○医療法等に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日

茨城県条例第58号

〔医療法に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例〕を公布する。

医療法等に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

(平30条例35・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第7条の2第4項,第18条並びに第21条第1項及び第2項並びに地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号。以下「地域包括ケア強化法」という。)附則第28条の規定に基づき,病床数の補正の方法,専属の薬剤師を配置しなければならない病院又は診療所並びに病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準を定めるものとする。

(平30条例35・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)において使用する用語の例による。

(病床数の補正の方法)

第3条 法第7条の2第4項の規定により行わなければならない補正(次項において「補正」という。)は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 次のからまでに掲げる病院又は診療所の病床数については,病床の種別ごとに,既存の病床数又は法第7条の2第1項若しくは第2項に規定する申請(以下この号及び次号において「申請」という。)に係る病床数に,当該病床の利用者のうちそれぞれ次のからまでに掲げる者の数を当該病床の利用者の数で除して得た数(その数が0.05以下である場合は,零)を乗じて得た数を,それぞれ既存の病床数又は申請に係る病床数として算定すること。

 国の開設する病院又は診療所であって,宮内庁,法務省又は防衛省が所管するもの 当該省庁の職員及びその家族以外の者

 独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院又は診療所であって,労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの 当該業務上の災害を被った労働者以外の者

 特定の事務所又は事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院又は診療所 当該事務所又は事業所の従業員及びその家族以外の者

 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する施設である病院又は診療所 入院患者以外の者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病院 入院患者以外の者

(2) 放射線治療病室の病床については,既存の病床数及び申請に係る病床数に算定しないこと。

(3) ハンセン病療養所である病院の病床については,既存の病床数に算定しないこと。

(4) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については,既存の病床数に算定しないこと。

2 前項に定めるもののほか,補正に関し必要な事項は,規則で定める。

(平25条例9・平30条例12・一部改正)

(専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診療所)

第4条 法第18条の規定により専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診療所は,病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

(平30条例35・旧第5条繰上)

(病院の人員の基準)

第5条 法第21条第1項の規定により病院が有しなければならない従業者は,次に掲げる者とする。

(1) 薬剤師

(2) 看護師又は准看護師

(3) 看護補助者

(4) 栄養士又は管理栄養士

(5) 診療放射線技師及び事務員

(6) 理学療法士又は作業療法士

(7) 前各号に掲げる者のほか,規則で定める者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

(平30条例35・旧第6条繰上,令6条例20・一部改正)

(病院の施設の基準)

第6条 法第21条第1項の規定により病院(第2号から第4号までに掲げる施設にあっては,療養病床を有する病院に限る。)が有しなければならない施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 消毒施設及び洗濯施設(法第15条の2の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)

(2) 談話室

(3) 食堂

(4) 浴室

2 前項各号に掲げる施設の構造設備の基準は,規則で定める。

(平30条例35・旧第7条繰上)

(療養病床を有する診療所の人員の基準)

第7条 法第21条第2項の規定により療養病床を有する診療所が有しなければならない従業者は,次に掲げる者とする。

(1) 看護師又は准看護師

(2) 看護補助者

(3) 事務員

(4) 前3号に掲げる者のほか,規則で定める者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

(平30条例35・旧第8条繰上)

(療養病床を有する診療所の施設の基準)

第8条 第6条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定は,法第21条第2項の規定により療養病床を有する診療所が有しなければならない施設について準用する。

(平30条例35・旧第9条繰上・一部改正)

(既存の療養病床の病床数とみなす介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数)

第9条 地域包括ケア強化法附則第28条の規定により既存の療養病床の病床数とみなす介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数は,療養病床を有する病院又は診療所の開設者が,平成30年4月1日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該療養病床の病床数を減少させるとともに,当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る介護老人保健施設又は介護医療院の入所定員数とする。

(平30条例35・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平30条例35・旧第1項・一部改正)

(平成25年条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第3条第1項第1号ア及びイの改正規定は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

医療法等に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第58号

(令和6年4月1日施行)