○社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成24年12月27日
茨城県条例第63号
社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。
社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本方針(第3条)
第3章 設備及び運営に関する基準(第4条―第34条の2)
第4章 雑則(第35条・第36条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき,軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)において使用する用語の例による。
第2章 基本方針
第3条 軽費老人ホームは,無料又は低額な料金で,身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって,家族による援助を受けることが困難なものを入所させ,食事の提供,入浴等の準備,相談及び援助,社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより,入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームは,入所者の意思及び人格を尊重し,常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。
3 軽費老人ホームは,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに,市町村,老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームは,入所者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その職員に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
第3章 設備及び運営に関する基準
(構造設備等の一般原則)
第4条 軽費老人ホームの配置,構造及び設備は,日照,採光,換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 軽費老人ホームの立地に当たっては,入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。
(設備の専用)
第5条 軽費老人ホームの設備は,専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし,入所者に提供するサービスに支障がない場合には,この限りでない。
(職員の資格要件)
第6条 施設長は,法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 第24条第1項の生活相談員は,法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第7条 軽費老人ホームの職員は,専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし,入所者に提供するサービスに支障がない場合には,この限りでない。
(運営規程)
第8条 軽費老人ホームは,次に掲げる事項について運営規程を定めなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種,数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営についての重要事項
(令3条例14・一部改正)
(災害対策)
第9条 軽費老人ホームは,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に職員に周知しなければならない。
2 軽費老人ホームは,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。
4 軽費老人ホームは,食品,飲料水,医薬品その他災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームは,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第10条 軽費老人ホームは,設備,職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 軽費老人ホームは,入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し,そのサービスを行った日から2年間保存しなければならない。
(1) 入所者に提供するサービスに関する計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第18条第4項の規定による記録
(4) 第32条第3項の規定による記録
(5) 第34条第3項の規定による記録
(設備の基準)
第11条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この項において同じ。)は,耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。この場合において,当該軽費老人ホームの建物は,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,軽費老人ホームの建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該軽費老人ホームが次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該軽費老人ホームの建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該軽費老人ホームが次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造となっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。
(2) 当該軽費老人ホームの建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
3 軽費老人ホームには,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより,当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者に提供するサービスに支障がないときは,設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 談話室,娯楽室又は集会室
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面所
(6) 便所
(7) 調理室
(8) 面談室
(9) 洗濯室又は洗濯場
(10) 宿直室
(11) 前各号に掲げるもののほか,事務室その他の運営上必要な設備
5 前項の規定にかかわらず,10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室,娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。)により構成される区画における設備の基準は,規則で定める。
6 前各項に規定するもののほか,軽費老人ホームの設備の基準は,規則で定める。
(1) 施設長
(2) 生活相談員
(3) 介護職員
(4) 栄養士
(5) 事務員
(6) 調理員その他の職員
2 前項各号に掲げる職員の配置の基準は,規則で定める。
3 第1項第1号の施設長は,専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には,他の事業所,施設等の職務に従事することができる。
4 第1項第2号の生活相談員を置く場合にあっては,当該生活相談員のうち1人以上は,常勤の者でなければならない。
5 第1項第2号の生活相談員は,規則で定めるところにより,当該生活相談員のうち1人を置かないことができる。
6 第1項第3号の介護職員のうち1人以上は,常勤の者でなければならない。
7 第1項第3号の介護職員は,規則で定めるところにより,当該介護職員のうち1人を置かないことができる。
10 第1項第5号の事務員は,規則で定めるところにより,当該事務員を置かないことができる。
11 第1項第6号の調理員その他の職員は,規則で定めるところにより,これを置かないことができる。
12 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし,当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により,職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は,この限りでない。
(令6条例25・一部改正)
2 軽費老人ホームは,前項の契約において,入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
4 電磁的方法は,入所申込者又はその家族が当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子機器に備えられたファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(対象者)
第14条 軽費老人ホームの入所者は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって,家族による援助を受けることが困難な者
(2) 60歳以上の者。ただし,その者の配偶者,3親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については,この限りでない。
(入退所)
第15条 軽費老人ホームは,入所予定者の入所に際しては,その者の心身の状況,生活の状況,家庭の状況等の把握に努めなければならない。
2 軽費老人ホームは,入所者の心身の状況,入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし,軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し,その者及びその家族の希望を十分に勘案し,その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに,適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
3 軽費老人ホームは,入所者の退所に際しては,居宅サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため,居宅介護支援事業者(同条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか,その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平28条例22・一部改正)
(サービスの提供の記録)
第16条 軽費老人ホームは,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料の受領)
第17条 軽費老人ホームは,入所者から利用料として,規則で定める費用の支払を受けることができる。
2 軽費老人ホームは,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,入所者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,入所者の同意を得なければならない。
(サービス提供の方針)
第18条 軽費老人ホームは,入所者について,安心して生き生きと明るく生活できるよう,その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに,生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2 軽費老人ホームの職員は,入所者に対するサービスの提供に当たっては,入所者又はその家族に対し,サービスの提供を行う上で必要な事項について,適切な説明を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは,入所者に対するサービスの提供に当たっては,当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
4 軽費老人ホームは,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5 軽費老人ホームは,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。
(平30条例14・一部改正)
(食事)
第19条 軽費老人ホームは,栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を,適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第20条 軽費老人ホームは,常に入所者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,入所者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 軽費老人ホームは,要介護認定の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について,その者又はその家族が行うことが困難である場合には,その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは,常に入所者の家族との連携を図るとともに,入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 軽費老人ホームは,入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームは,2日に1回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により,入所者の清潔の保持に努めなければならない。
6 軽費老人ホームは,入所者からの要望を考慮し,適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第21条 軽費老人ホームは,入所者が要介護状態等となった場合には,その心身の状況,置かれている環境等に応じ,適切に居宅サービス等を受けることができるよう,必要な援助を行わなければならない。
(健康の保持)
第22条 軽費老人ホームは,入所者について,定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。
2 軽費老人ホームは,入所者について,健康の保持に努めなければならない。
(施設長の責務)
第23条 施設長は,軽費老人ホームの職員の管理,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(生活相談員の責務)
第24条 軽費老人ホームの生活相談員は,入所者からの相談に応じるとともに,適切な助言及び必要な支援を行うほか,次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し,居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため,居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか,居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(2) 第32条第3項の規定による記録を行うこと。
(3) 第34条第3項の規定による記録を行うこと。
(勤務体制の確保等)
第25条 軽費老人ホームは,入所者に対し,適切なサービスを提供できるよう,職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては,入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。
3 軽費老人ホームは,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該軽費老人ホームは,全ての職員(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 軽費老人ホームは,適切なサービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第25条の2 軽費老人ホームは,感染症又は災害の発生時において,入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは,職員に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 軽費老人ホームは,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例14・追加)
(定員の遵守)
第26条 軽費老人ホームは,入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(衛生管理等)
第27条 軽費老人ホームは,入所者の使用する食器その他の設備又は飲料水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは,当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。
(協力医療機関等)
第28条 軽費老人ホームは,入所者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,規則で定めるところにより,協力医療機関を定めておかなければならない。
2 軽費老人ホームは,1年に1回以上,協力医療機関との間で,入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに,協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。
4 軽費老人ホームは,協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては,当該第二種協定指定医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 軽費老人ホームは,入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に,当該入所者の病状が軽快し,退院が可能となった場合においては,再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。
6 軽費老人ホームは,あらかじめ,入所者が歯科治療を必要とした際に連携協力すべき歯科医療機関を定めるよう努めなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(掲示)
第29条 軽費老人ホームは,当該軽費老人ホームの見やすい場所に,運営規程の概要,職員の勤務の体制,協力医療機関,利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 軽費老人ホームは,重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,前項の規定による掲示に代えることができる。
3 軽費老人ホームは,原則として,重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
(秘密保持等)
第30条 軽費老人ホームの職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 軽費老人ホームは,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第31条 軽費老人ホームは,当該軽費老人ホームについて広告をする場合は,その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情への対応)
第32条 軽費老人ホームは,入所者又はその家族から,その提供したサービスに関する苦情があったときは,その苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 軽費老人ホームは,前項の苦情を受け付けるための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
3 軽費老人ホームは,第1項の苦情を受け付けた場合は,当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(地域との連携等)
第33条 軽費老人ホームは,その運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第34条 軽費老人ホームは,事故の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは,入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は,速やかに県,入所者の家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 軽費老人ホームは,前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
4 軽費老人ホームは,入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第34条の2 軽費老人ホームは,虐待の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。
(令3条例14・追加)
第4章 雑則
(電磁的記録等)
第35条 軽費老人ホーム及びその職員は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 軽費老人ホーム及びその職員は,交付,説明,同意,承諾,締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得て,書面に代えて,電磁的方法によることができる。
(令3条例14・追加,令6条例25・一部改正)
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(令3条例14・旧第35条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(令3条例14・一部改正)
(軽費老人ホームA型に係る基本方針)
3 軽費老人ホームA型は,無料又は低額な料金で,高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ,食事の提供,入浴等の準備,相談及び援助,健康管理,社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより,入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
4 軽費老人ホームA型は,入所者の意思及び人格を尊重し,常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。
5 軽費老人ホームA型は,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに,市町村,老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
6 軽費老人ホームA型は,入所者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その職員に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令3条例14・追加)
(軽費老人ホームA型の規模)
7 軽費老人ホームA型は,50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(令3条例14・旧第6項繰下)
(軽費老人ホームA型の設備の基準)
8 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この項において同じ。)は,耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。この場合において,当該軽費老人ホームA型の建物は,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しなければならない。
(令3条例14・旧第7項繰下)
9 前項の規定にかかわらず,軽費老人ホームA型の建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該軽費老人ホームA型が次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該軽費老人ホームA型の建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該軽費老人ホームA型が次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造となっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。
(2) 当該軽費老人ホームA型の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
(令3条例14・旧第8項繰下)
10 軽費老人ホームA型には,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより,当該軽費老人ホームA型の効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者に提供するサービスに支障がないときは,設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 談話室,娯楽室又は集会室
(3) 静養室
(4) 食堂
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 職員室
(11) 面談室
(12) 洗濯室又は洗濯場
(13) 宿直室
(14) 前各号に掲げるもののほか,事務室その他の運営上必要な設備
(令3条例14・旧第9項繰下)
(令3条例14・旧第10項繰下)
(1) 施設長
(2) 生活相談員
(3) 介護職員
(4) 看護職員
(5) 栄養士
(6) 事務員
(7) 医師
(8) 調理員その他の職員
(令3条例14・旧第11項繰下)
13 前項各号に掲げる職員の配置の基準は,規則で定める。
(令3条例14・旧第12項繰下)
14 付則第12項第1号の施設長は,専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には,他の事業所,施設等の職務に従事することができる。
(令3条例14・旧第13項繰下・一部改正,令6条例25・一部改正)
15 付則第12項第2号の生活相談員(主任生活相談員が配置されているときは当該主任生活相談員)のうち1人以上は,常勤の者でなければならない。
(令3条例14・旧第14項繰下・一部改正)
16 規則で定める施設にあっては,付則第12項第3号の介護職員のうち1人を常勤の主任介護職員としなければならない。
(令3条例14・旧第15項繰下・一部改正)
17 付則第12項第4号の看護職員のうち1人以上は,常勤の者でなければならない。
(令3条例14・旧第16項繰下・一部改正)
18 付則第12項第5号の栄養士は,常勤の者でなければならない。
(令3条例14・旧第17項繰下・一部改正)
19 付則第12項第6号の事務員のうち1人は,常勤の者でなければならない。
(令3条例14・旧第18項繰下・一部改正)
20 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
(令3条例14・旧第19項繰下)
(軽費老人ホームA型の利用料の受領)
21 軽費老人ホームA型は,入所者から利用料として,規則で定める費用の支払を受けることができる。
(令3条例14・旧第20項繰下)
22 軽費老人ホームA型は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,入所者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,入所者の同意を得なければならない。
(令3条例14・旧第21項繰下)
(軽費老人ホームA型における健康管理)
23 軽費老人ホームA型は,入所者について,その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。
(令3条例14・旧第22項繰下)
(軽費老人ホームA型における生活相談員の責務)
24 軽費老人ホームA型の生活相談員は,入所者からの相談に応じるとともに,適切な助言及び必要な支援を行うほか,次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し,居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため,居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか,居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(令3条例14・旧第23項繰下・一部改正)
25 主任生活相談員は,前項に規定する業務のほか,軽費老人ホームA型への入所に際しての調整,他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。
(令3条例14・旧第24項繰下)
(令3条例14・旧第25項繰下)
(令3条例14・旧第26項繰下・一部改正)
付則(平成28年条例第22号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第55条の2第3項(新指定居宅サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第106条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第113条、第133条、第144条、第166条、第179条の3、第186条及び第202条において準用する場合を含む。)、第177条第4項、第212条第4項及び第231条第4項(新指定居宅サービス等基準条例第246条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新指定介護予防サービス等基準条例第53条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第119条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第141条、第163条の3、第170条及び第180条において準用する場合を含む。)、第156条第4項、第193条第4項及び第212条第4項(新指定介護予防サービス等基準条例第233条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条第3項及び第51条第4項並びに新介護医療院基準条例第30条第3項及び第53条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
付則(令和6年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス等基準条例」という。)第33条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第40条の3、第45条、第57条、第61条、第77条、第87条、第96条、第111条、第113条、第133条、第144条、第166条(新指定居宅サービス等基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第179条の3、第186条、第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)、第235条及び第246条において準用する場合を含む。)及び第259条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第263条及び第274条において準用する場合を含む。)の規定、第3条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下この項において「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第29条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)の規定、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第35条第3項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第35条第3項(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、第8条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。)第53条の4第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条、第73条、第83条、第92条、第122条、第141条(新指定介護予防サービス等基準条例第158条において準用する場合を含む。)、第163条の3、第170条、第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)、第216条及び第233条において準用する場合を含む。)及び第245条第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第252条及び第261条において準用する場合を含む。)の規定並びに第10条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第35条第3項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。