○老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

茨城県条例第64号

老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき,養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 養護老人ホームは,処遇計画に基づき,社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより,入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 養護老人ホームは,入所者の意思及び人格を尊重し,常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

3 養護老人ホームは,明るく家庭的な雰囲気を有し,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに,市町村,老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 養護老人ホームは,入所者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その職員に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令3条例14・一部改正)

(構造設備の一般原則)

第4条 養護老人ホームの配置,構造及び設備は,日照,採光,換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第5条 養護老人ホームの設備は,専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合には,この限りでない。

(職員の資格要件)

第6条 施設長は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は,社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第7条 養護老人ホームの職員は,専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合には,この限りでない。

(運営規程)

第8条 養護老人ホームは,次に掲げる事項について運営規程を定めなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種,数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者の処遇の内容

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営についての重要事項

(令3条例14・一部改正)

(災害対策)

第9条 養護老人ホームは,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に職員に周知しなければならない。

2 養護老人ホームは,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。

3 養護老人ホームは,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。

4 養護老人ホームは,食品,飲料水,医薬品その他災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

5 養護老人ホームは,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第10条 養護老人ホームは,設備,職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 養護老人ホームは,入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し,その処遇を行った日から2年間保存しなければならない。

(1) 処遇計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 第17条第5項の規定による記録

(4) 第28条第3項の規定による記録

(5) 第30条第3項の規定による記録

(規模)

第11条 養護老人ホームは,20人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては,10人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(設備の基準)

第12条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この項において同じ。)は,耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。この場合において,当該養護老人ホームの建物は,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,養護老人ホームの建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該養護老人ホームが次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該養護老人ホームの建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該養護老人ホームが次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものであること。

 スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。

 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造となっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。

(2) 当該養護老人ホームの建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。

3 養護老人ホームには,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより,施設の効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 静養室

(3) 食堂

(4) 集会室

(5) 浴室

(6) 洗面所

(7) 便所

(8) 医務室

(9) 調理室

(10) 宿直室

(11) 職員室

(12) 面談室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 霊安室

(16) 前各号に掲げるもののほか,事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備のうち,第1号第2号第6号から第9号まで及び第11号に掲げる設備の基準は,規則で定める。

5 前各項に規定するもののほか,養護老人ホームの設備の基準は,規則で定める。

(職員の配置の基準)

第13条 養護老人ホームには,次に掲げる職員を置かなければならない。ただし,特別養護老人ホームに併設する入所定員50人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ,かつ,入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあっては第6号の栄養士を,調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第7号の調理員を置かないことができる。

(1) 施設長

(2) 医師

(3) 生活相談員

(4) 支援員

(5) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)

(6) 栄養士

(7) 調理員,事務員その他の職員

2 前項各号に掲げる職員の配置の基準は,規則で定める。

3 第1項第1号の施設長は,専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には,他の事業所,施設等の職務に従事することができる。

4 第1項第2号の規定にかかわらず,サテライト型養護老人ホームの医師については,規則で定めるところにより,これを置かないことができる。

5 主任生活相談員(第1項第3号の生活相談員のうち,規則で定める配置の基準により置かれるものをいう。)のうち1人以上は専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,指定特定施設入居者生活介護,指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって,入所者の処遇に支障がない場合には,当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができ,サテライト型養護老人ホーム(規則で定めるものに限る。第7項において同じ。)にあっては,規則で定める当該職員の配置の基準によるものとする。

6 第1項第4号の支援員のうち,1人を常勤の主任支援員としなければならない。

7 第1項第5号の看護職員のうち1人以上は,常勤の者でなければならない。ただし,サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第236条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。),指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第224条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホーム(規則で定めるものに限る。)にあっては,規則で定める当該職員の配置の基準に適合しているときは,この限りでない。

8 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

9 第1項第3号第6号及び第7号の規定にかかわらず,サテライト型養護老人ホームの生活相談員,栄養士又は調理員,事務員その他の職員については,規則で定めるところにより,これを置かないことができる。

(平27条例47・平30条例47・令6条例25・一部改正)

(居室の定員)

第14条 養護老人ホームの一の居室の定員は,規則で定める。

(入退所)

第15条 養護老人ホームは,入所予定者の入所に際しては,その者の心身の状況,生活歴,病歴等の把握に努めなければならない。

2 養護老人ホームは,入所者の心身の状況,その置かれている環境等に照らし,その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。

3 養護老人ホームは,その心身の状況,その置かれている環境等に照らし,居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し,その者及びその家族の希望,その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し,その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。

4 養護老人ホームは,入所者の退所に際しては,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 養護老人ホームは,入所者の退所後も,必要に応じ,当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに,適切な援助に努めなければならない。

(処遇計画)

第16条 施設長は,生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 生活相談員は,入所者について,その心身の状況,その置かれている環境,その者及びその家族の希望等を勘案し,他の職員と協議の上,その者の処遇計画を作成しなければならない。

3 生活相談員は,処遇計画について,入所者の処遇の状況等を勘案し,必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第17条 養護老人ホームは,入所者について,その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように,その心身の状況等に応じて,社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は,処遇計画に基づき,かつ画一的なものとならないよう配慮して,行わなければならない。

3 養護老人ホームの職員は,入所者の処遇に当たっては,入所者又はその家族に対し,処遇上必要な事項について,適切な説明を行わなければならない。

4 養護老人ホームは,入所者の処遇に当たっては,当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

5 養護老人ホームは,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 養護老人ホームは,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。

(平30条例14・一部改正)

(食事)

第18条 養護老人ホームは,栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を,適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第19条 養護老人ホームは,常に入所者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,入所者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 養護老人ホームは,入所者に対し,処遇計画に基づき,自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。

3 養護老人ホームは,要介護認定の申請等,入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について,その者又はその家族において行うことが困難である場合は,当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

4 養護老人ホームは,常に入所者の家族との連携を図るとともに,入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

5 養護老人ホームは,入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

6 養護老人ホームは,入所者に対し,退所後の地域における生活を念頭に置きつつ,自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

7 養護老人ホームは,1週間に2回以上,入所者を入浴させ,又は清しきしなければならない。

8 養護老人ホームは,教養娯楽設備等を備えるほか,適宜レクリエーション行事を行わなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第20条 養護老人ホームは,入所者が要介護状態等となった場合には,その心身の状況,置かれている環境等に応じ,適切に居宅サービス等を受けることができるよう,必要な措置を講じなければならない。

(健康管理)

第21条 養護老人ホームは,入所者について,その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。

(施設長の責務)

第22条 施設長は,養護老人ホームの職員の管理,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は,職員に第8条から第10条まで,第15条から前条まで及び次条から第31条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令3条例14・一部改正)

(生活相談員の責務)

第23条 生活相談員は,処遇計画を作成し,それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか,次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し,介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため,同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか,居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 第28条第3項の規定による記録を行うこと。

(3) 第30条第3項の規定による記録を行うこと。

2 主任生活相談員は,前項に規定する業務のほか,養護老人ホームへの入所に際しての調整,他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。

3 指定特定施設入居者生活介護,指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって,第13条第1項第3号の生活相談員を置かないものにあっては,主任支援員が前2項に掲げる業務を行うものとする。

(平27条例47・平28条例22・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第24条 養護老人ホームは,入所者に対し,適切な処遇を行うことができるよう,職員の勤務の体制を定めなければならない。

2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては,入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。

3 養護老人ホームは,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該養護老人ホームは,全ての職員(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 養護老人ホームは,適切なサービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例14・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第24条の2 養護老人ホームは,感染症又は災害の発生時において,入所者に対する処遇を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは,職員に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 養護老人ホームは,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例14・追加)

(衛生管理等)

第25条 養護老人ホームは,入所者の使用する食器その他の設備又は飲料水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講ずるとともに,医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 養護老人ホームは,当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。

(協力医療機関等)

第26条 養護老人ホームは,入所者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,規則で定めるところにより,協力医療機関を定めておかなければならない。

2 養護老人ホームは,1年に1回以上,協力医療機関との間で,入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに,協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。

3 養護老人ホームは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で,新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症,同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 養護老人ホームは,協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては,当該第二種協定指定医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 養護老人ホームは,入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に,当該入所者の病状が軽快し,退院が可能となった場合においては,再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。

6 養護老人ホームは,あらかじめ,入所者が歯科治療を必要とした際に連携協力すべき歯科医療機関を定めるよう努めなければならない。

(令6条例25・一部改正)

(秘密保持等)

第27条 養護老人ホームの職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 養護老人ホームは,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第28条 養護老人ホームは,入所者及びその家族から,その行った処遇に関する苦情があったときは,その苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 養護老人ホームは,前項の苦情を受け付けるための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

3 養護老人ホームは,第1項の苦情を受け付けた場合は,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(地域との連携等)

第29条 養護老人ホームは,その運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第30条 養護老人ホームは,事故の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは,入所者に対する処遇により事故が発生した場合は,速やかに入所者の家族等に連絡を行うとともに,市町村に情報の提供を行うなどの必要な措置を講じなければならない。

3 養護老人ホームは,前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

4 養護老人ホームは,入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第31条 養護老人ホームは,虐待の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例14・追加)

(電磁的記録)

第32条 養護老人ホーム及びその職員は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

(令3条例14・追加,令6条例25・一部改正)

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令3条例14・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年3月9日において現に存する養護老人ホームについては,第12条第3項第14号の規定は,当分の間,適用しない。

(平成27年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第55条の2第3項(新指定居宅サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第106条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第113条、第133条、第144条、第166条、第179条の3、第186条及び第202条において準用する場合を含む。)、第177条第4項、第212条第4項及び第231条第4項(新指定居宅サービス等基準条例第246条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新指定介護予防サービス等基準条例第53条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第119条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第141条、第163条の3、第170条及び第180条において準用する場合を含む。)、第156条第4項、第193条第4項及び第212条第4項(新指定介護予防サービス等基準条例第233条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条第3項及び第51条第4項並びに新介護医療院基準条例第30条第3項及び第53条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 施行日から令和9年3月31日までの間、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第26条第1項の規定、新特別養護老人ホーム基準条例第28条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護老人福祉施設基準条例第34条第1項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新介護老人保健施設基準条例第34条第1項(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定及び新介護医療院基準条例第34条第1項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節 老人福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第64号
平成27年6月23日 条例第47号
平成28年3月29日 条例第22号
平成30年3月28日 条例第14号
平成30年10月2日 条例第47号
令和3年3月29日 条例第14号
令和6年3月29日 条例第25号