○地方自治法施行令第152条第1項第3号の規定に基づき予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例
平成24年12月27日
茨城県条例第50号
地方自治法施行令第152条第1項第3号の規定に基づき予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例を公布する。
地方自治法施行令第152条第1項第3号の規定に基づき予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第3号の条例で定める一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は,県が資本金,基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
付則
この条例は,平成25年4月1日から施行し,この条例に規定する法人のこの条例の施行の日前の直近に終了した事業年度(以下「直近の事業年度」という。)以後の事業年度に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定による同項の書類(直近の事業年度に係る書類にあっては,地方自治法施行令第173条第1項の決算に関する書類に限る。)の作成及び議会への提出について適用する。