○悪臭物質の排出を規制する地域及び悪臭物質の規制基準
平成24年3月29日
茨城県告示第332号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
東茨城郡茨城町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域として定められた区域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域(参考) |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第333号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
東茨城郡大洗町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域として定められた区域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域(参考) |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第334号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
東茨城郡城里町に係る規制地域の範囲
(1) 旧東茨城郡常北町(平成17年2月1日に効力を生じた合併前の同年1月31日における地域)に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により都市計画区域として指定された区域 |
B区域 | 都市計画法第5条第1項の規定により都市計画区域として指定された区域以外の区域 |
(2) 旧東茨城郡桂村及び旧西茨城郡七会村(平成17年2月1日に効力を生じた合併前の同年1月31日における地域)に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
B区域 | 全域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域 |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第335号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
那珂郡東海村に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により,市街化区域として定められた区域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域(参考) |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第336号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
久慈郡大子町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により第1種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,近隣商業地域及び商業地域として定められた区域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域(参考) |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第337号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
稲敷郡美浦村に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域として定められた区域 |
B区域 | 都市計画法第7条第1項の規定により市街化調整区域として定められた区域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域 |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第338号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
稲敷郡阿見町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域として定められた区域 |
B区域 | 都市計画法第7条第1項の規定により市街化調整区域として定められた区域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域 |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第339号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
稲敷郡河内町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
B区域 | 全域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域(参考) | B区域 |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第340号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
結城郡八千代町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により用途地域として定められた地域(工業専用地域を除く。) |
B区域 | 都市計画法第8条第1項の規定により工業専用地域として定められた地域及び用途地域として定められた地域以外の地域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域 |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第341号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
猿島郡五霞町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 全域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域(参考) |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第342号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域の範囲
猿島郡境町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 全域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質名 | A区域 | B区域(参考) |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン,硫化メチル,二硫化メチル,アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量の許容限度とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した特定悪臭物質(アンモニア,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,ノルマル酪酸,ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とする。
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平成24年3月29日
茨城県告示第343号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し,法第4条第2項の規定に基づく規制基準を次の2のとおり定め,平成24年4月1日から施行する。
1 北相馬郡利根町に係る規制地域の範囲
地域の区分 | 規制地域 |
A区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域として定められた区域 |
B区域 | 都市計画法第7条第1項の規定により市街化調整区域として定められた区域 |
2 規制基準
(1) 法第4条第2項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 規制基準 | A区域 | B区域 |
大気の臭気指数許容限度 | 15 | 18 |
(2) 法第4条第2項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は排出ガスの臭気指数の許容限度とする。
(3) 法第4条第2項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した排出水の臭気指数の許容限度とする。