○茨城県水源地域保全条例施行規則

平成24年10月3日

茨城県規則第40号

茨城県水源地域保全条例施行規則を次のように定める。

茨城県水源地域保全条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県水源地域保全条例(平成24年茨城県条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める使用及び収益を目的とする権利)

第2条 条例第1条の規則で定める使用及び収益を目的とする権利は,永小作権,地役権,使用貸借による権利及び賃借権とする。

(規則で定める民有林)

第3条 条例第2条第1項の規則で定める民有林は,次に掲げる民有林とする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第1号に掲げる目的を達成するため同項及び同法第25条の2第1項の規定により保安林として指定された民有林

(2) 水源涵養機能の維持及び増進に資するため,整備し,保全する必要性が高いと認められる民有林(前号に掲げるものを除く。)

(水源地域の指定の案の公告)

第4条 条例第8条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告は,次に掲げる事項について,茨城県報(第6条第2項において「県報」という。)に登載して行うものとする。

(1) 水源地域として指定しようとする区域

(2) 水源地域の指定の案の縦覧の場所,期間及び時間

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(意見書の提出)

第5条 条例第8条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出は,水源地域の指定(変更・解除)に係る意見書(様式第1号)に所有権等又は利害関係に係る土地の位置を示す図面を添付して行うものとする。

(意見聴取会の開催等)

第6条 知事は,条例第8条第5項の規定による意見聴取会(次項から第12項までにおいて「意見聴取会」という。)を開催しようとするときは,あらかじめ,同条第4項の規定による意見書を提出した者(以下この条において「意見提出者」という。)にその旨を通知するものとする。

2 知事は,意見聴取会を開催しようとするときは,開催日の3週間前までに,次に掲げる事項を県報に登載して公告するものとする。

(1) 意見聴取会において意見を聴こうとする案件

(2) 意見聴取会の日時及び場所

3 意見聴取会は,知事又はその指名する者が議長として主宰する。

4 意見書提出者がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは,代理人1人を選任し,当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して,これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。

5 議長は,意見聴取会において,出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし,議長は,その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは,その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。

6 議長は,意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは,意見書提出者又はその代理人の陳述について,その時間を制限することができる。

7 意見書提出者又はその代理人は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。

8 議長は,特に必要があると認めるときは,意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。

9 前2項の規定により発言を許可された者の発言は,その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。

10 第6項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき,又は第7項若しくは第8項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し,若しくは不穏当な言動があったときは,議長は,その陳述若しくは発言を禁止し,又は退場を命ずることができる。

11 議長は,意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは,その秩序を乱し,又は不穏な言動をした者を退場させることができる。

12 議長は,意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

13 前各項の規定は,条例第8条第8項において準用する同条第5項の規定による意見聴取会を開催する場合について準用する。

(令2規則83・一部改正)

(規則で定める契約)

第7条 条例第9条第1項の規則で定める契約は,水源地域の区域内の民有林の土地についての次に掲げる事項をその内容に含む契約並びに当該民有林の土地所有者等が法人である場合にあっては合併契約(当該民有林の土地所有者等である法人が存続する場合を除く。以下同じ。)及び分割契約(当該民有林の土地の所有権等を承継させる場合に限る。以下同じ。)とする。

(1) 贈与に係る事項

(2) 売買に係る事項

(3) 交換に係る事項

(4) 地上権の設定に係る事項

(5) 永小作権の設定に係る事項

(6) 地役権の設定に係る事項

(7) 使用貸借に係る事項

(8) 賃貸借に係る事項

(水源地域の土地の所有権等の移転等の届出)

第8条 条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は,土地の所有権等の移転等(変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項第6号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 前条各号に掲げる事項のうち,当該土地売買等の契約に含まれる事項(当該土地売買等の契約が法人の合併契約又は分割契約である場合にあっては,合併契約又は分割契約の別)

(2) 土地売買等の契約に係る土地の地目及び現況

3 第1項の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地売買等の契約に係る土地の位置を示す図面

(2) 前号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類

4 条例第9条第2項第1号の規則で定める法人は,分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第9条第2号の森林整備法人とする。

(身分証明書)

第9条 条例第11条第3項の身分を示す証明書は,様式第3号によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条から第9条までの規定は,平成25年1月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県水源地域保全条例施行規則

平成24年10月3日 規則第40号

(令和2年12月28日施行)