○主任社会教育主事の設置に関する規程
平成24年3月29日
茨城県教育委員会教育長訓令第2号
主任社会教育主事の設置に関する規程を次のように定める。
主任社会教育主事の設置に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,生涯学習推進上の諸課題に適切に対応するための主任社会教育主事の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生涯学習課のうち生涯学習の振興を担当するグループ(グループ制による事務事業の執行に関する規程(昭和53年茨城県教育委員会教育長訓令第2号。以下「グループ制訓令」という。)第3条第1項に定めるグループをいう。以下同じ。)及び生涯学習の支援を担当するグループ並びに教育事務所学校教育課及び図書館普及課に主任社会教育主事を置く。
2 主任社会教育主事は,社会教育主事の職にある者のうちから教育長が命ずる。
(平25教育長訓令1・平26教育長訓令2・一部改正)
(主任社会教育主事の職務)
第3条 生涯学習課に置く主任社会教育主事は,次の職務を行う。
(1) 課長補佐(グループ制訓令第4条第1項に定める者に限る。)の整理する事務の進行管理を補佐すること。
(2) 担当グループ内の事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たること。
(3) 県立社会教育施設の運営に関する指導及び助言に関すること。
(4) 課長補佐の行う市町村教育委員会との連絡調整を補佐すること。
(5) その他特に上司から命じられた事項に関すること。
2 教育事務所の学校教育課に置く主任社会教育主事は,次の職務を行う。
(1) 学校教育課長の整理する事務の進行管理を補佐すること。
(2) 課内の事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たること。
(3) 市町村教育委員会への訪問支援の企画及び運営に関すること。
(4) 学校教育課長の行う市町村教育委員会との連絡調整を補佐すること。
(5) その他特に上司から命じられた事項に関すること。
3 図書館の普及課に置く主任社会教育主事は,次の職務を行う。
(1) 普及課長の整理する事務の進行管理を補佐すること。
(2) 課内の事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たること。
(3) 市町村(公立図書館及び学校図書館)への支援方策の検討に関すること。
(4) 普及課長の行う市町村教育委員会との連絡調整を補佐すること。
(5) その他特に上司から命じられた事項に関すること。
(平25教育長訓令1・平26教育長訓令2・一部改正)
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年教育長訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年教育長訓令第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。