○生活保護法等に基づき保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成24年12月27日
茨城県条例第60号
生活保護法等に基づき保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。
生活保護法等に基づき保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 救護施設(第11条―第20条)
第3章 更生施設(第21条―第26条)
第4章 医療保護施設(第27条)
第5章 授産施設(第28条―第33条)
第6章 宿所提供施設(第34条―第39条)
第7章 社会福祉法に基づく授産施設(第40条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき,保護施設の設備及び運営に関する基準並びに社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設(法第38条第1項第4号に掲げる授産施設を除く。以下「社会福祉法に基づく授産施設」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び救護施設,更生施設,授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 保護施設は,利用者に対し,健全な環境の下で,社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第4条 保護施設の配置,構造及び設備は,日照,採光,換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第5条 保護施設の設備は,専ら当該保護施設の用に供するものでなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合には,この限りでない。
(職員の資格要件)
第6条 施設長は,社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活指導員は,社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第7条 保護施設の職員は,専ら当該保護施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合には,この限りでない。
(苦情への対応)
第8条 保護施設は,入所者から,その行った処遇に関する苦情があったときは,その苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 保護施設は,前項の苦情の申出を受けるために,苦情の処理の体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
(就業環境の整備)
第8条の2 保護施設は,利用者に対し,適切な処遇を行う観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例35・追加)
(業務継続計画の策定等)
第8条の3 保護施設は,感染症又は災害の発生時において,利用者に対する処遇を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 保護施設は,職員に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 保護施設は,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例35・追加)
(災害対策)
第9条 保護施設は,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に職員に周知しなければならない。
2 保護施設は,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。
3 保護施設は,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。
4 保護施設は,食品,飲料水,医薬品その他災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
5 保護施設は,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。
(帳簿の整備)
第10条 保護施設は,設備,職員,会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
第2章 救護施設
(規模)
第11条 救護施設は,30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 救護施設は,サテライト型施設を設置する場合は,5人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
3 救護施設は,被保護者の数の当該救護施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね80パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第12条 救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この項において同じ。)は,耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。この場合において,当該救護施設の建物は,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,救護施設の建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該救護施設が次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該救護施設の建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該救護施設が次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造となっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。
(2) 当該救護施設の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
3 救護施設には,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 集会室
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 事務室
(11) 宿直室
(12) 介護職員室
(13) 面接室
(14) 洗濯室又は洗濯場
(15) 汚物処理室
(16) 霊安室
4 前項第1号に掲げる居室については,一般居室のほか,必要に応じ,特別居室を設けるものとする。
5 第3項各号に掲げる設備の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 居室
ア 地階に設けてはならないこと。
イ 入所者1人当たりの床面積は,収納設備等を除き,3.3平方メートル以上とすること。
ウ 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に面して設けること。
エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
オ 特別居室は,原則として1階に設け,寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(2) 静養室
ア 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
(3) 洗面所
居室のある階ごとに設けること。
(4) 便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
(5) 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品,衛生材料及び医療機械器具を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(6) 調理室
火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。
(7) 介護職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
6 前項に規定するもののほか,救護施設の設備の基準は,次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は,1.35メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。
(2) 廊下,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は,緩やかにすること。
(サテライト型施設の設備の基準)
第13条 サテライト型施設の設備の基準は,前条に規定する基準に準ずる。
(職員の配置の基準)
第14条 救護施設には,次に掲げる職員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する救護施設にあっては,第7号に掲げる職員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 介護職員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士又は管理栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員,介護職員及び看護師又は准看護師の総数は,通じておおむね入所者の数を5.4で除して得た数以上とする。
(令7条例15・一部改正)
(居室の入所人員)
第15条 一の居室に入所させる人員は,原則として4人以下とする。
(給食)
第16条 給食は,あらかじめ作成された献立に従って行うこととし,その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
(健康管理)
第17条 救護施設は,入所者に対し,その入所時に,及び毎年2回以上定期的に,健康診断を行わなければならない。
(衛生管理等)
第18条 救護施設は,入所者の使用する設備,食器等又は飲料水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講ずるとともに,医薬品,衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
2 救護施設は,当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該救護施設において,職員に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令3条例35・一部改正)
(生活指導等)
第19条 救護施設は,入所者に対し,生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2 救護施設は,入所者に対し,その精神的及び身体的条件に応じ,機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。
3 入所者が日常生活を営むための場所は,必要に応じ,採暖その他の適切な措置を講じなければならない。
4 1週間に2回以上,入所者を入浴させ,又は清拭しなければならない。
5 教養娯楽設備等を備えるほか,適宜レクリエーションを行わなければならない。
6 救護施設は,入所者の自立支援を行うため,入所者の意向を踏まえ,入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。
(令6条例77・一部改正)
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第20条 救護施設は,当該救護施設の設置者が入所者に係る知事が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは,給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(4) 当該入所者が退所した場合には,速やかに,入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
第3章 更生施設
(規模)
第21条 更生施設は,30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 更生施設は,被保護者の数の当該更生施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね80パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第22条 更生施設には,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 集会室
(4) 食堂
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 作業室又は作業場
(10) 調理室
(11) 事務室
(12) 宿直室
(13) 面接室
(14) 洗濯室又は洗濯場
2 前項第9号に掲げる作業室又は作業場には,作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。
(職員の配置の基準)
第23条 更生施設には,次に掲げる職員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する更生施設にあっては,第7号に掲げる職員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 作業指導員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士又は管理栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員,作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は,入所人員が150人以下の施設にあっては6人以上,入所人員が150人を超える施設にあっては6人に150人を超える部分40人につき1人を加えた数以上とする。
(令7条例15・一部改正)
(生活指導等)
第24条 更生施設は,入所者の勤労意欲を助長するとともに,入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する個別支援計画を作成し,これに基づく指導をしなければならない。
(令6条例77・一部改正)
(作業指導)
第25条 更生施設は,入所者に対し,前条第1項の個別支援計画に従って,入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。
2 作業指導の種目を決定するに当たっては,地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。
(令6条例77・一部改正)
第4章 医療保護施設
(運営)
第27条 医療保護施設は,医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に基づき,適切な運営を行わなければならない。
第5章 授産施設
(規模)
第28条 授産施設は,20人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 授産施設は,被保護者の数の当該授産施設における利用者の総数のうちに占める割合がおおむね50パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第29条 授産施設には,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,設備の一部を設けないことができる。
(1) 作業室
(2) 作業設備
(3) 食堂
(4) 洗面所
(5) 便所
(6) 事務室
2 前項各号に掲げる設備の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 作業室
ア 必要に応じて危害防止設備を設け,又は保護具を備えること。
イ 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に面して設けること。
(2) 便所
男子用と女子用を別に設けること。
(職員の配置の基準)
第30条 授産施設には,次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 施設長
(2) 作業指導員
(工賃の支払)
第31条 授産施設の利用者には,事業収入の額から,事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
(自立指導)
第32条 授産施設は,利用者に対し,作業を通じて自立のために必要な指導を行わなければならない。
(準用)
第33条 第18条の規定(医薬品,衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は,授産施設について準用する。
第6章 宿所提供施設
(規模)
第34条 宿所提供施設は,30人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 宿所提供施設は,被保護者の数の当該宿所提供施設における入所者の総数のうちに占ある割合がおおむね50パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第35条 宿所提供施設には,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 炊事設備
(3) 便所
(4) 面接室
(5) 事務室
2 前項第2号に掲げる炊事設備の火気を使用する部分は,不燃材料を用いなければならない。
3 前2項に規定するもののほか,宿所提供施設の設備の基準については,第12条第5項第1号(オを除く。)並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第36条 宿所提供施設には,施設長を置かなければならない。
(居室の利用世帯)
第37条 一の居室は,やむを得ない理由がある場合を除き,2以上の世帯に利用させてはならない。
(生活相談)
第38条 宿所提供施設は,生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。
(準用)
第39条 第18条の規定(医薬品,衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は,宿所提供施設について準用する。
第7章 社会福祉法に基づく授産施設
付則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の生活保護法等に基づき保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の条例第18条第2項(改正後の条例第26条、第33条(改正後の条例第40条において準用する場合を含む。)及び第39条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
付則(令和6年条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和7年条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。