○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月11日

茨城県規則第6号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び条例で使用する用語の例による。

(設備の基準)

第3条 条例第9条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 当該活動等に必要な設備及び備品等を備えること。

(2) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(職員の員数の基準)

第4条 条例第10条第2項の職員の員数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 施設長 1

(2) 指導員 2以上

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設…

平成25年3月11日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第4節 身体障害者福祉
沿革情報
平成25年3月11日 規則第6号