○水道法に基づき専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年10月3日

茨城県条例第43号

水道法に基づき専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例を公布する。

水道法に基づき専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定に基づき,法第3条第6項に規定する専用水道の水道技術管理者の資格について定めるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第2条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項の条例で定める資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を除く。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校又は同法第108条第3項に規定する短期大学(同法第83条の2第1項に規定する専門職大学(以下「専門職大学」という。)の前期課程を含む。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法第1条に規定する高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前3号に規定する学校において工学,理学,農学,医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては,修了した後)第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,第2号に規定する学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては,修了した者)については6年以上,前号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると知事が認める者

2 1日最大給水量が10,000立方メートル以下である専用水道については,前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と,同項第2号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と,同項第3号中「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と,同項第4号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と,「6年以上」とあるのは「3年以上」と,「8年以上」とあるのは「4年以上」と,同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平31条例14・令7条例8・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第14号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

水道法に基づき専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年10月3日 条例第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第7節
沿革情報
平成24年10月3日 条例第43号
平成31年3月28日 条例第14号
令和7年3月27日 条例第8号