○茨城県AED等の普及促進に関する条例

平成25年3月27日

茨城県条例第16号

茨城県AED等の普及促進に関する条例を公布する。

茨城県AED等の普及促進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,県民の救命率の向上のため,県が県民に対し自動体外式除細動器(この条例において「AED」という。)及び心肺蘇生法の普及促進を図るとともに,県民の自発的な応急手当の実施を促すことにより,県民の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。

(県の取組)

第2条 県は,市町村等と連携し,県民が応急手当を適切かつ速やかに行うことができるよう,県民に対し,AED及び心肺蘇生法に関する知識及び技能の普及及び啓発を行うものとする。

2 県は,多くの利用者が見込まれる県の施設においては別に定める設置基準に従い,AEDを設置するとともに,県の施設以外の施設に対し,AEDの設置を促すものとする。

3 県は,AEDを設置している県の施設においてはAEDの適切な維持管理に努め,AEDの設置場所及び使用方法について別に定める表示基準(本条及び第5条第3項において「表示基準」という。)に従い,適切な表示を行うとともに,県の施設以外のAEDを設置している施設に対し,AEDの設置場所及び使用方法について表示基準に従い,適切な表示を行うよう促すものとする。

(学校における取組)

第3条 県は,市町村等と連携し,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)の教職員に対し,AED及び心肺蘇生法に関する知識及び技能を習得させるよう努めるものとする。

2 県は,公立学校の新任教諭(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第2項に規定する初任者をいう。)に対しては,初任者研修において,AED及び心肺蘇生法に関する救命講習を実施するものとする。

3 学校は,授業その他の教育活動において,児童及び生徒の発達段階に応じてAED及び心肺蘇生法に関する知識及び技能を習得させる機会の確保に努めるものとする。

4 公立の中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。),高等学校及び中等教育学校は,生徒に対し,文部科学大臣が定める中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領を基本に,心肺蘇生法に関する実習を実施するものとする。

5 公立以外の中学校,高等学校及び中等教育学校は,前項の規定に準じ,実習を通して生徒が心肺蘇生法を理解することができるよう努めるものとする。

(平28条例33・一部改正)

(県民の取組)

第4条 県民は,AED及び心肺蘇生法に関する知識及び技能の習得に努めるものとする。

2 県民は,救急現場に居合わせた場合は,互助の精神及び一人一人の命を大切にする精神にかんがみ,自ら率先して応急手当を実施するよう努めるものとする。

3 県民は,大規模な集客を伴う催しを行う場合は,必要なときにAEDを使用できるようAEDの設置場所を参加者に周知するよう努めるものとする。

(事業者の取組)

第5条 事業者は,従業員に対し,AED及び心肺蘇生法に関する知識及び技能を習得させ,かつ,向上させるよう努めるものとする。

2 事業者は,必要に応じてAEDを設置するよう努めるものとする。

3 事業者は,AEDを設置した場合は,AEDの適切な維持管理に努めるとともに,AEDの設置場所及び使用方法について表示基準に従い,適切な表示を行うよう努めるものとする。

(年次報告)

第6条 知事は,毎年度,AED及び心肺蘇生法の普及促進に関して講じた施策の実施状況及び成果を取りまとめ,議会に対し報告するとともに,これを公表するものとする。

(令5条例33・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施に関し必要な事項は別に定める。

(令5条例33・旧第6条繰下)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県AED等の普及促進に関する条例

平成25年3月27日 条例第16号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第1節
沿革情報
平成25年3月27日 条例第16号
平成28年3月29日 条例第33号
令和5年9月29日 条例第33号