○下水道法に基づき流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例

平成24年12月27日

茨城県条例第84号

下水道法に基づき流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例を公布する。

下水道法に基づき流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の30第1項において準用する法第7条第2項及び第21条第2項の規定に基づき,流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理について定めるものとする。

(平27条例68・令3条例48・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)で使用する用語の例による。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条 法第25条の30第1項において準用する法第7条第2項に規定する条例で定める流域下水道の構造の技術上の基準(以下「流域下水道の構造の技術上の基準」という。)で排水施設及び処理施設に共通するものは,次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして知事が定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の知事が定める措置が講ぜられていること。

(平27条例68・令3条例48・一部改正)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第4条 流域下水道の構造の技術上の基準で排水施設に係るものは,前条に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,知事が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第5条 流域下水道の構造の技術上の基準で処理施設(終末処理場であるものに限る。)に係るものは,第3条に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第6条 前3条の規定は,次に掲げる流域下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる流域下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる流域下水道

(終末処理場の維持管理)

第7条 終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈でん池の泥ために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは,床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置を講ずること。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する排水施設又は処理施設であって,第3条(第3号を除く。)第4条第2号及び第3号並びに第5条の規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,適用しない。ただし,この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては,この限りでない。

(平成27年条例第68号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第53号で令和3年11月1日から施行)

下水道法に基づき流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第84号

(令和3年11月1日施行)