○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月21日

茨城県規則第12号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)及び条例で使用する用語の例による。

(設備の基準)

第3条 条例第10条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓練・作業室

 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし,利用者の支援に支障がない場合は,この限りでないこと。

 利用者の訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 利用者の訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 居室

 一の居室の定員は,4人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者1人当たりの床面積は,収納設備等を除き,9.9平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は,利用者が避難することができる空き地,廊下又は広間に直接面して設けること。

 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

(3) 食堂

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 食事の提供に必要な備品を備えること。

(4) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

(5) 洗面所

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(6) 便所

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(7) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(8) 廊下幅

 1.5メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。

 廊下の一部の幅を拡張することにより,利用者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないようにしなければならないこと。

(従業者の員数の基準)

第4条 条例第11条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる事業の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 生活介護 からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該からまでに掲げる数

 施設長 1

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 (ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たす数

(ア) 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は,生活介護の単位ごとに,常勤換算方法で,a及びbに掲げる数を合計した数以上とすること。

a (a)から(c)までに掲げる平均障害支援区分に応じ,それぞれ(a)から(c)までに掲げる数

(a) 平均障害支援区分が4未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。(b)及び(c)において同じ。)の数を6で除した数

(b) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数

(c) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数

b a(a)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数

(イ) 看護職員の数は,生活介護の単位ごとに,1以上とすること。

(ウ) 理学療法士又は作業療法士の数は,利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は,生活介護の単位ごとに,当該訓練を行うために必要な数とすること。

(エ) 生活支援員の数は,生活介護の単位ごとに,1以上とすること。

 サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 利用者の数が60以下 1以上

(イ) 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 自立訓練(機能訓練) からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該からまでに掲げる数

 施設長 1

 看護職員,理学療法士又は作業療法士,生活支援員 (ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たす数

(ア) 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は,常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上とすること。

(イ) 看護職員の数は,1以上とすること。

(ウ) 理学療法士又は作業療法士の数は,1以上とすること。

(エ) 生活支援員の数は,1以上とすること。

 サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 利用者の数が60以下 1以上

(イ) 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(3) 自立訓練(生活訓練) からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該からまでに掲げる数

 施設長 1

 生活支援員 常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上

 サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 利用者の数が60以下 1以上

(イ) 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(4) 就労移行支援(次号に掲げるものを除く。) からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該からまでに掲げる数

 施設長 1

 職業指導員及び生活支援員 (ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たす数

(ア) 職業指導員及び生活支援員の総数は,常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上とすること。

(イ) 職業指導員の数は,1以上とすること。

(ウ) 生活支援員の数は,1以上とすること。

 就労支援員 常勤換算方法で,利用者の数を15で除した数以上

 サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 利用者の数が60以下 1以上

(イ) 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(5) 認定障害者支援施設が行う就労移行支援 からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該からまでに掲げる数

 施設長 1

 職業指導員及び生活支援員 (ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たす数

(ア) 職業指導員及び生活支援員の総数は,常勤換算方法で,利用者の数を10で除した数以上とすること。

(イ) 職業指導員の数は,1以上とすること。

(ウ) 生活支援員の数は,1以上とすること。

 サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 利用者の数が60以下 1以上

(イ) 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(6) 就労継続支援B型 からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該からまでに掲げる数

 施設長 1

 職業指導員及び生活支援員 (ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たす数

(ア) 職業指導員及び生活支援員の総数は,常勤換算方法で,利用者の数を10で除した数以上とすること。

(イ) 職業指導員の数は,1以上とすること。

(ウ) 生活支援員の数は,1以上とすること。

 サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

(ア) 利用者の数が60以下 1以上

(イ) 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(7) 施設入所支援 からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該からまでに掲げる数

 施設長 1

 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに,(ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数(自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援若しくは就労継続支援B型を受ける利用者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみそのサービスの提供が行われる施設入所支援の単位において,宿直勤務を行う生活支援員の数にあっては,1以上)

(ア) 利用者の数が60以下 1以上

(イ) 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 サービス管理責任者 1以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に事業を開始する場合は,前項の利用者の数は推定数による。

3 障害者支援施設が,第1項第2号の障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて,訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する場合は,同号イ及びに掲げる員数の職員に加えて,当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置かなければならない。

4 障害者支援施設が,第1項第3号の自立訓練(生活訓練)を提供する場合において,健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いているときは,同号イ中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と,「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は,常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において,生活支援員及び看護職員の数は,それぞれ1以上とする。

5 障害者支援施設が,第1項第3号の障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて,訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する場合は,同号イ及び並びに前項に掲げる員数の職員に加えて,当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置かなければならない。

6 第1項第7号ウのサービス管理責任者は,当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねることができる。

(平26規則2・一部改正)

(複数の昼間実施サービスを行う場合におけるサービス管理責任者の員数の基準)

第5条 条例第12条第2項の規則で定める員数は,前条第1項第1号エ第2号ウ第3号ウ第4号エ第5号ウ及び第6号ウの規定にかかわらず,次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とすることができる。

(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上

(2) 利用者の数の合計が61以上 1に,利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(利用者に係る給付金の内容)

第6条 条例第35条の規則で定める給付金は,児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定による子ども手当とする。

(医療機関等との連携協力)

第7条 障害者支援施設は,条例第40条第1項及び第2項の規定により医療機関及び歯科医療機関を定めるに当たっては,当該医療機関及び歯科医療機関と利用者が医療等を必要とした際に連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日において法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第22条第1号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。),旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(旧知的障害者援護施設最低基準第46条第1号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。以下「知的障害者授産施設」という。)又は旧知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み,平成18年10月1日以降に増築され,又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)について,第3条の規定を適用する場合においては,同条第2号ア中「4人」とあるのは,「原則として4人」とする。

3 平成18年10月1日において法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第29条に規定する身体障害者更生施設(以下「身体障害者更生施設」という。),旧身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設(整備省令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号。以下「旧身体障害者更生援護施設最低基準」という。)第50条第1号に規定する身体障害者入所授産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」という。),知的障害者更生施設,知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について,第3条の規定を適用する場合においては,同条第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは,「6.6平方メートル」とする。

4 平成18年10月1日において法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第1号に規定する精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)又は同項第2号に規定する精神障害者授産施設(整備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号)第23条第1号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第2号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」という。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について,第3条の規定を適用する場合においては,同条第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは,「4.4平方メートル」とする。

5 平成18年10月1日において身体障害者更生施設若しくは身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第2条若しくは第4条の規定の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設,知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第2条から第4条までの規定の適用を受けているものにおいて,施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について,第3条の規定を適用する場合においては,同条第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは,「3.3平方メートル」とする。

6 平成18年10月1日において旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設(以下「身体障害者療護施設」という。)であって,旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第3条の規定の適用を受けているものが施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこの施設の建物について,第3条の規定を適用する場合においては,同条第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは,「6.6平方メートル」とする。

7 平成18年10月1日において身体障害者更生施設,身体障害者授産施設,知的障害者更生施設,知的障害者授産施設,知的障害者通勤寮,精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については,当分の間,第3条第2号キのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

8 平成18年10月1日において知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について,第3条の規定を適用する場合においては,同条第8号ア中「1.5メートル」とあるのは,「1.35メートル」とする。

9 平成18年10月1日において知的障害者通勤寮,精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については,第3条第8号の規定は,当分の間,適用しない。

10 平成18年10月1日において身体障害者更生施設,身体障害者療護施設,身体障害者授産施設,知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については,第3条第8号イの規定は,当分の間,適用しない。

(平成26年規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害者支援施設の設備及び…

平成25年3月21日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)