○児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日

茨城県条例第71号

児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例を公布する。

児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 児童発達支援

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条―第9条)

第3節 設備に関する基準(第10条・第11条)

第4節 運営に関する基準(第12条―第53条)

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準(第53条の2―第53条の5)

第6節 基準該当通所支援に関する基準(第54条―第59条の2)

第3章 医療型児童発達支援

第1節 基本方針(第60条)

第2節 人員に関する基準(第61条・第62条)

第3節 設備に関する基準(第63条)

第4節 運営に関する基準(第64条―第69条)

第4章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針(第70条)

第2節 人員に関する基準(第71条・第72条)

第3節 設備に関する基準(第73条)

第4節 運営に関する基準(第74条―第76条)

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準(第76条の2)

第6節 基準該当通所支援に関する基準(第77条―第79条)

第5章 居宅訪問型児童発達支援

第1節 基本方針(第79条の2)

第2節 人員に関する基準(第79条の3・第79条の4)

第3節 設備に関する基準(第79条の5)

第4節 運営に関する基準(第79条の6―第79条の9)

第6章 保育所等訪問支援

第1節 基本方針(第80条)

第2節 人員に関する基準(第81条・第82条)

第3節 設備に関する基準(第83条)

第4節 運営に関する基準(第84条―第87条)

第7章 多機能型事業所に関する特例(第88条―第90条)

第8章 雑則(第91条・第92条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の15第3項第1号,第21条の5の17第1項第1号及び第2号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき,指定障害児通所支援に係る指定並びに人員並びに設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平30条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,次項に定めるもののほか,法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)において使用する用語の例による。

2 多機能型事業所 第5条に規定する指定児童発達支援の事業,第60条に規定する指定医療型児童発達支援の事業,第70条に規定する指定放課後等デイサービスの事業,第79条の2に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第80条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第73号。第53条の2において「指定障害福祉サービス基準等条例」という。)第79条に規定する指定生活介護の事業,同条例第142条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業,同条例第152条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業,同条例第162条に規定する指定就労移行支援の事業,同条例第173条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び同条例第186条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業所(同条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。)をいう。

(平25条例30・平30条例17・令3条例16・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者の一般原則)

第3条 指定障害児通所支援事業者は,通所給付決定保護者及び障害児の意向,障害児の適性,障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第27条第1項において「通所支援計画」という。)を作成し,これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに,その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

2 指定障害児通所支援事業者は,当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して,常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者は,地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い,県,市町村,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者,児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定障害児通所支援事業者は,当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(平29条例34・平30条例17・令3条例16・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者の指定)

第4条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は,法人とする。ただし,法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については,この限りでない。

(平30条例17・一部改正)

第2章 児童発達支援

第1節 基本方針

第5条 指定児童発達支援の事業は,障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し,並びに集団生活に適応することができるよう,当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第6条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)は,次に掲げる従業者を置かなければならない。

(2) 児童発達支援管理責任者(児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第68条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

3 第1項各号に掲げる従業者のほか,指定児童発達支援事業所において,日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を,日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理,喀痰かくたん吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下この条,次条及び第71条において同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師,助産師,看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を,それぞれ置かなければならない。ただし,次のいずれかに該当する場合には,看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により,看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ,当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において,医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び第71条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し,当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条及び第71条において同じ。)を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において,医療的ケアのうち特定行為(同法附則第3条第1項に規定する特定行為をいう。次条及び第71条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し,当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第20条第1項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第71条において同じ。)を行う場合

4 前項の規定に基づき,機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条,次条及び第71条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において,当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には,当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

5 第1項第3項及び前項の規定にかかわらず,主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所は,次に掲げる従業者を置かなければならない。ただし,指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については,第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 看護職員

(3) 児童指導員又は保育士

(4) 機能訓練担当職員

(5) 児童発達支援管理責任者

6 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

7 第4項及び第5項の指定児童発達支援の単位は,指定児童発達支援であって,その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

8 第1項第1号に掲げる児童指導員又は保育士のうち,1人以上は,常勤でなければならない。

9 第4項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号に掲げる児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は,児童指導員又は保育士でなければならない。

10 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち,1人以上は,専任かつ常勤でなければならない。

11 第1項の規定にかかわらず,保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し,又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは,障害児の支援に支障がない場合に限り,障害児の支援に直接従事する従業者については,これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例17・令3条例16・令3条例36・令5条例7・一部改正)

第7条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は,次に掲げる従業者を置かなければならない。ただし,40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養士を,調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第4号の調理員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 児童指導員及び保育士

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

3 第1項各号に掲げる従業者のほか,指定児童発達支援事業所において,日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を,日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を,それぞれ置かなければならない。ただし,次のいずれかに該当する場合には,看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により,看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ,当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において,医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し,当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において,医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し,当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

4 前項の規定に基づき,機能訓練担当職員等を置いた場合においては,当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

5 前2項の規定にかかわらず,主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には,第1項各号に掲げる従業者のほか,次に掲げる従業者(第3項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては,第3号に掲げる看護職員を除く。)を置かなければならない。この場合において,当該従業者については,その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(1) 言語聴覚士

(2) 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

(3) 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。)

6 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

7 第3項及び第4項の規定にかかわらず,主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には,第1項各号に掲げる従業者のほか,次に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において,当該従業者については,その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(1) 看護職員

(2) 機能訓練担当職員

8 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

9 第4項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第2号に掲げる児童指導員及び保育士の総数の半数以上は,児童指導員又は保育士でなければならない。

10 第1項(第1号を除く。)から第8項までに規定する従業者は,専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,第1項第3号の栄養士及び同項第4号の調理員については,併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

11 前項の指定児童発達支援の単位は,指定児童発達支援であって,その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

12 第10項の規定にかかわらず,保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し,又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは,障害児の支援に支障がない場合に限り,障害児の支援に直接従事する従業者については,これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例17・令3条例16・令3条例36・令5条例7・一部改正)

(管理者)

第8条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は,当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事させることができる。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第9条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては,主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は,常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第3節 設備に関する基準

第10条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は,指導訓練室のほか,指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練室は,訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項に規定する設備及び備品等は,専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,この限りでない。

第11条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は,指導訓練室,遊戯室,屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。),医務室,相談室,調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし,主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては,遊戯室,屋外遊戯場,医務室及び相談室は,障害児の支援に支障がない場合は,設けないことができる。

2 前項に規定する設備は,規則で定める基準に適合したものでなければならない。ただし,主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては,この限りでない。

3 第1項に規定する設備のほか,主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を,主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければならない。

4 第1項及び前項に規定する設備は,専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第12条 指定児童発達支援事業所は,その利用定員を10人以上とする。ただし,主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては,利用定員を5人以上とすることができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第13条 指定児童発達支援事業者は,通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは,当該利用申込みを行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ,当該利用申込者に対し,第37条に規定する運営規程の概要,従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は,利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の情報提供等)

第14条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援を提供するときは,当該指定児童発達支援の内容,通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は,当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。

3 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは,通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく情報提供しなければならない。

4 前3項の規定は,通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第15条 指定児童発達支援事業者は,正当な理由がなく,指定児童発達支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第16条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第49条第1項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に,できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第17条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第37条第6号及び第50条の2第2項において同じ。)等を勘案し,利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は,適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(受給資格の確認)

第18条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援の提供を求められた場合は,通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって,通所給付決定の有無,通所給付決定をされた指定通所支援の種類,通所給付決定の有効期間,支給量等を確かめなければならない。

(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)

第19条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は,その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し,通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について,必要な援助を行わなければならない。

(指定障害児通所支援事業者との連携等)

第20条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援の提供の開始及び終了に当たっては,県,市町村,障害福祉サービスを行う者,児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援の提供の開始及び終了に当たっては,障害児の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援の提供の終了に際しては,障害児又はその家族に対して適切な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第21条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援を提供した際は,当該指定児童発達支援の提供日,内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,前項の規定による記録に際しては,通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第22条 指定児童発達支援事業者が,指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは,当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって,当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限らなければならない。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は,当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに,通所給付決定保護者に対して説明を行い,同意を得なければならない。ただし,次条第1項から第3項までに規定する支払については,この限りでない。

(通所利用者負担額の受領)

第23条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援を提供した際は,通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は,通所給付決定保護者から,当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち,規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定児童発達支援事業者は,前3項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は,第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,通所給付決定保護者に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(通所利用者負担額に係る管理)

第24条 指定児童発達支援事業者は,通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において,当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは,当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において,当該指定児童発達支援事業者は,当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上,通所利用者負担額合計額を市町村に情報提供するとともに,当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第25条 指定児童発達支援事業者は,法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は,通所給付決定保護者に対し,当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,第23条第2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は,その提供した指定児童発達支援の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(指定児童発達支援の取扱方針)

第26条 指定児童発達支援事業者は,次条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき,障害児の心身の状況等に応じて,その者の支援を適切に行うとともに,指定児童発達支援の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定児童発達支援事業所の従業者は,指定児童発達支援の提供に当たっては,通所給付決定保護者及び障害児に対し,支援上必要な事項について,適切な説明を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は,前項の規定により,その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては,次に掲げる事項について,自ら評価を行うとともに,当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて,その改善を図らなければならない。

(1) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向,障害児の適性,障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況

(4) 関係機関及び地域との連携,交流等の取組の状況

(5) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供,助言その他の援助の実施状況

(6) 緊急時等における対応方法及び災害対策

(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

5 指定児童発達支援事業者は,おおむね1年に1回以上,前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(児童発達支援計画の作成等)

第27条 指定児童発達支援事業所の管理者は,児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第53条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させなければならない。

2 児童発達支援管理責任者は,児童発達支援計画の作成に当たっては,適切な方法によりアセスメントを行い,障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 児童発達支援管理責任者は,アセスメントに当たっては,通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において,児童発達支援管理責任者は,面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し,理解を得なければならない。

4 児童発達支援管理責任者は,アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき,通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向,障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期,生活全般の質を向上させるための課題,指定児童発達支援の具体的内容,指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の案を作成しなければならない。この場合において,障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の案に位置付けるよう努めなければならない。

5 児童発達支援管理責任者は,児童発達支援計画の作成に当たっては,障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等に対し,児童発達支援計画の案について意見を求めなければならない。

6 児童発達支援管理責任者は,児童発達支援計画の作成に当たっては,通所給付決定保護者及び障害児に対し,当該児童発達支援計画について説明し,文書によりその同意を得なければならない。

7 児童発達支援管理責任者は,児童発達支援計画を作成した際には,当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

8 児童発達支援管理責任者は,児童発達支援計画の作成後,モニタリングを行うとともに,障害児について解決すべき課題を把握し,少なくとも6月に1回以上,児童発達支援計画の見直しを行い,必要に応じて,当該児童発達支援計画の変更を行わなければならない。

9 児童発達支援管理責任者は,モニタリングに当たっては,通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし,特段の事情のない限り,定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接し,かつ,モニタリングを行い,その結果を記録しなければならない。

10 第2項から第7項までの規定は,第8項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。

(児童発達支援管理責任者の責務)

第28条 児童発達支援管理責任者は,前条に規定する業務のほか,次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 次条に規定する相談及び援助を行うこと。

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談及び援助)

第29条 指定児童発達支援事業者は,常に障害児の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努あ,障害児又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(指導,訓練等)

第30条 指定児童発達支援事業者は,障害児の心身の状況に応じ,障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう,適切に指導,訓練等を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに,社会生活への適応性を高めるよう,あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,障害児の適性に応じ,障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう,適切に指導,訓練等を行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は,常時1人以上の従業者を指導,訓練等に従事させなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は,障害児に対して,当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により,指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導,訓練等を受けさせてはならない。

(食事)

第31条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第4項において同じ。)において,障害児に食事を提供するときは,その献立は,できる限り,変化に富み,障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は,前項の規定によるほか,食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 調理は,あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業所においては,障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第32条 指定児童発達支援事業者は,教養娯楽設備等を備えるほか,適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(健康管理)

第33条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において,指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は,常に障害児の健康の状況に注意するとともに,通所する障害児に対し,通所開始時の健康診断,少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 前項の指定児童発達支援事業者は,同項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって,当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは,同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において,指定児童発達支援事業者は,それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては,綿密な注意を払わなければならない。

(緊急時等の対応)

第34条 指定児童発達支援事業所の従業者は,現に指定児童発達支援の提供を行っている場合に障害児に病状の急変が生じたときその他必要なときは,速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(平25条例30・一部改正)

(通所給付決定保護者に関する市町村への情報提供)

第35条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け,又は受けようとしたときは,遅滞なく,意見を付してその旨を市町村に情報提供しなければならない。

(管理者の責務)

第36条 指定児童発達支援事業所の管理者は,当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を,一元的に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業所の管理者は,当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(運営規程)

第37条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援事業所ごとに,次に掲げる事項について運営規程(第43条第1項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) 前各号に掲げるもののほか,事業の運営についての重要事項

(令3条例16・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第38条 指定児童発達支援事業者は,障害児に対し,適切な指定児童発達支援を提供することができるよう,指定児童発達支援事業所ごとに,従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援事業所ごとに,当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし,障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。

3 指定児童発達支援事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は,適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例16・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第38条の2 指定児童発達支援事業者は,感染症又は災害の発生時において,利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,従業者に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例16・追加)

(定員の遵守)

第39条 指定児童発達支援事業者は,利用定員及び指導訓練室の定員を超えて,指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(災害対策)

第40条 指定児童発達支援事業者は,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は,食品,飲料水,医薬品その他災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。

(安全計画の策定等)

第40条の2 指定児童発達支援事業者は,障害児の安全の確保を図るため,指定児童発達支援事業所ごとに,当該児童発達支援事業所の設備の安全点検,従業者,障害児等に対する事業所外での活動,取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導,従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し,当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,従業者に対し,安全計画について周知するとともに,前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう,保護者に対し,安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は,定期的に安全計画の見直しを行い,必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例7・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第40条の3 指定児童発達支援事業者は,障害児の事業所外での活動,取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは,障害児の乗車及び降車の際に,点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により,障害児の所在を確認しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは,当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え,これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例7・追加)

(衛生管理等)

第41条 指定児童発達支援事業者は,障害児の使用する設備及び飲料水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講ずるとともに,健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定児童発達支援事業所において,従業者に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例16・一部改正)

(協力医療機関)

第42条 指定児童発達支援事業者は,障害児の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,規則で定めるところにより,障害児が医療を必要とした際に連携協力すべき医療機関を定めなければならない。

(掲示)

第43条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援事業所の見やすい場所に,運営規程の概要,従業者の勤務の体制,前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例16・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第44条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援の提供に当たっては,障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体拘束等を行ってはならない。

2 指定児童発達支援事業者は,やむを得ず身体拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,身体拘束等の適正化を図るため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し,身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3条例16・一部改正)

(虐待等の禁止)

第45条 指定児童発達支援事業所の従業者は,障害児に対し,児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は,虐待の発生又はその再発を防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定児童発達支援事業所において,従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例16・一部改正)

第46条 削除

(令5条例7)

(秘密保持等)

第47条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は,従業者及び管理者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。),指定障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して,障害児又はその家族に関する情報を提供する際は,あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(情報提供等)

第48条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援を利用しようとする障害児が,これを適切かつ円滑に利用できるように,当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において,その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(平30条例17・一部改正)

(利益供与等の禁止)

第49条 指定児童発達支援事業者は,障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。),障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し,障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定児童発達支援事業者は,障害児相談支援事業者等,障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から,障害児又はその家族を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(平26条例20・平30条例17・一部改正)

(苦情への対応)

第50条 指定児童発達支援事業者は,障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から,その提供した指定児童発達支援に関する苦情があったときは,その苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,前項の苦情を受け付けるための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,第1項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(地域との連携等)

第50条の2 指定児童発達支援事業者は,その運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである児童発達支援事業所において,指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は,通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し,障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い,在学し,若しくは在籍する保育所,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ,助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(平30条例17・追加,令3条例16・一部改正)

(事故発生時の対応)

第51条 指定児童発達支援事業者は,障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は,速やかに県,当該障害児の家族等に連絡を行うとともに,市町村に情報の提供を行うなどの必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について,記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は,障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第52条 指定児童発達支援事業者は,指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに,指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第53条 指定児童発達支援事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は,障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し,当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 第21条第1項の規定による記録

(2) 児童発達支援計画

(3) 第35条の規定による市町村への情報提供に係る記録

(4) 第44条第2項の規定による記録

(5) 第50条第3項の規定による記録

(6) 第51条第2項の規定による記録

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準

(平30条例17・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第53条の2 共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準等条例第80条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。第58条において同じ。)は当該事業に関して,規則で定める基準を満たさなければならない。

(平30条例17・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第53条の3 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号。以下「指定居宅サービス基準等条例」という。)第98条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第59条において「指定通所介護事業者等」という。)は当該事業に関して,規則で定める基準を満たさなければならない。

(平30条例17・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第53条の4 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。),指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第59条の2において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)は当該事業に関して,規則で定める基準を満たさなければならない。

(平30条例17・追加)

(準用)

第53条の5 第5条第8条第9条及び前節(第12条を除く。)の規定は,共生型児童発達支援の事業について準用する。

(平30条例17・追加)

第6節 基準該当通所支援に関する基準

(平30条例17・旧第5節繰下)

(従業者の員数)

第54条 基準該当児童発達支援事業所は,次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず,保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し,又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは,障害児の支援に支障がない場合に限り,障害児の支援に直接従事する従業者については,これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例17・令3条例16・令5条例7・一部改正)

(設備)

第55条 基準該当児童発達支援事業所は,指導訓練を行う場所を確保するとともに,基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練を行う場所は,訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項に規定する設備及び備品等は,専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,この限りでない。

(利用定員)

第56条 基準該当児童発達支援事業所は,その利用定員を10人以上とする。

(準用)

第57条 第5条第8条及び第4節(第12条第23条第1項第24条第25条第1項第31条第33条第46条及び第50条の2第2項を除く。)の規定は,基準該当児童発達支援の事業について準用する。

(平25条例30・平30条例17・一部改正)

(指定生活介護事業所に関する特例)

第58条 規則で定める要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護(指定障害福祉サービス基準等条例第79条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)を提供する場合には,当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と,当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準等条例第80条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において,この節(前条(第23条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は,当該指定生活介護事業所については適用しない。

(平25条例30・平30条例17・一部改正)

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第59条 規則で定める要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護(指定居宅サービス基準等条例第97条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)を提供する場合には,当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と,当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準等条例第98条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において,この節(第57条(第23条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は,当該指定通所介護事業所等については適用しない。

(平25条例30・平28条例22・平30条例17・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第59条の2 規則で定める要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項又は第171条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合には,当該通いサービスを基準該当児童発達支援と,当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において,この節(第57条(第23条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(平25条例30・追加,平27条例25・平28条例22・平30条例17・一部改正)

第3章 医療型児童発達支援

第1節 基本方針

第60条 指定医療型児童発達支援の事業は,障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し,並びに集団生活に適応することができるよう,当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第61条 指定医療型児童発達支援事業所は,次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる従業者

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 看護職員

(5) 理学療法士又は作業療法士

(6) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

3 第1項各号に掲げる従業者のほか,指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には,機能訓練担当職員を置かなければならない。

4 第1項各号及び前項に規定する従業者は,専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,障害児の保護に直接従事する従業者を除き,併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

5 前項の規定にかかわらず,保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し,又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは,障害児の支援に支障がない場合に限り,障害児の支援に直接従事する従業者については,これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例17・令5条例7・一部改正)

(準用)

第62条 第8条の規定は,指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

第63条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。

(2) 指導訓練室,屋外訓練場,相談室,調理室及び便所を有すること。

(3) 便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

2 指定医療型児童発達支援事業所は,その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

3 第1項各号に掲げる設備は,専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,同項第1号に掲げる設備を除き,併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第64条 指定医療型児童発達支援事業所は,その利用定員を10人以上とする。

(通所利用者負担額の受領)

第65条 指定医療型児童発達支援事業者は,指定医療型児童発達支援を提供した際は,通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は,法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は,通所給付決定保護者から,次に掲げる費用の額の支払を受けなければならない。

(1) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

(2) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3 指定医療型児童発達支援事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち,規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定医療型児童発達支援事業者は,前3項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定医療型児童発達支援事業者は,第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,通所給付決定保護者に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第66条 指定医療型児童発達支援事業者は,法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は,通所給付決定保護者に対し,当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は,前条第2項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は,その提供した指定医療型児童発達支援の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(通所給付決定保護者に関する市町村への情報提供)

第67条 指定医療型児童発達支援事業者は,指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け,又は受けようとしたときは,遅滞なく,意見を付してその旨を市町村に情報提供しなければならない。

(運営規程)

第68条 指定医療型児童発達支援事業者は,指定医療型児童発達支援事業所ごとに,次に掲げる事項について運営規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか,事業の運営についての重要事項

(情報の提供等)

第68条の2 指定医療型児童発達支援事業者は,指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が,これを適切かつ円滑に利用できるように,当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は,当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする場合において,その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(平30条例17・追加)

(準用)

第69条 第13条から第22条まで,第24条第26条(第4項及び第5項を除く。)から第34条まで,第36条第38条から第41条まで,第43条から第47条まで,第49条から第51条まで及び第53条の規定は,指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において,第13条第1項中「第37条」とあるのは「第68条」と,第17条中「いう。第37条第6号及び」とあるのは「いう。」と,第22条第2項中「次条」とあるのは「第65条」と,第26条第1項及び第27条中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と,第34条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と,第43条第1項中「従業者の勤務の体制,前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と,第53条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と,同項第3号中「第35条」とあるのは「第67条」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例16・一部改正)

第4章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針

第70条 指定放課後等デイサービスの事業は,障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い,及び社会との交流を図ることができるよう,当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第71条 指定放課後等デイサービス事業所は,次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

3 第1項各号に掲げる従業者のほか,指定放課後等デイサービス事業所において,日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を,日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を,それぞれ置かなければならない。ただし,次のいずれかに該当する場合には,看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により,看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ,当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において,医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し,当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において,医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し,当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

4 前項の規定に基づき,機能訓練担当職員等を置いた場合において,当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には,当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

5 第1項第3項及び前項の規定にかかわらず,主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所は,次に掲げる従業者を置かなければならない。ただし,指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については,第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 看護職員

(3) 児童指導員又は保育士

(4) 機能訓練担当職員

(5) 児童発達支援管理責任者

6 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

7 第4項及び第5項の指定放課後等デイサービスの単位は,指定放課後等デイサービスであって,その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

8 第1項第1号に掲げる児童指導員又は保育士のうち,1人以上は,常勤でなければならない。

9 第4項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号に掲げる児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は,児童指導員又は保育士でなければならない。

10 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち,1人以上は,専任かつ常勤でなければならない。

(平27条例25・平29条例34・平30条例17・令3条例16・令3条例36・一部改正)

(準用)

第72条 第8条及び第9条の規定は,指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

第73条 指定放課後等デイサービス事業所は,指導訓練室のほか,指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

2 前項に規定する指導訓練室は,訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項に規定する設備及び備品等は,専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第74条 指定放課後等デイサービス事業所は,その利用定員を10人以上とする。ただし,主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては,利用定員を5人以上とすることができる。

(平27条例25・一部改正)

(通所利用者負担額の受領)

第75条 指定放課後等デイサービス事業者は,指定放課後等デイサービスを提供した際は,通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定放課後等デイサービス事業者は,法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は,通所給付決定保護者から,当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定放課後等デイサービス事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定放課後等デイサービス事業者は,前3項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定放課後等デイサービス事業者は,第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,通所給付決定保護者に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(準用)

第76条 第13条から第22条まで,第24条から第30条まで,第32条第34条から第45条まで,第47条から第50条まで,第50条の2第1項及び第51条から第53条までの規定は,指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において,第13条第1項中「第37条」とあるのは「第76条において準用する第37条」と,第17条中「第37条第6号及び第50条の2第2項」とあるのは「第76条において準用する第37条第6号」と,第22条第2項中「次条」とあるのは「第75条」と,第25条第2項中「第23条第2項」とあるのは「第75条第2項」と,第26条第1項及び第27条中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と,第43条中「従業者の勤務の体制,前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と,第53条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。

(平27条例25・平29条例34・平30条例17・令5条例7・一部改正)

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準

(平30条例17・追加)

(準用)

第76条の2 第8条第9条第13条から第22条まで,第24条から第30条まで,第32条第34条から第45条まで,第47条から第50条まで,第50条の2第1項第51条から第53条の4まで,第54条から第56条まで,第70条及び第75条の規定は,共生型放課後等デイサービスの事業について準用する。

(平30条例17・追加,令5条例7・一部改正)

第6節 基準該当通所支援に関する基準

(平30条例17・旧第5節繰下)

(従業者の員数)

第77条 基準該当放課後等デイサービス事業所は,次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

(平29条例34・令3条例16・一部改正)

(設備)

第78条 基準該当放課後等デイサービス事業所には,指導訓練を行う場所を確保するとともに,基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練を行う場所は,訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項に規定する設備及び備品等は,専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,この限りでない。

(利用定員)

第78条の2 基準該当放課後等デイサービス事業所は,その利用定員を10人以上とする。

(平27条例25・追加)

(準用)

第79条 第8条第13条から第22条まで,第25条第2項第26条から第30条まで,第32条第34条から第45条まで,第47条から第50条まで,第50条の2第1項第51条から第53条まで,第58条から第59条の2まで,第70条及び第75条(第1項を除く。)の規定は,基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。

(平25条例30・平27条例25・平29条例34・平30条例17・令5条例7・一部改正)

第5章 居宅訪問型児童発達支援

(平30条例17・追加)

第1節 基本方針

(平30条例17・追加)

第79条の2 指定居宅訪問型児童発達支援の事業は,障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し,並びに生活能力の向上を図ることができるよう,当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

(平30条例17・追加)

第2節 人員に関する基準

(平30条例17・追加)

(従業者の員数)

第79条の3 指定居宅訪問型児童発達支援事業所は,次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 訪問支援員

(2) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

3 第1項第1号に掲げる訪問支援員は,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において,心理学を専修する学科,研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって,個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後,障害児について,入浴,排せつ,食事その他の介護を行い,及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い,及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。

4 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は,専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平30条例17・追加,令3条例16・一部改正)

(準用)

第79条の4 第8条の規定は,指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において,同条中「ただし」とあるのは,「ただし,第79条の3第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

(平30条例17・追加)

第3節 設備に関する基準

(平30条例17・追加)

第79条の5 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備及び備品等は,専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし,障害児の支援に支障がない場合は,この限りでない。

(平30条例17・追加)

第4節 運営に関する基準

(平30条例17・追加)

(身分を証する書類の携行)

第79条の6 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は,従業者に身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平30条例17・追加)

(通所利用者負担額の受領)

第79条の7 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は,指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は,通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けなければならない。

2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は,法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は,通所給付決定保護者から,当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けなければならない。

3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第5号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は,それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は,前3項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は,第3項の交通費については,あらかじめ,通所給付決定保護者に対し,その額について説明を行い,通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(平30条例17・追加)

(運営規程)

第79条の8 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は,指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに,次に掲げる事項について運営規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか,事業の運営についての重要事項

(平30条例17・追加)

(準用)

第79条の9 第13条から第22条まで,第24条第25条第26条(第4項及び第5項を除く。)第27条から第30条まで,第32条第34条から第36条まで,第38条第38条の2第40条の2第40条の3第1項第41条から第45条まで,第47条第49条第50条第50条の2第1項第51条から第53条まで及び第68条の2の規定は,指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において,第13条第1項中「第37条」とあるのは「第79条の8」と,第17条中「いう。第37条第6号及び第50条の2第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と,第22条第2項中「次条」とあるのは「第79条の7」と,第25条第2項中「第23条第2項」とあるのは「第79条の7第2項」と,第26条第1項第27条及び第53条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。

(平30条例17・追加,令3条例16・令5条例7・一部改正)

第6章 保育所等訪問支援

(平30条例17・旧第5章繰下)

第1節 基本方針

第80条 指定保育所等訪問支援の事業は,障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう,当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第81条 指定保育所等訪問支援事業所は,次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 訪問支援員

(2) 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

3 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は,専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第82条 第8条の規定は,指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において,同条中「ただし」とあるのは「ただし,第81条第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第83条 第79条の5の規定は,指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

(平30条例17・全改)

第4節 運営に関する基準

第84条から第86条まで 削除

(平30条例17)

(準用)

第87条 第13条から第22条まで,第24条第25条第26条(第4項及び第5項を除く。)第27条から第30条まで,第32条第34条から第36条まで,第38条第38条の2第40条の2第40条の3第1項第41条第43条から第45条まで,第47条第49条第50条第50条の2第1項第51条から第53条まで,第68条の2及び第79条の6から第79条の8までの規定は,指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において,第13条第1項中「第37条」とあるのは「第87条において準用する第79条の8」と,第17条中「いう。第37条第6号及び第50条の2第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と,第22条第2項中「次条」とあるのは「第87条において準用する第79条の7」と,第25条第2項中「第23条第2項」とあるのは「第87条において準用する第79条の7第2項」と,第26条第1項及び第27条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と,第43条第1項中「従業者の勤務の体制,前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と,第53条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例16・令5条例7・一部改正)

第7章 多機能型事業所に関する特例

(平30条例17・旧第6章繰下)

(従業者の員数に関する特例)

第88条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第6条第1項第3項第4項第7項及び第11項第7条(第4項及び第9項を除く。)第61条第71条第1項第3項第4項及び第7項第79条の3第1項及び第4項並びに第81条第1項及び第3項の規定の適用については,第6条第1項及び第3項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と,同条第4項及び第7項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と,同条第11項並びに第7条第1項第3項第5項及び第7項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と,同条第10項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と,「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と,同条第12項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と,第61条第1項及び第3項から第5項までの規定中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と,第71条第1項及び第3項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と,同条第4項及び第7項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と,第79条の3第1項及び第4項中「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と,第81条第1項及び第3項中「指定保育所等訪問支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。

2 前項に定めるもののほか,同項の施行について必要な事項は,規則で定めるものとする。

3 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は,第6条第8項及び第71条第8項の規定にかかわらず,当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者,嘱託医及び管理者を除く。)のうち,1人以上は,常勤でなければならないとすることができる。

(平27条例25・平30条例17・令3条例16・令5条例7・一部改正)

(設備に関する特例)

第89条 多機能型事業所については,サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ,一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

(利用定員に関する特例)

第90条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は,第12条第64条及び第74条の規定にかかわらず,その利用定員を,当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。

2 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は,第12条第64条及び第74条の規定にかかわらず,指定児童発達支援,指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業,指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては,これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず,主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は,第12条第64条及び第74条の規定にかかわらず,その利用定員を5人以上とすることができる。

4 第2項の規定にかかわらず,多機能型事業所は,主として重度の知的障害及び重度の上肢,下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては,第12条第64条及び第74条の規定にかかわらず,その利用定員を,当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

第8章 雑則

(平30条例17・旧第7章繰下)

(電磁的記録等)

第91条 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定において書面(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第14条第1項(第53条の5第57条第69条第76条第76条の2第79条第79条の9及び第87条において準用する場合を含む。)及び第18条(第53条の5第57条第69条第76条第76条の2第79条第79条の9及び第87条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は,交付,説明,同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得て,当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ,書面に代えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例36・追加)

(委任)

第92条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令3条例36・旧第91条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日において現に存する障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)附則第5条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって,障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては,平成27年3月31日までの間は,第6条第1項第2号第3項及び第8項並びに第71条第1項第2号第3項及び第8項の規定は適用せず,第27条及び第28条の規定の適用については,第27条第1項中「指定児童発達支援事業所の管理者は,児童発達支援管理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は,」と,「担当させなければならない」とあるのは「行わなければならない」と,同条第2項から第9項まで及び第28条中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」とする。

(平27条例25・一部改正)

(平成25年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の指定を受けているこの条例による改正前の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(次項において「改正前の条例」という。)第75条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者については,この条例による改正後の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(次項において「改正後の条例」という。)第71条の規定にかかわらず,平成30年3月31日までの間は,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第77条に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている同条に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者については,改正後の条例第77条の規定にかかわらず,平成30年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の指定を受けている第1条の規定による改正前の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(次項において「改正前の条例」という。)第8条に規定する指定児童発達支援事業者については,第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条(第4項を除く。)の規定にかかわらず,平成31年3月31日までの間は,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第54条に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている同条に規定する基準該当児童発達支援事業者については,改正後の条例第54条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害児通所支援基準条例」という。)第3条第4項及び第45条第2項(新指定障害児通所支援基準条例第53条の5、第57条、第69条、第76条、第76条の2、第79条、第79条の9及び第87条において準用する場合を含む。)並びに第3条の規定による改正後の児童福祉法に基づき指定障害児入所施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害児入所施設基準条例」という。)第3条第4項及び第43条第2項(新指定障害児入所施設基準条例第57条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害児通所支援基準条例第38条の2(新指定障害児通所支援基準条例第53条の5、第57条、第69条、第76条、第76条の2、第79条、第79条の9及び第87条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(次項において「新設備運営基準条例」という。)第13条の2及び新指定障害児入所施設基準条例第36条の2(新指定障害児入所施設基準条例第57条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害児通所支援基準条例第41条第2項(新指定障害児通所支援基準条例第53条の5、第57条、第69条、第76条、第76条の2、第79条、第79条の9及び第87条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準条例第14条第3項及び新指定障害児入所施設基準条例第39条第2項(新指定障害児入所施設基準条例第57条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

5 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定障害児通所支援基準条例第44条第3項(新指定障害児通所支援基準条例第53条の5、第57条、第69条、第76条、第76条の2、第79条、第79条の9及び第87条において準用する場合を含む。)及び新指定障害児入所施設基準条例第42条第3項(新指定障害児入所施設基準条例第57条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

6 この条例の施行の際現に指定を受けている第1条の規定による改正前の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「旧指定障害児通所支援基準条例」という。)第8条に規定する指定児童発達支援事業者(次項及び付則第8項において「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新指定障害児通所支援基準条例第6条第1項及び第8項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

7 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定障害児通所支援基準条例第6条第4項及び第9項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同条第4項中「又は保育士」とあるのは「,保育士又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者,同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者,通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって,2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)」と、同条第9項中「又は保育士の合計数」とあるのは「,保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

8 旧指定児童発達支援事業者については、新指定障害児通所支援基準条例第7条第9項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

9 この条例の施行の際現に旧指定障害児通所支援基準条例第54条第1項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次項において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新指定障害児通所支援基準条例第54条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

10 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧指定障害児通所支援基準条例第54条第3項の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

11 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定障害児通所支援基準条例第75条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(次項及び付則第13項において「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定障害児通所支援基準条例第71条第1項及び第8項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

12 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定障害児通所支援基準条例第71条第4項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは「,保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

13 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定障害児通所支援基準条例第71条第9項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは「,保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

14 この条例の施行の際現に旧指定障害児通所支援基準条例第77条第1項に規定する基準該当放課後等デイサービス支援に関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次項において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定障害児通所支援基準条例第77条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

15 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定障害児通所支援基準条例第77条第3項の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和3年条例第36号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第40条の2第1項から第3項まで(改正後の条例第53条の5、第57条、第69条、第76条、第76条の2、第79条、第79条の9及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第40条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の条例第40条の3第2項(改正後の条例第53条の5、第57条、第69条、第76条、第76条の2及び第79条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。

児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 婦人児童/第1節 児童福祉,保護施設
沿革情報
平成24年12月27日 条例第71号
平成25年10月31日 条例第30号
平成26年3月26日 条例第20号
平成27年3月26日 条例第25号
平成28年3月29日 条例第22号
平成29年6月26日 条例第34号
平成30年3月28日 条例第17号
令和3年3月29日 条例第16号
令和3年6月23日 条例第36号
令和5年3月29日 条例第7号