○老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成24年12月27日
茨城県条例第65号
老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。
老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本方針並びに人員,設備及び運営に関する基準(第3条―第32条の3)
第3章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第33条―第43条)
第4章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第44条―第49条)
第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第50条―第53条)
第6章 雑則(第54条・第55条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき,特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)において使用する用語の例による。
第2章 基本方針並びに人員,設備及び運営に関する基準
(基本方針)
第3条 特別養護老人ホームは,入所者に対し,健全な環境の下で,社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2 特別養護老人ホームは,入所者の処遇に関する計画に基づき,可能な限り,居室における生活への復帰を念頭に置いて,入浴,排せつ,食事等の介護,相談及び援助,社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を行うことにより,入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
3 特別養護老人ホームは,入所者の意思及び人格を尊重し,常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
4 特別養護老人ホームは,明るく家庭的な雰囲気を有し,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
5 特別養護老人ホームは,入所者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その職員に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(構造設備の一般原則)
第4条 特別養護老人ホームの配置,構造及び設備は,日照,採光,換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第5条 特別養護老人ホームの設備は,専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合は,この限りでない。
(職員の資格要件)
第6条 施設長は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は,社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
3 機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第7条 特別養護老人ホームの職員は,専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合は,この限りでない。
(平30条例14・全改,令3条例14・一部改正)
(運営規程)
第8条 特別養護老人ホームは,次に掲げる事項について運営規程を定めなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種,数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者の処遇の内容及び費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 災害対策
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営についての重要事項
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
(災害対策)
第9条 特別養護老人ホームは,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に職員に周知しなければならない。
2 特別養護老人ホームは,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。
3 特別養護老人ホームは,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。
4 特別養護老人ホームは,食品,飲料水,医薬品その他災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
5 特別養護老人ホームは,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第10条 特別養護老人ホームは,設備,職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特別養護老人ホームは,入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し,その処遇を行った日から5年間保存しなければならない。
(1) 入所者の処遇に関する計画
(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録
(3) 第16条第5項の規定による記録
(4) 第30条第3項の規定による記録
(5) 第32条第3項の規定による記録
(設備の基準)
第11条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この項において同じ。)は,耐火建築物でなければならない。ただし,次に掲げる要件をいずれも満たす特別養護老人ホームの2階建て又は平屋建ての建物にあっては,準耐火建築物とすることができる。
(1) 当該特別養護老人ホームが次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
イ 居室等を2階又は地階に設けている場合であって,次に掲げる要件をいずれも満たすものであること。
(ア) 第9条第1項に規定する計画が,火災の際に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項が定められているものであり,かつ,必要に応じて当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長の助言を受けたものであること。
(ウ) 火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制が整備されているものであること。
(2) 当該特別養護老人ホームの建物が,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しているものであること。
2 前項の規定にかかわらず,特別養護老人ホームの建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該特別養護老人ホームが次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該特別養護老人ホームの建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該特別養護老人ホームが次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造となっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。
(2) 当該特別養護老人ホームの建物が,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
3 特別養護老人ホームには,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室(居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。)
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面設備
(6) 便所
(7) 医務室
(8) 調理室
(9) 介護職員室
(10) 看護職員室
(11) 機能訓練室
(12) 面談室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 介護材料室
(16) 前各号に掲げるもののほか,事務室その他の運営上必要な設備
5 居室,静養室,食堂,浴室及び機能訓練室(以下「居室,静養室等」という。)は,3階以上の階に設けてはならない。ただし,次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室,静養室等については,この限りでない。
(1) 居室等のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は,1以上)有すること。
(2) 3階以上の階にある居室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(3) 居室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか,特別養護老人ホームの設備の基準は,規則で定める。
(職員の配置の基準)
第12条 特別養護老人ホームには,次に掲げる職員を置かなければならない。ただし,入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては,他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,第5号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活相談員
(4) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
(5) 栄養士又は管理栄養士
(6) 機能訓練指導員
(7) 調理員,事務員その他の職員
2 前項各号に掲げる職員の配置の基準は,規則で定める。
4 第1項第4号の看護職員のうち,1人以上は,常勤の者でなければならない。
5 第1項第6号の機能訓練指導員は,当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
7 特別養護老人ホーム(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域に所在し,かつ,入所定員が30人の特別養護老人ホームに限る。次項において同じ。)に規則で定める指定短期入所生活介護事業所等が併設される場合においては,当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については,規則で定めるところにより,これを置かないことができる。
8 特別養護老人ホームに規則で定める事業所が併設される場合においては,当該併設される事業所の生活相談員,栄養士若しくは管理栄養士,機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については,規則で定めるところにより,これを置かないことができる。
(平27条例19・令6条例25・令7条例15・一部改正)
(サービス提供困難時の対応)
第13条 特別養護老人ホームは,入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は,適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(平30条例14・一部改正)
(入退所)
第14条 特別養護老人ホームは,入所予定者の入所に際しては,その者に係る居宅介護支援を行う者に対する照会等により,その者の心身の状況,生活歴,病歴,指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
2 特別養護老人ホームは,入所者の心身の状況,その置かれている環境等に照らし,その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
3 前項の検討に当たっては,生活相談員,介護職員,看護職員等の職員の間で協議しなければならない。
4 特別養護老人ホームは,その心身の状況,その置かれている環境等に照らし,居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し,その者及びその家族の希望,その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し,その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
5 特別養護老人ホームは,入所者の退所に際しては,居宅サービス計画の作成等の援助に資するため,居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか,その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(入所者の処遇に関する計画)
第15条 特別養護老人ホームは,入所者について,その心身の状況,その置かれている環境,その者及びその家族の希望等を勘案し,その者の同意を得て,その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。
2 特別養護老人ホームは,入所者の処遇に関する計画について,入所者の処遇の状況等を勘案し,必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第16条 特別養護老人ホームは,入所者について,その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等に応じて,その者の処遇を適切に行わなければならない。
2 入所者の処遇は,入所者の処遇に関する計画に基づき,かつ,画一的なものとならないよう配慮して,行わなければならない。
3 特別養護老人ホームの職員は,入所者の処遇に当たっては,入所者又はその家族に対し,処遇上必要な事項について,適切な説明を行わなければならない。
4 特別養護老人ホームは,入所者の処遇に当たっては,当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
5 特別養護老人ホームは,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 特別養護老人ホームは,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。
7 特別養護老人ホームは,自らその行う処遇の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(平30条例14・一部改正)
(介護)
第17条 介護は,入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,入所者の心身の状況に応じて,適切な技術をもって行われなければならない。
2 特別養護老人ホームは,1週間に2回以上,適切な方法により,入所者を入浴させ,又は清拭しなければならない。
3 特別養護老人ホームは,入所者の心身の状況に応じて,適切な方法により,入所者が自立して排せつをすることができるように必要な援助を行わなければならない。
4 特別養護老人ホームは,おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 特別養護老人ホームは,褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 特別養護老人ホームは,入所者に対し,前各項に規定するもののほか,離床,着替え,整容等の介護を適切に行わなければならない。
7 特別養護老人ホームは,常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 特別養護老人ホームは,入所者に対し,その負担により,当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第18条 特別養護老人ホームは,栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を,適切な時間に提供しなければならない。
2 特別養護老人ホームは,入所者が可能な限り離床して,食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
(相談及び援助)
第19条 特別養護老人ホームは,常に入所者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,入所者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第20条 特別養護老人ホームは,教養娯楽設備等を備えるほか,適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 特別養護老人ホームは,入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について,その者又はその家族において行うことが困難である場合は,その者の同意を得て,代わって行わなければならない。
3 特別養護老人ホームは,常に入所者の家族との連携を図るとともに,入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 特別養護老人ホームは,入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(機能訓練)
第21条 特別養護老人ホームは,入所者に対し,その心身の状況等に応じて,日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第22条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は,常に入所者の健康の状況に注意し,必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第23条 特別養護老人ホームは,入所者について,病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって,入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは,その者及びその家族の希望等を勘案し,必要に応じて適切な便宜を供与するとともに,やむを得ない事情がある場合を除き,退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
(緊急時等の対応)
第23条の2 特別養護老人ホームは,現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため,あらかじめ,第12条第1項第2号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て,当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
2 特別養護老人ホームは,前項の医師及び協力医療機関の協力を得て,1年に1回以上,緊急時等における対応方法の見直しを行い,必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
(平30条例14・追加,令6条例25・一部改正)
(施設長の責務)
第24条 施設長は,特別養護老人ホームの職員の管理,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第25条 特別養護老人ホームは,入所者に対し,適切な処遇を行うことができるよう,職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 特別養護老人ホームは,当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし,入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
3 特別養護老人ホームは,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該特別養護老人ホームは,全ての職員(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 特別養護老人ホームは,適切なサービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第25条の2 特別養護老人ホームは,感染症又は災害の発生時において,入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 特別養護老人ホームは,職員に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 特別養護老人ホームは,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例14・追加)
(定員の遵守)
第26条 特別養護老人ホームは,入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(衛生管理等)
第27条 特別養護老人ホームは,入所者の使用する食器その他の設備又は飲料水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講ずるとともに,医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 特別養護老人ホームは,当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。
(協力医療機関等)
第28条 特別養護老人ホームは,入所者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,規則で定めるところにより,協力医療機関を定めておかなければならない。
2 特別養護老人ホームは,1年に1回以上,協力医療機関との間で,入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに,協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。
4 特別養護老人ホームは,協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては,当該第二種協定指定医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 特別養護老人ホームは,入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に,当該入所者の病状が軽快し,退院が可能となった場合においては,再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。
6 特別養護老人ホームは,あらかじめ,入所者が歯科治療を必要とした際に連携協力すべき歯科医療機関を定めるよう努めなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(秘密保持等)
第29条 特別養護老人ホームの職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特別養護老人ホームは,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第30条 特別養護老人ホームは,入所者及びその家族から,その行った処遇に関する苦情があったときは,その苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 特別養護老人ホームは,前項の苦情を受け付けるための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
3 特別養護老人ホームは,第1項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(地域との連携等)
第31条 特別養護老人ホームは,その運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第32条 特別養護老人ホームは,事故の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。
2 特別養護老人ホームは,入所者の処遇により事故が発生した場合は,速やかに入所者の家族等に連絡を行うとともに,市町村に情報の提供を行うなどの必要な措置を講じなければならない。
3 特別養護老人ホームは,前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
4 特別養護老人ホームは,入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第32条の2 特別養護老人ホームは,虐待の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。
(令3条例14・追加)
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第32条の3 特別養護老人ホームは,当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化,介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため,当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令6条例25・追加)
第3章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(基本方針)
第34条 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者一人一人の意思及び人格を尊重し,入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき,その居宅における生活への復帰を念頭に置いて,入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その職員に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(運営規程)
第35条 ユニット型特別養護老人ホームは,次に掲げる事項について運営規程を定めなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種,数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員
(5) 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営についての重要事項
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
(設備の基準)
第36条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この項において同じ。)は,耐火建築物でなければならない。ただし,次に掲げる要件をいずれも満たすユニット型特別養護老人ホームの2階建て又は平屋建ての建物にあっては,準耐火建築物とすることができる。
(1) 当該ユニット型特別養護老人ホームが次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
イ 居室等を2階又は地階に設けている場合であって,次に掲げる要件をいずれも満たすものであること。
(ウ) 火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制が整備されているものであること。
(2) 当該ユニット型特別養護老人ホームの建物が,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しているものであること。
2 前項の規定にかかわらず,ユニット型特別養護老人ホームの建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該ユニット型特別養護老人ホームが次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該ユニット型特別養護老人ホームの建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該ユニット型特別養護老人ホームが次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造となっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。
(2) 当該ユニット型特別養護老人ホームの建物が,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
(1) ユニット
(2) 浴室
(3) 医務室
(4) 調理室
(5) 洗濯室又は洗濯場
(6) 汚物処理室
(7) 介護材料室
(8) 前各号に掲げるもののほか,事務室その他の運営上必要な設備
5 ユニット及び浴室は,3階以上の階に設けてはならない。ただし,次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については,この限りでない。
(1) ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は,1以上)有すること。
(2) 3階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(3) ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか,ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は,規則で定める。
(サービスの取扱方針)
第37条 入居者へのサービスの提供は,入居者が,その有する能力に応じて,自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため,入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき,入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより,入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 入居者へのサービスの提供は,各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 入居者へのサービスの提供は,入居者の私生活の平穏の確保に配慮して行われなければならない。
4 入居者へのサービスの提供は,入居者の自立した生活を支援することを基本として,入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を常に把握しながら,適切に行われなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は,入居者へのサービスの提供に当たって,入居者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切な説明を行わなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者へのサービスの提供に当たっては,当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型特別養護老人ホームは,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームは,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。
9 ユニット型特別養護老人ホームは,自らその提供するサービスの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(平30条例14・一部改正)
(介護)
第38条 介護は,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援するよう,入居者の心身の状況等に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者の日常生活における家事を,入居者が,その心身の状況等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者が身体の清潔を維持し,精神的に快適な生活を営むことができるよう,適切な方法により,入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし,やむを得ない場合には,清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者の心身の状況に応じて,適切な方法により,入居者が自立して排せつをすることができるように必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームは,おむつを使用せざるを得ない入居者については,そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームは,褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型特別養護老人ホームは,前各項に規定するもののほか,入居者が行う離床,着替え,整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームは,常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
9 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者に対し,その負担により,当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第39条 ユニット型特別養護老人ホームは,栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者の心身の状況に応じて,適切な方法により,食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに,入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう,その意思を尊重しつつ,入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第40条 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者の嗜好に応じた趣味,教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに,入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について,その者又はその家族が行うことが困難である場合は,その者の同意を得て,代わって行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは,常に入居者の家族との連携を図るとともに,入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(勤務体制の確保等)
第41条 ユニット型特別養護老人ホームは,入居者に対し,適切なサービスを提供することができるよう,職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては,入居者が安心して日常生活を送ることができるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から,次に掲げる職員配置を行わなければならない。
(1) 昼間については,ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については,2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに,常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型特別養護老人ホームは,当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし,入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
4 ユニット型特別養護老人ホームは,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該ユニット型特別養護老人ホームは,全ての職員(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は,ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームは,適切なサービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
(定員の遵守)
第42条 ユニット型特別養護老人ホームは,ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(準用)
第43条 第4条から第7条まで,第9条,第10条,第13条から第15条まで,第19条,第21条から第24条まで,第25条の2及び第27条から第32条の3までの規定は,ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において,第10条第2項第3号中「第16条第5項」とあるのは「第37条第7項」と,同項第4号中「第30条第3項」とあるのは「第43条において準用する第30条第3項」と,同項第5号中「第32条第3項」とあるのは「第43条において準用する第32条第3項」と,第24条第2項中「第8条から第10条まで及び第13条から第32条の3まで」とあるのは「第35条及び第37条から第42条まで並びに第43条において準用する第9条,第10条,第13条から第15条まで,第19条,第21条から第24条まで,第25条の2及び第27条から第32条の3まで」と読み替えるものとする。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
第4章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(設備の基準)
第45条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この項において同じ。)は,耐火建築物でなければならない。ただし,次に掲げる要件をいずれも満たす地域密着型特別養護老人ホームの2階建て又は平屋建ての建物にあっては,準耐火建築物とすることができる。
(1) 当該地域密着型特別養護老人ホームが次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
イ 居室等を2階又は地階に設けている場合であって,次に掲げる要件をいずれも満たすものであること。
(ウ) 火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制が整備されているものであること。
(2) 当該地域密着型特別養護老人ホームの建物が,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しているものであること。
2 前項の規定にかかわらず,地域密着型特別養護老人ホームの建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該地域密着型特別養護老人ホームが次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該地域密着型特別養護老人ホームの建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該地域密着型特別養護老人ホームが次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造となっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。
(2) 当該地域密着型特別養護老人ホームの建物が,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
3 地域密着型特別養護老人ホームには,次に掲げる設備を設けなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面設備
(6) 便所
(7) 医務室
(8) 調理室
(9) 介護職員室
(10) 看護職員室
(11) 機能訓練室
(12) 面談室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 介護材料室
(16) 前各号に掲げるもののほか,事務室その他の運営上必要な設備
5 居室,静養室等は,3階以上の階に設けてはならない。ただし,次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室,静養室等については,この限りでない。
(1) 居室,静養室等のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は,1以上)有すること。
(2) 3階以上の階にある居室,静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(3) 居室,静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか,地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は,規則で定める。
7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は,両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(職員の配置の基準)
第46条 地域密着型特別養護老人ホームには,次に掲げる職員を置かなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって,入所者の処遇に支障がないときは,第5号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活相談員
(4) 介護職員又は看護職員
(5) 栄養士又は管理栄養士
(6) 機能訓練指導員
(7) 調理員,事務員その他の職員
2 前項各号に掲げる職員の配置の基準は,規則で定める。
3 第1項第1号の施設長は,常勤の者でなければならない。
4 第1項第2号の規定にかかわらず,サテライト型居住施設の医師については,規則で定めるところにより,これを置かないことができる。
5 第1項第3号の生活相談員は,常勤の者でなければならない。ただし,サテライト型居住施設にあっては,規則で定める当該職員の配置の基準に適合しているときは,この限りでない。
6 第1項第4号の介護職員のうち,1人以上は,常勤の者でなければならない。
7 第1項第4号の看護職員のうち,1人以上は,常勤の者でなければならない。ただし,サテライト型居住施設にあっては,規則で定める当該職員の配置の基準に適合しているときは,この限りでない。
9 第1項第6号の機能訓練指導員は,当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
10 地域密着型特別養護老人ホームにあっては,規則で定める指定短期入所生活介護事業所等が併設される場合においては,当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については,規則で定めるところにより,これを置かないことができる。
11 地域密着型特別養護老人ホームにあっては,規則で定める事業所が併設される場合においては,当該併設される事業所の生活相談員,栄養士若しくは管理栄養士,機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については,規則で定めるところにより,これを置かないことができる。
12 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は,当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。
13 地域密着型特別養護老人ホームにあっては,規則で定める指定小規模多機能型居宅介護事業所等が併設される場合においては,当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか,規則で定める従業者が置かれているときは,当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
(平27条例19・令3条例14・令7条例15・一部改正)
(介護)
第47条 介護は,入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,入所者の心身の状況に応じて,適切な技術をもって行われなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームは,1週間に2回以上,適切な方法により,入所者を入浴させ,又は清拭しなければならない。
3 地域密着型特別養護老人ホームは,入所者の心身の状況に応じて,適切な方法により,入所者が自立して排せつをすることができるように必要な援助を行わなければならない。
4 地域密着型特別養護老人ホームは,おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 地域密着型特別養護老人ホームは,褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 地域密着型特別養護老人ホームは,入所者に対し,前各項に規定するもののほか,離床,着替え,整容等の介護を適切に行わなければならない。
7 地域密着型特別養護老人ホームは,常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 地域密着型特別養護老人ホームは,入所者に対し,その負担により,当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(地域との連携等)
第48条 地域密着型特別養護老人ホームは,その運営に当たっては,運営推進会議を設置し,おおむね2月に1回以上,運営推進会議に対し活動状況を報告し,運営推進会議による評価を受けるとともに,運営推進会議から必要な要望,助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームは,前項の報告,評価,要望,助言等についての記録を作成するとともに,当該記録を公表するものとする。
3 地域密着型特別養護老人ホームは,運営推進会議(テレビ電話装置等を用いて行われるものに限る。)に入所者又はその家族が参加する場合は,テレビ電話装置等の使用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。
4 地域密着型特別養護老人ホームは,その運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(準用)
第49条 第3条から第10条まで,第13条から第16条まで,第18条から第30条まで及び第32条から第32条の3までの規定は,地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において,第10条第2項第3号中「第16条第5項」とあるのは「第49条において準用する第16条第5項」と,同項第4号中「第30条第3項」とあるのは「第49条において準用する第30条第3項」と,同項第5号中「第32条第3項」とあるのは「第49条において準用する第32条第3項」と,第24条第2項中「第8条から第10条まで及び第13条から第32条の3まで」とあるのは「第47条及び第48条並びに第49条において準用する第8条から第10条まで,第13条から第16条まで,第18条から第30条まで及び第32条から第32条の3まで」と読み替えるものとする。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(設備の基準)
第51条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この項において同じ。)は,耐火建築物でなければならない。ただし,次に掲げる要件をいずれも満たすユニット型地域密着型特別養護老人ホームの2階建て又は平屋建ての建物にあっては,準耐火建築物とすることができる。
(1) 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームが次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
イ 居室等を2階又は地階に設けている場合であって,次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(ウ) 火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制が整備されているものであること。
(2) 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物が,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しているものであること。
2 前項の規定にかかわらず,ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームが次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームが次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造となっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。
(2) 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物が,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
(1) ユニット
(2) 浴室
(3) 医務室
(4) 調理室
(5) 洗濯室又は洗濯場
(6) 汚物処理室
(7) 介護材料室
(8) 前各号に掲げるもののほか,事務室その他の運営上必要な設備
5 ユニット及び浴室は,3階以上の階に設けてはならない。ただし,次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については,この限りでない。
(1) ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は,1以上)有すること。
(2) 3階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(3) ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか,ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は,規則で定める。
7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は,両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(介護)
第52条 介護は,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援するよう,入居者の心身の状況等に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは,入居者の日常生活における家事を,入居者が,その心身の状況等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは,入居者が身体の清潔を保持し,精神的に快適な生活を営むことができるよう,適切な方法により,入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし,やむを得ない場合には,清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは,入居者の心身の状況に応じて,適切な方法により,入居者が自立して排せつをすることができるように必要な援助を行わなければならない。
5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは,おむつを使用せざるを得ない入居者については,そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは,褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは,前各項に規定するもののほか,入居者が行う離床,着替え,整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは,常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
9 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは,入居者に対し,その負担により,当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(準用)
第53条 第4条から第7条まで,第9条,第10条,第13条から第15条まで,第19条,第21条から第24条まで,第25条の2,第27条から第30条まで,第32条から第32条の3まで,第34条,第35条,第37条,第39条から第42条まで及び第48条の規定は,ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において,第10条第2項第3号中「第16条第5項」とあるのは「第53条において準用する第37条第7項」と,同項第4号中「第30条第3項」とあるのは「第53条において準用する第30条第3項」と,同項第5号中「第32条第3項」とあるのは「第53条において準用する第32条第3項」と,第24条第2項中「第8条から第10条まで及び第13条から第32条の3まで」とあるのは「第52条並びに第53条において準用する第9条,第10条,第13条から第15条まで,第19条,第21条から第24条まで,第25条の2,第27条から第30条まで,第32条から第32条の3まで,第35条,第37条,第39条から第42条まで及び第48条」と読み替えるものとする。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
第6章 雑則
(電磁的記録等)
第54条 特別養護老人ホーム及びその職員は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 特別養護老人ホーム及びその職員は,説明,同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては,当該説明等の相手方の承諾を得て,書面に代えて,電磁的方法によることができる。
(令3条例14・追加,令6条例25・一部改正)
(委任)
第55条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(令3条例14・旧第54条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年3月9日において現に存する特別養護老人ホーム(平成16年4月1日以降に全面的に改築されたものを除く。)については,第11条第3項第14号,第36条第3項第6号,第45条第3項第14号及び第51条第3項第6号の規定は,当分の間,適用しない。
3 平成15年4月1日以前に法第15条の規定により設置された特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって,同月2日以後に同条の規定により設置されたものを含む。以下「平成15年前特別養護老人ホーム」という。)であって,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「特別養護老人ホーム旧基準」という。)第43条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームであるもの(平成23年9月1日において現に存する改修,改築又は増築中の平成15年前特別養護老人ホーム(第33条に規定するユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって,同日以後に特別養護老人ホーム旧基準第43条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型特別養護老人ホーム」という。)のうち,介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項の指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては,同日以後最初の指定の更新までの間は,次に掲げる規定によることができる。
(2) 一部ユニット型特別養護老人ホームは,次に掲げる事項について運営規程を定めなければならない。
ア 施設の目的及び運営の方針
イ 職員の職種,数及び職務の内容
ウ ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員
エ ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの入居定員
オ ユニット部分の入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額
カ ユニット部分以外の部分の入所者へのサービスの提供の内容及び費用の額
キ 施設の利用に当たっての留意事項
ク 災害対策
ケ 施設の運営についての重要事項
(10) 第4条から第7条まで,第9条,第10条,第13条から第15条まで,第19条,第21条から第24条まで及び第27条から第32条までの規定は,一部ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において,第10条第2項第3号中「第16条第5項」とあるのは「第16条第5項及び第37条第7項」と,同項第4号中「第30条第3項」とあるのは「付則第3項第10号において準用する第30条第3項」と,同項第5号中「第32条第3項」とあるのは「付則第3項第10号において準用する第32条第3項」と,第24条第2項中「第8条から第10条まで及び第13条から第32条まで」とあるのは「第16条から第18条まで,第20条,第25条,第26条,第37条から第42条まで及び付則第3項第2号並びに同項第10号において準用する第9条,第10条,第13条から第15条まで,第19条,第21条から第24条まで及び第27条から第32条まで」と読み替えるものとする。
付則(平成27年条例第19号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第55条の2第3項(新指定居宅サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第106条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第113条、第133条、第144条、第166条、第179条の3、第186条及び第202条において準用する場合を含む。)、第177条第4項、第212条第4項及び第231条第4項(新指定居宅サービス等基準条例第246条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新指定介護予防サービス等基準条例第53条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第119条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第141条、第163条の3、第170条及び第180条において準用する場合を含む。)、第156条第4項、第193条第4項及び第212条第4項(新指定介護予防サービス等基準条例第233条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条第3項及び第51条第4項並びに新介護医療院基準条例第30条第3項及び第53条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
付則(令和6年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第164条の2(新指定居宅サービス等基準条例第179条、第179条の3、第186条、第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)及び第235条において準用する場合を含む。)の規定、第5条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第32条の3(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護老人福祉施設基準条例第41条の3(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新介護老人保健施設基準条例第40条の3(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護予防サービス等基準条例第139条の2(新指定介護予防サービス等基準条例第158条、第163条の3、第170条、第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)及び第216条において準用する場合を含む。)の規定及び新介護医療院基準条例第40条の3(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
6 施行日から令和9年3月31日までの間、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第26条第1項の規定、新特別養護老人ホーム基準条例第28条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護老人福祉施設基準条例第34条第1項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新介護老人保健施設基準条例第34条第1項(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定及び新介護医療院基準条例第34条第1項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。
付則(令和7年条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。