○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月25日

茨城県規則第15号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 療養介護(第3条)

第3章 生活介護(第4条―第6条)

第4章 自立訓練(機能訓練)(第7条―第9条)

第5章 自立訓練(生活訓練)(第10条―第12条)

第6章 就労移行支援(第13条―第16条)

第7章 就労継続支援A型(第17条―第19条)

第8章 就労継続支援B型(第20条―第22条)

第9章 多機能型事業所に関する特例(第23条)

付則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)及び条例で使用する用語の例による。

第2章 療養介護

(従業者の員数の基準)

第3条 条例第12条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 管理者 1

(2) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

(3) 看護職員 療養介護の単位ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を2で除した数以上

(4) 生活支援員 療養介護の単位ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を4で除した数以上

(5) サービス管理責任者 療養介護事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に事業を開始する場合は,推定数による。

3 看護職員が,常勤換算方法で,利用者の数を2で除した数以上置かれている療養介護の単位にあっては,置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を第1項第4号の生活支援員の数に含めることができる。

第3章 生活介護

(設備の基準)

第4条 条例第37条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓練・作業室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 利用者の訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 利用者の訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(従業者の員数の基準)

第5条 条例第38条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 管理者 1

(2) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は,生活介護の単位ごとに,常勤換算方法で,(ア)から(ウ)までに掲げる利用者の平均障害支援区分に応じ,それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とすること。

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上

 看護職員の数は,生活介護の単位ごとに,1以上とすること。

 理学療法士又は作業療法士の数は,利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は,生活介護の単位ごとに,当該訓練を行うために必要な数とすること。

 生活支援員の数は,生活介護の単位ごとに,1以上とすること。

(4) サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に事業を開始する場合は,推定数による。

(平26規則2・一部改正)

(医療機関との連携協力)

第6条 生活介護事業者は,条例第48条の規定により医療機関を定めるに当たっては,当該医療機関と利用者が医療を必要とした際に連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

第4章 自立訓練(機能訓練)

(従業者の員数の基準)

第7条 条例第51条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 管理者 1

(2) 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は,自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上とすること。

 看護職員の数は,自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,1以上とすること。

 理学療法士又は作業療法士の数は,自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,1以上とすること。

 生活支援員の数は,自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,1以上とすること。

(3) サービス管理責任者 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に事業を開始する場合は,推定数による。

3 自立訓練(機能訓練)事業者が,自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて,訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する場合は,自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,前項に規定する員数の従業者に加えて,当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置かなければならない。

(設備の基準)

第8条 第4条の規定は,条例第54条において準用する条例第37条第2項に規定する設備について準用する。

(医療機関との連携協力)

第9条 第6条の規定は,条例第54条において準用する条例第48条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第6条中「生活介護事業者」とあるのは,「自立訓練(機能訓練)事業者」と読み替えるものとする。

第5章 自立訓練(生活訓練)

(設備の基準)

第10条 条例第57条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓練・作業室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 利用者の訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 利用者の訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

2 条例第57条第4項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 居室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,1人とすること。

 一の居室の面積は,収納設備等を除き,7.43平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

(従業者の員数の基準)

第11条 条例第58条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 管理者 1

(2) 生活支援員 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに,常勤換算方法で,に掲げる利用者の数を6で除した数とに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者

 宿泊型自立訓練の利用者

(3) 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合,自立訓練(生活訓練)事業所ごとに,1以上

(4) サービス管理責任者 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に事業を開始する場合は,推定数による。

3 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所にあっては,第1項第2号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と,「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は,自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えることができる。この場合において,生活支援員及び看護職員の数は,当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに,それぞれ1以上とする。

4 自立訓練(生活訓練)事業者が,自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて,訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する場合は,第1項及び前項に規定する員数の従業者に加えて,当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置かなければならない。

(医療機関との連携協力)

第12条 第6条の規定は,条例第59条において準用する条例第48条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第6条中「生活介護事業者」とあるのは「自立訓練(生活訓練)事業者」と読み替えるものとする。

第6章 就労移行支援

(就労移行支援事業所に置くべき従業者の員数の基準)

第13条 条例第62条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 管理者 1

(2) 職業指導員及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 職業指導員及び生活支援員の総数は,就労移行支援事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上とすること。

 職業指導員の数は,就労移行支援事業所ごとに,1以上とすること。

 生活支援員の数は,就労移行支援事業所ごとに,1以上とすること。

(3) 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を15で除した数以上

(4) サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に事業を開始する場合は,推定数による。

(認定就労移行支援事業所に置くべき従業者の員数の基準)

第14条 条例第63条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 管理者 1

(2) 職業指導員及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 職業指導員及び生活支援員の総数は,就労移行支援事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を10で除した数以上とすること。

 職業指導員の数は,就労移行支援事業所ごとに,1以上とすること。

 生活支援員の数は,就労移行支援事業所ごとに,1以上とすること。

(3) サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に事業を開始する場合は,推定数による。

(設備の基準)

第15条 第4条の規定は,条例第68条において準用する条例第37条第2項に規定する設備について準用する。

(医療機関との連携協力)

第16条 第6条の規定は,条例第68条において準用する条例第48条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第6条中「生活介護事業者」とあるのは,「就労移行支援事業者」と読み替えるものとする。

第7章 就労継続支援A型

(設備の基準)

第17条 条例第72条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓練・作業室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 利用者の訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 利用者の訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(従業者の員数の基準)

第18条 条例第73条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 管理者 1

(2) 職業指導員及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 職業指導員及び生活支援員の総数は,就労継続支援A型事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を10で除した数以上とすること。

 職業指導員の数は,就労継続支援A型事業所ごとに,1以上とすること。

 生活支援員の数は,就労継続支援A型事業所ごとに,1以上とすること。

(3) サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に事業を開始する場合は,推定数による。

(医療機関との連携協力)

第19条 第6条の規定は,条例第83条において準用する条例第48条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第6条中「生活介護事業者」とあるのは,「就労継続支援A型事業者」と読み替えるものとする。

第8章 就労継続支援B型

(医療機関との連携協力)

第20条 第6条の規定は,条例第86条において準用する条例第48条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第6条中「生活介護事業者」とあるのは,「就労継続支援B型事業者」と読み替えるものとする。

(設備の基準)

第21条 第17条の規定は,条例第86条において準用する条例第72条第2項に規定する設備について準用する。

(従業者の員数の基準)

第22条 第18条の規定は,条例第86条において準用する条例第73条第2項に規定する従業者の員数について準用する。

第9章 多機能型事業所に関する特例

(従業者の員数の特例)

第23条 条例第88条第2項のサービス管理責任者の員数は,第5条第1項第4号第7条第1項第3号第11条第1項第4号第13条第1項第4号及び第18条第1項第3号(第22条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とすることができる。

(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上

(2) 利用者の数の合計が61以上 1に,利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日において法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第1号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。),同項第2号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第23条第1号に掲げる通所施設及び同条第2号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。),法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第22条第1号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。),旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者援護施設最低基準第46条第1号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。)及び旧知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)について,第10条第2項の規定を適用する場合においては,同項第1号ア中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と,精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。),知的障害者更生施設,知的障害者授産施設並びに知的障害者通勤寮については「4人以下」と,同号イ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人当たりの床面積は」と,「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4平方メートル」と,知的障害者更生施設,知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮については「6.6平方メートル」とする。

3 平成18年10月1日において旧知的障害者援護施設最低基準附則第4条の適用を受ける知的障害者通勤寮については,第10条第2項の規定を適用する場合においては,同項第1号ア中「1人」とあるのは「原則として4人以下」と,同号イ中「7.43平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

(平成26年規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス事業の設…

平成25年3月25日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第4節 身体障害者福祉
沿革情報
平成25年3月25日 規則第15号
平成26年2月20日 規則第2号