○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定等

平成24年3月30日

茨城県告示第388号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき,振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次の1のとおり指定し,同法第4条第1項の規定に基づき,特定工場等において発生する振動についての規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。

なお,昭和53年3月23日茨城県告示第373号,昭和54年8月13日茨城県告示第1218号,昭和55年6月16日茨城県告示第995号,昭和55年12月1日茨城県告示第1626号,昭和58年1月13日茨城県告示第50号,昭和59年3月31日茨城県告示第491号,昭和59年3月31日茨城県告示第494号,昭和59年3月31日茨城県告示第497号,昭和62年3月31日茨城県告示第642号,昭和63年3月17日茨城県告示第392号,平成元年3月6日茨城県告示第262号,平成2年3月12日茨城県告示第293号,平成3年3月28日茨城県告示第400号,平成4年3月12日茨城県告示第335号,平成7年3月20日茨城県告示第355号,平成8年3月14日茨城県告示第321号,平成9年3月27日茨城県告示第320号,平成10年3月31日茨城県告示第360―7号,平成12年3月23日茨城県告示第350号,平成13年3月8日茨城県告示第217号,平成14年3月22日茨城県告示第315号,平成15年3月24日茨城県告示第412号,平成15年3月24日茨城県告示第415号,平成16年3月25日茨城県告示第420号,平成16年3月25日茨城県告示第423号,平成17年2月28日茨城県告示第223号,平成21年3月31日茨城県告示第467号及び平成21年3月31日茨城県告示第471号で告示した同法第3条第1項の規定に基づく地域の指定及び同法第4条第1項の規定に基づく規制基準は,平成24年3月31日限り廃止する。

1 振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域

(1) 東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,結城郡八千代町,猿島郡五霞町,猿島郡境町及び北相馬郡利根町のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く全域

(2) 那珂郡東海村の全域

2 特定工場等において発生する振動についての規制基準

時間の区分

区域の区分

午前6時から午後9時まで

午後9時から翌日の午前6時まで

第1種区域

65デシベル

55デシベル

第2種区域

70デシベル

60デシベル

備考

1 第1種区域及び第2種区域とは,それぞれ次に定める区域とする。

(1) 第1種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域及び田園住居地域として定められた区域

(2) 第2種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び工業地域として定められた区域並びに同法による用途地域の指定のない区域(那珂郡東海村の場合にあっては,都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域及び工業専用地域として定められた区域並びに同法による用途地域の指定のない区域)

2 次に掲げる施設の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は,各欄に定める値から5デシベルを減じた値とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

改正文(平成27年告示第959号)

公布の日から施行する。

改正文(平成30年告示第1342号)

公布の日から施行する。

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定等

平成24年3月30日 告示第388号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
平成24年3月30日 告示第388号
平成27年7月16日 告示第959号
平成30年11月1日 告示第1342号