○水道法に基づき専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例
平成24年10月3日
茨城県条例第43号
水道法に基づき専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例を公布する。
水道法に基づき専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定に基づき,法第3条第6項に規定する専用水道の水道技術管理者の資格について定めるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第2条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項の条例で定める資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を除く。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校又は同法第108条第3項に規定する短期大学(同法第83条の2第1項に規定する専門職大学(以下「専門職大学」という。)の前期課程を含む。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法第1条に規定する高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると知事が認める者
(平31条例14・令7条例8・一部改正)
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成31年条例第14号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。