年3月31日茨城県告示第486号,昭和59年3月31日茨城県告示第489号,昭和62年3月31日茨城県告示第640号,昭和63年3月17日茨城県告示第396号,平成元年3月6日茨城県告示第260号,平成2年3月12日茨城県告示第291号,平成4年3月12日茨城県告示第333号,平成6年3月10日茨城県告示第316号,平成7年3月20日茨城県告示第353号,平成8年3月14日茨城県告示第319号,平成9年3月27日茨城県告示第322号,平成10年3月31日茨城県告示第360―5号,平成12年3月23日茨城県告示第349号,平成13年3月8日茨城県告示第215号,平成14年3月22日茨城県告示第313号,平成15年3月24日茨城県告示第407号,平成15年3月24日茨城県告示第410号,平成16年3月25日茨城県告示第415号,平成16年3月25日茨城県告示第418号,平成17年2月28日茨城県告示第221号及び平成21年3月31日茨城県告示第465号で告示した特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定に基づく知事が指定する区域の指定は,平成24年3月31日限り廃止する。

平成24年3月30日茨城県告示第385号で指定された地域のうち,次に掲げる区域

1 第1種区域として指定された区域

2 第2種区域として指定された区域

3 第3種区域として指定された区域

4 第4種区域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域内

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

改正文(平成27年告示第958号)

公布の日から施行する。

特に静穏の保持を必要とする区域等の指定

平成24年3月30日 告示第386号

(平成27年7月16日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
平成24年3月30日 告示第386号
平成27年7月16日 告示第958号