○指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の規定に基づく区域の区分
平成24年3月30日
茨城県告示第387号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定に基づき,平成24年3月30日茨城県告示第385号で指定された地域における知事が定める区域を次のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
なお,平成12年3月23日茨城県告示第353号,平成13年3月8日茨城県告示第216号,平成14年3月22日茨城県告示第314号,平成15年3月24日茨城県告示第408号,平成15年3月24日茨城県告示第411号,平成16年3月25日茨城県告示第416号,平成16年3月25日茨城県告示第419号,平成17年2月28日茨城県告示第222号及び平成21年3月31日茨城県告示第466号で告示した区域の区分は,平成24年3月31日限り廃止する。
1 a区域 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域として定められた区域
2 b区域 第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域として定められた区域
3 c区域 近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び工業地域として定められた区域並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)による用途地域の指定のない区域
改正文(平成30年告示第1341号)抄
公布の日から施行する。