○旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日

茨城県条例第70号

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例を公布する。

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人員に関する基準(第4条)

第3章 設備に関する基準(第5条・第6条)

第4章 運営に関する基準(第7条―第40条)

第5章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針(第41条・第42条)

第2節 設備に関する基準(第43条・第44条)

第3節 運営に関する基準(第45条―第53条)

第6章 雑則(第54条・第55条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧介護保険法」という。)第110条第1項及び第2項の規定に基づき,指定介護療養型医療施設の人員並びに設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は,介護保険法及び指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 指定介護療養型医療施設は,長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより,その者がその有する能力に応じ自立した日堂生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,入院患者の意思及び人格を尊重し,常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は,入院患者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては,法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例14・一部改正)

第2章 人員に関する基準

第4条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者は,次に掲げる者とする。

(1) 医師

(2) 薬剤師

(3) 療養病床に係る病棟に置くべき看護職員

(4) 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員

(5) 理学療法士及び作業療法士

(6) 栄養士又は管理栄養士

(7) 介護支援専門員

2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者は,次に掲げる者とする。

(1) 医師

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員

(3) 療養病床に係る病室に置くべき介護職員

(4) 介護支援専門員

3 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者は,次に掲げる者とする。

(1) 医師

(2) 薬剤師

(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員

(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員

(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士

(6) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者

(7) 栄養士又は管理栄養士

(8) 介護支援専門員

4 第1項各号から第3項各号までに掲げる従業者の員数は,規則で定める。

5 第1項から第3項までに掲げる指定介護療養型医療施設の従業者は,専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし,入院患者の処遇に支障がないときは,この限りでない。

6 第1項第7号及び第3項第8号の介護支援専門員は,専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,入院患者の処遇に支障がない場合は,当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができる。

7 第3項第1号の医師のうち1人は,老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。

8 第3項第5号の作業療法士及び同項第6号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は,専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

(平30条例14・令3条例14・一部改正)

第3章 設備に関する基準

第5条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院又は診療所に限る。)は,病室,廊下,機能訓練室,談話室,食堂,浴室及び消火設備その他の災害に際して必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備は,規則で定める基準に適合しなければならない。

第6条 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。)は,病室,廊下,生活機能回復訓練室,デイルーム,面会室,食堂,浴室及び消火設備その他の災害に際して必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備は,規則で定める基準に適合しなければならない。

第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し,あらかじめ,患者又はその家族に対し,第27条に規定する運営規程の概要,第28条第1項に規定する従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した書面を交付して説明を行い,当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,患者又はその家族からの申出があった場合には,前項の規定による書面の交付に代えて,当該患者又はその家族の承諾を得て,前項に規定する重要事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において,指定介護療養型医療施設は,あらかじめ,当該患者又はその家族に対し,提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し,書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

3 電磁的方法は,患者又はその家族が当該患者又はその家族の使用に係る電子機器に備えられたファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4 第2項後段の承諾を得た指定介護療養型医療施設は,当該患者又はその家族から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,当該患者又はその家族に対し,第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該患者又はその家族が再び第2項後段の承諾をした場合は,この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 指定介護療養型医療施設は,正当な理由なく,指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 指定介護療養型医療施設は,患者の病状等を勘案し,自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は,適切な医療機関等を紹介する等の措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第10条 指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には,その者の提示する被保険者証によって,被保険者資格,要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第11条 指定介護療養型医療施設は,入院の際に要介護認定を受けていない患者については,要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し,申請が行われていない場合は,患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,要介護認定の更新の申請が,遅くとも入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退院)

第12条 指定介護療養型医療施設は,長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に,指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,入院申込者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には,長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し,指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,患者の入院に際しては,その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により,その者の心身の状況,病歴,生活歴,指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設の医師は,適時,患者の療養の必要性を判断し,その結果,入院の必要性がないと判断した場合には,当該患者に対し,退院を指示しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は,患者の退院に際しては,当該患者又はその家族に対し,適切な指導を行うとともに,居宅サービス計画の作成等の援助に資するため,居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか,退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第13条 指定介護療養型医療施設は,入院に際しては入院の年月日並びに入院する介護保険施設の種類及び名称を,退院に際しては退院の年月日を,当該患者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスを提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第14条 指定介護療養型医療施設は,法定代理受領サービスに該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には,入院患者から利用料の一部として,施設サービス費用基準額から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることができる。

2 指定介護療養型医療施設は,法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と,施設サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

4 指定介護療養型医療施設は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,入院患者又は家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,入院患者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第15条 指定介護療養型医療施設は,法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は,提供した指定介護療養施設サービスの内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなければならない。

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第16条 指定介護療養型医療施設は,施設サービス計画に基づき,入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,その者の療養を適切に行わなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは,施設サービス計画に基づき,かつ,画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養型医療施設の従業者は,指定介護療養施設サービスの提供に当たっては,入院患者又はその家族に対し,療養上必要な事項について,適切に指導又は説明を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスの提供に当たっては,当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 指定介護療養型医療施設は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。

7 指定介護療養型医療施設は,自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。

(平30条例14・一部改正)

(施設サービス計画の作成)

第17条 指定介護療養型医療施設の管理者は,介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させなければならない。

2 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画の作成に当たっては,入院患者の日常生活全般を支援する観点から,当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画の作成に当たっては,適切な方法により,入院患者について,その有する能力,その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし,入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は,アセスメントに当たっては,入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において,計画担当介護支援専門員は,面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し,理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は,入院患者の希望,入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき,入院患者の家族の希望を勘案して,入院患者及びその家族の生活に対する意向,総合的な援助の方針,生活全般の解決すべき課題,指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期,指定介護療養施設サービスの内容,指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は,サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。次項において同じ。)の開催,当該担当者等に対する照会等により,当該施設サービス計画の案の内容について,当該担当者から,専門的な見地からの意見を求めなければならない。

7 計画担当介護支援専門員は,サービス担当者会議(テレビ電話装置等を用いて行われるものに限る。)に入院患者又はその家族が参加する場合は,テレビ電話装置等の使用について当該入院患者又はその家族の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は,第5項に規定する施設サービス計画の案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し,書面により入院患者の同意を得なければならない。

9 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画を作成した際には,当該施設サービス計画を入院患者に交付しなければならない。

10 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画の作成後,モニタリングを行い,必要に応じて施設サービス計画の変更を行わなければならない。

11 計画担当介護支援専門員は,モニタリングに当たっては,入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし,特段の事情のない限り,定期的に入院患者に面接し,かつ,モニタリングを行い,その結果を記録しなければならない。

12 計画担当介護支援専門員は,次に掲げる場合においては,入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる担当者等から,施設サービス計画の変更の必要注について,専門的な見地からの意見を求めなければならない。

(1) 入院患者が介護保険法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入院患者が介護保険法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

13 第2項から第9項までの規定は,第10項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令3条例14・一部改正)

(診療の方針)

第18条 医師の診療の方針は,次に掲げるところによるほか,別に厚生労働大臣が定める基準によらなければならない。

(1) 一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して,的確な診断に基づき,療養上適切な診療を行うこと。

(2) 診療に当たっては,常に医学の立場を堅持して,入院患者の心身の状況を観察し,要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して,心理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め,入院患者又はその家族に対し,適切な指導を行うこと。

(4) 検査,投薬,注射,処置等は,入院患者の病状に照らして適切に行うこと。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については,別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。

(6) 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し,又は処方してはならないこと。ただし,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において,当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては,この限りでない。

(7) 入院患者の病状の急変等により,自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは,他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じること。

(平26条例46・一部改正)

(機能訓練)

第19条 指定介護療養型医療施設は,入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるため,必要に応じて理学療法,作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第19条の2 指定介護療養型医療施設は,入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り,自立した日常生活を営むことができるよう,各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例14・追加)

(口くう衛生の管理)

第19条の3 指定介護療養型医療施設は,入院患者の口腔の健康の保持を図り,自立した日常生活を営むことができるよう,口腔衛生の管理体制を整備し,各入院患者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例14・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第20条 看護及び医学的管理の下における介護は,入院患者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,入院患者の病状及び心身の状況に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,1週間に2回以上,適切な方法により,入院患者を入浴させ,又は清しきしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,入院患者の病状及び心身の状況に応じ,適切な方法により,入院患者が自立して排せつをすることができるよう必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は,おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は,褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は,前各項に定めるほか,入院患者に対し,離床,着替え,整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

7 指定介護療養型医療施設は,その入院患者に対して,入院患者の負担により,当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第21条 入院患者の食事は,栄養並びに入院患者の身体の状態,病状及び好を考慮したものとするとともに,適切な時間に行われなければならない。

2 入院患者の食事は,その者の自立の支援に配慮して,可能な限り離床して食堂で食事を摂ることができるように努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第22条 指定介護療養型医療施設は,適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,常に入院患者の家族との連携を図るとともに,入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(患者に関する市町村への情報提供)

第23条 指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が,指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しない場合,正当な理由なく指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより,要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け,若しくは受けようとした場合は,遅滞なく,その旨を市町村に情報提供しなければならない。

(管理者の管理)

第24条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は,医療法(昭和23年法律第205号)第12条第2項に基づく知事の許可を受けた場合を除くほか,同時に他の医療機関を管理する者であってはならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は,同時に他の介護保険施設,養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし,これらの施設が同一敷地内にあること等により,当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合には,この限りでない。

(管理者の責務)

第25条 指定介護療養型医療施設の管理者は,当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理,業務の実施状況の把握その他の管理を,一元的に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は,従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第26条 計画担当介護支援専門員は,第17条に規定する業務のほか,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入院の申込みを行っている患者の入院に際し,その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により,その者の心身の状況,病歴,生活歴,指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入院患者の退院に際し,居宅サービス計画の作成等の援助に資するため,居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(3) 第36条第3項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(4) 第38条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録すること。

(運営規程)

第27条 指定介護療養型医療施設は,次に掲げる事項について運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 入院患者の定員

(4) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営についての重要事項

(令3条例14・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第28条 指定介護療養型医療施設は,入院患者に対し,適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし,入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。

3 指定介護療養型医療施設は,従業者に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該指定介護療養型医療施設は,全ての従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は,適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例14・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 指定介護療養型医療施設は,感染症又は災害の発生時において,入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,従業者に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例14・追加)

(定員の遵守)

第29条 指定介護療養型医療施設は,入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(災害対策)

第30条 指定介護療養型医療施設は,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は,食品,飲料水,医薬品その他災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。

(衛生管理等)

第31条 指定介護療養型医療施設は,入院患者の使用する施設,食器その他の設備又は飲料水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講ずるとともに,医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。

(歯科医療機関との連携協力)

第32条 指定介護療養型医療施設は,あらかじめ,規則で定めるところにより,入院患者が歯科医療を必要とした際に連携協力ができる歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第33条 指定介護療養型医療施設は,当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に,第27条に規定する運営規程の概要並びに第28条第1項に規定する従業者の勤務の体制,利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例14・一部改正)

(秘密保持等)

第34条 指定介護療養型医療施設の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護療養型医療施設は,従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,居宅介護支援事業者等に対して,入院患者に関する情報を提供する際には,あらかじめ書面により入院患者の同意を得ておかなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第35条 指定介護療養型医療施設は,居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護療養型医療施設は,居宅介護支援事業者又はその従業者から,当該施設からの退院患者を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情への対応)

第36条 指定介護療養型医療施設は,入院患者又はその家族から,その提供した指定介護療養施設サービスに関する苦情があったときは,その苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,前項の苦情の申出を受けるために,苦情の処理の体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,第1項の苦情の申出を受けたときは,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(地域との連携等)

第37条 指定介護療養型医療施設は,その運営に当たっては,地域住民等との連携及び協力により,地域との交流を図るように努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第38条 指定介護療養型医療施設は,事故の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は,速やかに市町村,入院患者の家族等に情報の提供を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は,前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は,入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第38条の2 指定介護療養型医療施設は,虐待の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例14・追加)

(会計の区分)

第39条 指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第40条 指定介護療養型医療施設は,従業者,施設及び設備並びに会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は,入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し,指定介護療養施設サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 第13条第2項の規定による記録

(3) 第16条第5項の規定による記録

(4) 第23条に規定する市町村への情報提供に係る記録

(5) 第36条第3項の規定による記録

(6) 第38条第3項の規定による記録

第5章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)

第41条 第3条第3章及び前章の規定にかかわらず,ユニット型指定介護療養型医療施設(施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室(当該病室の入院患者が交流し,共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入院患者の日常生活が営まれ,これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については,この章に定めるところによる。

(基本方針)

第42条 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者一人一人の意思及び人格を尊重し,施設サービス計画に基づき,その居宅における生活への復帰を念頭に置いて,入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより,各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては,法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例14・一部改正)

第2節 設備に関する基準

第43条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院又は診療所に限る。以下この条において同じ。)は,次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) ユニットには,病室,共同生活室,洗面設備及び便所を設けなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか,廊下,機能訓練室,浴室及び消火設備その他の災害に際して必要な設備を設けなければならない。

2 前項各号に規定する設備は,規則で定める基準に適合しなければならない。

3 第1項第2号の廊下,機能訓練室及び浴室は,専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし,入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は,この限りでない。

第44条 ユニット型指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は,次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) ユニットには,病室,共同生活室,洗面設備及び便所を設けなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか,廊下,生活機能回復訓練室及び浴室を設けなければならない。

2 前項各号に規定する設備は,規則で定める基準に適合しなければならない。

3 第1項第2号の廊下,生活機能回復訓練室及び浴室は,専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし,入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は,この限りでない。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第45条 ユニット型指定介護療養型医療施設は,法定代理受領サービスに該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には,入院患者から利用料の一部として,施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることができる。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は,法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と,施設サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は,前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,入院患者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,入院患者の同意を得なければならない。

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第46条 指定介護療養施設サービスは,入院患者が,その有する能力に応じて,自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため,施設サービス計画に基づき,入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより,入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは,各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養施設サービスは,入院患者の私生活の平穏の確保に配慮して行われなければならない。

4 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として,入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を常に把握しながら,適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は,指定介護療養施設サービスの提供に当たって,入院患者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切に説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は,指定介護療養施設サービスの提供に当たっては,当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型介護療養型医療施設は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。

9 ユニット型指定介護療養型医療施設は,自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。

(平30条例14・一部改正)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第47条 看護及び医学的管理の下における介護は,各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援するよう,入院患者の病状及び心身の状況等に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者の日常生活における家事を,入院患者が,その病状及び心身の状況等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者が身体の清潔を維持し,精神的に快適な生活を営むことができるよう,適切な方法により,入院患者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし,やむを得ない場合には,清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者の病状及び心身の状況に応じて,適切な方法により,入院患者が自立して排せつをすることができるよう必要な援助を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は,おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は,褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は,前各項に規定するもののほか,入院患者が行う離床,着替え,整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者に対し,その負担により,当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第48条 ユニット型指定介護療養型医療施設は,栄養並びに入院患者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者の心身の状況に応じて,適切な方法により,入院患者が自立して食事をすることができるように必要な援助をしなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに,入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよう,その意思を尊重しつつ,入院患者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第49条 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者の好に応じた趣味,教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに,入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は,常に入院患者の家族との連携を図るとともに,入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第50条 ユニット型指定介護療養型医療施設は,次に掲げる事項について運営規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 入院患者の定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員

(5) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営に関する重要事項

(令3条例14・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第51条 ユニット型指定介護療養型医療施設は,入院患者に対し,適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,入院患者が安心して日常生活を送ることができるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から,次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については,ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については,2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに,常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は,当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし,入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は,従業者に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該ユニット型指定介護療養型医療施設は,全ての従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は,適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例14・一部改正)

(定員の遵守)

第52条 ユニット型指定介護療養型医療施設は,ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(準用)

第53条 第7条から第13条まで,第15条第17条から第19条の3まで,第23条から第26条まで,第28条の2及び第30条から第40条までの規定は,ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において,第7条第1項及び第33条中「第27条」とあるのは「第50条」と,「第28条第1項」とあるのは「第51条第1項」と,第25条第2項中「この章」とあるのは「第5章第3節」と,第26条中「第17条」とあるのは「第53条において準用する第17条」と,同条第3号及び第40条第2項第5号中「第36条第3項」とあるのは「第53条において準用する第36条第3項」と,第26条第4号及び第40条第2項第6号中「第38条第3項」とあるのは「第53条において準用する第38条第3項」と,同項第2号中「第13条第2項」とあるのは「第53条において準用する第13条第2項」と,同項第3号中「第16条第5項」とあるのは「第46条第7項」と,同項第4号中「第23条」とあるのは「第53条において準用する第23条」と読み替えるものとする。

(令3条例14・一部改正)

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第54条 指定介護療養型医療施設及びその従業者は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定において書面(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第10条(第53条において準用する場合を含む。)及び第13条第1項(第53条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護療養型医療施設及びその従業者は,交付,説明,同意,承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得て,書面に代えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例14・追加)

(委任)

第55条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令3条例14・旧第54条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については,当分の間,第4条第3項第5号中「作業療法士」とあるのは「週に1日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と,同条第8項中「第3項第5号の作業療法士及び同項第6号の精神保健福祉士」とあるのは「第3項第6号の精神保健福祉士」とする。

(令3条例14・一部改正)

3 平成17年10月1日以前に旧介護保険法第48条第1項第3号の規定による指定を受けている介護療養型医療施設(同日において建築中のものであって,同日後に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成17年10月1日以前の指定介護療養型医療施設」という。)であって,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準(以下「指定介護療養型医療施設旧基準」という。)第51条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設であるもの(平成23年9月1日において現に改修,改築又は増築中の平成17年10月1日以前の指定介護療養型医療施設(指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準第37条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設を除く。)であって,同日後に指定介護療養型医療施設旧基準第51条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設に該当することとなるものを含む。)については,同日以降最初の指定の更新までの間は,指定介護療養型医療施設旧基準によることができる。

(平成26年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年11月25日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第38条の2(新指定居宅サービス等基準条例第40条の3、第45条、第57条、第61条、第77条、第87条、第96条、第111条、第113条、第133条、第144条、第166条(新指定居宅サービス等基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第179条の3、第186条、第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)、第235条、第246条、第261条、第263条及び第274条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第3条第4項及び第34条の2(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第3条第4項及び第31条、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第3条第5項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、第32条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)及び第34条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第3条第4項、第41条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第53条の9の2(新指定介護予防サービス等基準条例第61条、第73条、第83条、第92条、第122条、第141条(新指定介護予防サービス等基準条例第158条において準用する場合を含む。)、第163条の3、第170条、第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)、第216条、第233条、第247条、第252条及び第261条において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)第3条第4項、第38条の2(新指定介護療養型医療施設基準条例第53条において準用する場合を含む。)及び第42条第3項並びに第9条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新指定居宅サービス等基準条例第29条(新指定居宅サービス等基準条例第40条の3及び第45条において準用する場合を含む。)、第55条(新指定居宅サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第75条、第85条、第94条、第105条(新指定居宅サービス等基準条例第113条及び第133条において準用する場合を含む。)、第141条、第162条(新指定居宅サービス等基準条例第179条の3及び第186条において準用する場合を含む。)、第176条、第199条、第211条、第230条、第243条及び第255条(新指定居宅サービス等基準条例第263条及び第274条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第8条(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第8条、新特別養護老人ホーム基準条例第8条(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第35条(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条及び第52条、新介護老人保健施設基準条例第29条及び第52条、新指定介護予防サービス等基準条例第53条(新指定介護予防サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第71条、第81条、第90条、第119条、第137条(新指定介護予防サービス等基準条例第163条の3及び第170条において準用する場合を含む。)、第155条、第177条、第192条、第211条、第230条及び第241条(新指定介護予防サービス等基準条例第252条及び第261条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護療養型医療施設基準条例第27条及び第50条の規定の適用については、これらの規定中「,次に」とあるのは「,虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに,次に」と、「事項に」とあるのは「事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とし、新介護医療院基準条例第29条及び第52条の規定の適用については、これらの規定中「,次に」とあるのは「,虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに,次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第31条の2(新指定居宅サービス等基準条例第40条の3、第45条、第57条、第61条、第77条、第87条、第96条、第111条、第113条、第133条、第144条、第166条(新指定居宅サービス等基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第179条の3、第186条、第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)、第235条、第246条、第261条、第263条及び第274条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第30条の2(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス等基準条例第53条の2の2(新指定介護予防サービス等基準条例第61条、第73条、第83条、第92条、第122条、第141条(新指定介護予防サービス等基準条例第158条において準用する場合を含む。)、第163条の3、第170条、第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)、第216条、第233条、第247条、第252条及び第261条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新指定介護療養型医療施設基準条例第53条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第55条の2第3項(新指定居宅サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第106条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第113条、第133条、第144条、第166条、第179条の3、第186条及び第202条において準用する場合を含む。)、第177条第4項、第212条第4項及び第231条第4項(新指定居宅サービス等基準条例第246条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新指定介護予防サービス等基準条例第53条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第119条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第141条、第163条の3、第170条及び第180条において準用する場合を含む。)、第156条第4項、第193条第4項及び第212条第4項(新指定介護予防サービス等基準条例第233条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条第3項及び第51条第4項並びに新介護医療院基準条例第30条第3項及び第53条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

6 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準条例第22条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第20条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第19条の2(新指定介護療養型医療施設基準条例第53条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第20条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

7 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準条例第22条の3(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第20条の3(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第19条の3(新指定介護療養型医療施設基準条例第53条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第20条の3(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第70号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の3 介護保険
沿革情報
平成24年12月27日 条例第70号
平成26年9月30日 条例第46号
平成30年3月28日 条例第14号
令和3年3月29日 条例第14号