○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第31号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 居宅介護,重度訪問介護,同行援護及び行動援護(第3条―第9条)

第3章 療養介護(第10条・第11条)

第4章 生活介護(第12条―第16条)

第5章 短期入所(第17条―第21条)

第6章 重度障害者等包括支援(第22条)

第7章 削除

第8章 自立訓練(機能訓練)(第27条―第31条)

第9章 自立訓練(生活訓練)(第32条―第36条)

第10章 就労移行支援(第37条―第41条)

第11章 就労継続支援A型(第42条―第45条)

第12章 就労継続支援B型(第46条―第51条)

第13章 就労定着支援(第51条の2・第51条の3)

第14章 自立生活援助(第51条の4・第51条の5)

第15章 共同生活援助

第1節 指定共同生活援助(第52条―第55条)

第2節 日中サービス支援型指定共同生活援助(第55条の2―第55条の5)

第3節 外部サービス利用型指定共同生活援助(第55条の6―第55条の10)

第16章 多機能型事業所に関する特例(第56条)

付則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び条例で使用する用語の例による。

第2章 居宅介護,重度訪問介護,同行援護及び行動援護

(指定居宅介護事業所に置くべき従業者の員数の基準)

第3条 条例第6条第1項の従業者の員数は,常勤換算方法で,2.5以上とする。

2 条例第6条第2項のサービス提供責任者の員数は,事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の事業の規模は,前3月の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,同項の事業の規模は推定数による。

(指定重度訪問介護事業所,指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所に置くべき従業者の員数の基準)

第4条 前条第1項の規定は,条例第8条において準用する条例第6条第1項に規定する従業者の員数について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は,条例第8条において準用する条例第6条第2項に規定するサービス提供責任者の員数について準用する。

(指定居宅介護事業者が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第5条 条例第22条第3項の規則で定める費用は,支給決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合に要した交通費とする。

(指定重度訪問介護事業者,指定同行援護事業者及び指定行動援護事業者が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第6条 前条の規定は,条例第44条第1項及び第2項において準用する条例第22条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(共生型居宅介護又は共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業所に置くべき従業者の員数の基準)

第6条の2 第3条第2項及び第3項の規定は,条例第44条の4において準用する条例第6条第2項に規定するサービス提供責任者の員数について準用する。

(平30規則18・追加)

(共生型居宅介護又は共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第6条の3 第5条の規定は,条例第44条の4において準用する条例第22条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(平30規則18・追加)

(基準該当居宅介護事業所に置くべき従業者の員数)

第7条 条例第45条第1項の従業者の員数は,3人以上とする。

(基準該当居宅介護事業者,基準該当重度訪問介護事業者,基準該当同行援護事業者及び基準該当行動援護事業者が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第8条 第5条の規定は,条例第49条第1項及び第2項において準用する条例第22条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(基準該当重度訪問介護事業所,基準該当同行援護事業所及び基準該当行動援護事業所に置くべき従業者の員数の基準)

第9条 第7条の規定は,条例第49条第2項において準用する条例第45条第1項に規定する従業者の員数について準用する。

第3章 療養介護

(従業者の員数の基準)

第10条 条例第51条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

(2) 看護職員 指定療養介護の単位ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を2で除した数以上

(3) 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を4で除した数以上

(4) サービス管理責任者 指定療養介護事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 看護職員が,常勤換算方法で,利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については,置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を前項第3号の生活支援員の数に含めることができる。

3 第1項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第11条 条例第56条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 日用品費

(2) 前号に掲げるもののほか,指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

第4章 生活介護

(従業者の員数の基準)

第12条 条例第80条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は,指定生活介護の単位ごとに,常勤換算方法で,(ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分に応じ,それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とすること。

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上

 看護職員の数は,指定生活介護の単位ごとに,1以上とすること。

 理学療法士又は作業療法士の数は,利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は,指定生活介護の単位ごとに,当該訓練を行うために必要な数とすること。

 生活支援員の数は,指定生活介護の単位ごとに,1以上とすること。

(3) サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(平26規則10・一部改正)

(設備の基準)

第13条 条例第83条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓練・作業室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 利用者の訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 利用者の訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第14条 条例第84条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 創作的活動に係る材料費

(3) 日用品費

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号に掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

(医療機関との連携協力)

第15条 指定生活介護事業者は,条例第93条の規定により医療機関を定めるに当たっては,当該医療機関と利用者が医療を必要とした際に連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等,指定通所介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅介護事業者等が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第15条の2 第14条の規定は,条例第95条の5において準用する条例第84条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(平30規則18・追加)

(医療機関との連携協力)

第15条の3 第15条の規定は,条例第95条の5において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等,指定通所介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅介護事業者等」と読み替えるものとする。

(平30規則18・追加)

(基準該当生活介護事業者が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第16条 第14条の規定は,条例第98条において準用する条例第84条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

第5章 短期入所

(従業者の員数の基準)

第17条 条例第100条第1項の従業者の員数は,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 入所施設等である当該施設が,指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において,当該施設として必要とされる数以上

(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業所等である当該施設が,指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において,当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) (ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上

(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 条例第100条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 入所施設等である当該施設が,指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において,当該施設として必要とされる数以上

(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業所等である当該施設が,指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において,当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) (ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上

(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

3 条例第100条第3項の生活支援員の員数は,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 指定生活介護事業所等において指定短期入所の事業を行う場合 又はに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 指定生活介護,指定自立訓練(機能訓練),指定自立訓練(生活訓練),指定就労継続支援A型,指定就労継続支援B型,指定共同生活援助,外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービスを提供する時間帯 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において,当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯(に掲げるものを除く。) (ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 当該日の利用者の数が6以下 1以上

(イ) 当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 前号の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ,それぞれ前号の(ア)又は(イ)に掲げる数

(平26規則10・一部改正)

(設備の基準)

第18条 条例第102条第5項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 居室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,4人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者1人当たりの床面積は,収納設備等を除き8平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

(2) 食堂 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 食事の提供に必要な備品を備えること。

(3) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 洗面所 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(5) 便所 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(支給決定障害者等から支払を受けることができる費用)

第19条 条例第105条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 日用品費

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号及び第2号に掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

(医療機関との連携協力)

第20条 第15条の規定は,条例第110条において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「指定短期入所事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則18・一部改正)

(医療機関との連携協力)

第20条の2 第15条の規定は,条例第110条の4において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅介護事業者等」と読み替えるものとする。

(平30規則18・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅介護事業者等が支給決定障害者等から支払を受けることができる費用)

第20条の3 第19条の規定は,条例第110条の4において準用する条例第105条第3項の規定による支給決定障害者等から支払を受けることができる費用について準用する。

(平30規則18・追加)

(基準該当短期入所事業者が支給決定障害者等から支払を受けることができる費用)

第21条 第19条の規定は,条例第112条において準用する条例第105条第3項の規定による支給決定障害者等から支払を受けることができる費用について準用する。

第6章 重度障害者等包括支援

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第22条 第5条の規定は,条例第123条において準用する条例第22条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

第7章 削除

(平26規則10)

第23条から第26条まで 削除

(平26規則10)

第8章 自立訓練(機能訓練)

(従業者の員数の基準)

第27条 条例第143条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 看護職員,理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は,指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上とすること。

 看護職員の数は,指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,1以上とすること。

 理学療法士又は作業療法士の数は,指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,1以上とすること。

 生活支援員の数は,指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,1以上とすること。

(2) サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が,指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて,訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する場合は,指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに,前項に規定する員数の従業者に加えて,当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置かなければならない。

3 第1項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(設備の基準)

第28条 第13条の規定は,条例第145条において準用する条例第83条第2項に規定する設備について準用する。

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第29条 条例第146条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号に掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

(医療機関との連携協力)

第30条 第15条の規定は,条例第149条において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「指定自立訓練(機能訓練)事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則18・一部改正)

(医療機関との連携協力)

第30条の2 第15条の規定は,条例第149条の4において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅介護事業者等」と読み替えるものとする。

(平30規則18・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅介護事業者等が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第30条の3 第29条の規定は,条例第149条の4において準用する条例第146条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(平30規則18・追加)

(基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第31条 第29条の規定は,条例第151条において準用する条例第146条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

第9章 自立訓練(生活訓練)

(従業者の員数の基準)

第32条 条例第153条第3項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに,常勤換算方法で,に掲げる利用者の数を6で除した数とに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者

 指定宿泊型自立訓練の利用者

(2) 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合,指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに,1以上

(3) サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については,前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と,「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は,指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えることができるものとする。この場合において,生活支援員及び看護職員の数は,当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに,それぞれ1以上とする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が,指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて,訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する場合は,前2項に規定する員数の従業者に加えて,当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置かなければならない。

4 第1項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(設備の基準)

第33条 条例第155条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓練・作業室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 利用者の訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 利用者の訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

2 条例第155条第4項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 居室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,1人とすること。

 一の居室の面積は,収納設備等を除き,7.43平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第34条 条例第157条第3項の規則で定める費用は,次に掲げるとおりとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第157条第4項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 居室(国,県又は市町村の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され,買収され,又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 日用品費

(5) 前各号に掲げるもののほか,指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

3 第1項第1号及び前項第1号から第3号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

(医療機関との連携協力)

第35条 第15条の規定は,条例第159条において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「指定自立訓練(生活訓練)事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則18・一部改正)

(医療機関との連携協力)

第35条の2 第15条の規定は,条例第159条の4において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅介護事業者等」と読み替えるものとする。

(平30規則18・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅介護事業者等が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第35条の3 第34条第1項及び第3項の規定は,条例第159条の4において準用する条例第157条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第34条第3項中「第1項第1号及び前項第1号から第3号まで」とあるのは,「第1項第1号」と読み替えるものとする。

2 第34条第2項及び第3項の規定は,条例第159条の4において準用する条例第157条第4項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第34条第3項中「第1項第1号及び前項第1号から第3号まで」とあるのは,「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(平30規則18・追加)

(基準該当自立訓練(生活訓練)事業者が支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第36条 第29条の規定は,条例第161条において準用する条例第146条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

第10章 就労移行支援

(指定就労移行支援事業所に置くべき従業者の員数の基準)

第37条 条例第163条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 職業指導員及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 職業指導員及び生活支援員の総数は,指定就労移行支援事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上とすること。

 職業指導員の数は,指定就労移行支援事業所ごとに,1以上とすること。

 生活支援員の数は,指定就労移行支援事業所ごとに,1以上とすること。

(2) 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を15で除した数以上

(3) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(認定指定就労移行支援事業所に置くべき従業者の員数の基準)

第38条 条例第164条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 職業指導員及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 職業指導員及び生活支援員の総数は,認定指定就労移行支援事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を10で除した数以上とすること。

 職業指導員の数は,認定指定就労移行支援事業所ごとに,1以上とすること。

 生活支援員の数は,認定指定就労移行支援事業所ごとに,1以上とすること。

(2) サービス管理責任者 認定指定就労移行支援事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

3 第1項に規定する認定指定就労移行支援事業所の従業者は,専ら当該認定指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし,利用者の支援に支障が生じない場合は,この限りでない。

4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち,いずれか1人以上は,常勤でなければならない。

5 第1項第2号のサービス管理責任者のうち,1人以上は,常勤でなければならない。

(設備の基準)

第39条 第13条の規定は,条例第167条において準用する条例第83条第2項に規定する設備について準用する。

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第40条 第29条の規定は,条例第172条において準用する条例第146条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(医療機関との連携協力)

第41条 第15条の規定は,条例第172条において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「指定就労移行支援事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則18・一部改正)

第11章 就労継続支援A型

(従業者の員数の基準)

第42条 条例第174条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 職業指導員及び生活支援員 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 職業指導員及び生活支援員の総数は,指定就労継続支援A型事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を10で除した数以上とすること。

 職業指導員の数は,指定就労継続支援A型事業所ごとに,1以上とすること。

 生活支援員の数は,指定就労継続支援A型事業所ごとに,1以上とすること。

(2) サービス管理責任者 指定就労継続支援A型事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(設備の基準)

第43条 条例第176条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓練・作業室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 利用者の訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 利用者の訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(医療機関との連携協力)

第44条 第15条の規定は,条例第185条において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「指定就労継続支援A型事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則18・一部改正)

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第45条 第29条の規定は,条例第185条において準用する条例第146条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

第12章 就労継続支援B型

(従業者の員数の基準)

第46条 第42条の規定は,条例第187条において準用する条例第174条第2項に規定する従業者の員数について準用する。

(設備の基準)

第47条 第43条の規定は,条例第188条において準用する条例第176条第2項に規定する設備について準用する。

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第48条 第29条の規定は,条例第190条において準用する条例第146条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(医療機関との連携協力)

第49条 第15条の規定は,条例第190条において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「指定就労継続支援B型事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則18・一部改正)

(基準該当就労継続支援B型事業者が支給決定障害者から支払を受けことができる費用)

第50条 第29条の規定は,条例第194条において準用する条例第146条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(医療機関との連携協力)

第51条 第15条の規定は,条例第194条において準用する条例第93条の規定による医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第15条中「指定生活介護事業者」とあるのは,「基準該当就労継続支援B型事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則18・一部改正)

第13章 就労定着支援

(平30規則18・追加)

(従業者の員数の基準)

第51条の2 条例第194条の3第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 就労定着支援員 指定就労定着支援事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を40で除した数以上

(2) サービス管理責任者 指定就労定着支援事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が,生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け,かつ,指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては,当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に,利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(平30規則18・追加)

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第51条の3 第5条の規定は,条例第194条の12において準用する条例第22条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(平30規則18・追加)

第14章 自立生活援助

(平30規則18・追加)

(従業者の員数の基準)

第51条の4 条例第194条の14第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに,1以上

(2) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に,利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項第1号に規定する地域生活支援員の員数の標準は,利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とする。

3 第1項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(平30規則18・追加)

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第51条の5 第5条の規定は,条例第194条の20において準用する条例第22条第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(平30規則18・追加)

第15章 共同生活援助

(平30規則18・旧第13章繰下)

第1節 指定共同生活援助

(平26規則10・節名追加)

(従業者の員数の基準)

第52条 条例第196条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに,常勤換算方法で,次のからまでに掲げる数の合計数以上

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数

 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数

 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数

 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に,利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(平26規則10・一部改正)

(設備の基準)

第53条 条例第198条第8項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) ユニットの入居定員は,2人以上10人以下とすること。

(2) 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,利用者のサービス提供上必要と認められる場合は,2人とすることができる。

(3) 一の居室の面積は,収納設備等を除き,7.43平方メートル以上とすること。

(平26規則10・全改)

第53条の2 条例第198条第10項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) サテライト型住居の入居定員は,1人とすること。

(2) サテライト型住居の居室の面積は,収納設備等を除き,7.43平方メートル以上とすること。

(平26規則10・追加)

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第54条 条例第198条の4第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食材料費

(2) 家賃(法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は,当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

(3) 光熱水費

(4) 日用品費

(5) 前各号に掲げるもののほか,指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(平26規則10・全改)

(医療機関等との連携協力)

第55条 指定共同生活援助事業者は,条例第200条の4第1項及び第2項の規定により医療機関及び歯科医療機関を定めるに当たっては,当該医療機関及び歯科医療機関と利用者が医療等を必要とした際に連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

(平26規則10・全改)

第2節 日中サービス支援型指定共同生活援助

(平30規則18・追加)

(従業者の員数の基準)

第55条の2 条例第201条の4第3項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は,日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を5で除した数以上

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は,日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに,常勤換算方法で,次のからまでに掲げる数の合計数以上

 区分省令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数

 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数

 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数

 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に,利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(4) 夜間支援従事者 共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(平30規則18・追加)

(設備の基準)

第55条の3 条例第201条の6第9項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) ユニットの入居定員は,2人以上10人以下とすること。

(2) 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,利用者のサービス提供上必要と認められる場合は,2人とすることができる。

(3) 一の居室の面積は,収納設備等を除き,7.43平方メートル以上とすること。

(平30規則18・追加)

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第55条の4 第54条の規定は,条例第201条の11において準用する条例第198条の4第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(平30規則18・追加)

(医療機関等との連携協力)

第55条の5 第55条の規定は,条例第201条の11において準用する条例第200条の4の規定による医療機関及び歯科医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第55条中「指定共同生活援助事業者」とあるのは,「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則18・追加)

第3節 外部サービス利用型指定共同生活援助

(平26規則10・追加,平30規則18・旧第2節繰下)

(従業者の員数の基準)

第55条の6 条例第201条の14第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに,常勤換算方法で,利用者の数を6で除した数以上

(2) サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに,又はに掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に,利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(平26規則10・追加,平30規則18・旧第55条の2繰下・一部改正)

(設備の基準)

第55条の7 第53条の規定は,条例第201条の16において準用する条例第198条第8項に規定する設備及びユニットの入居定員について準用する。

(平26規則10・追加,平30規則18・旧第55条の3繰下・一部改正)

第55条の8 第53条の2の規定は,条例第201条の16において準用する条例第198条第10項に規定する設備及びサテライト型住居の入居定員について準用する。

(平26規則10・追加,平30規則18・旧第55条の4繰下・一部改正)

(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)

第55条の9 第54条の規定は,条例第201条の22において準用する条例第198条の4第3項の規定による支給決定障害者から支払を受けることができる費用について準用する。

(平26規則10・追加,平30規則18・旧第55条の5繰下・一部改正)

(医療機関等との連携協力)

第55条の10 第55条の規定は,条例第201条の22において準用する条例第200条の4の規定による医療機関及び歯科医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第55条中「指定共同生活援助事業者」とあるのは,「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」と読み替えるものとする。

(平26規則10・追加,平30規則18・旧第55条の6繰下・一部改正)

第16章 多機能型事業所に関する特例

(平30規則18・旧第14章繰下)

(サービス管理責任者の員数の基準)

第56条 条例第202条第2項の規則で定める員数の基準は,次の各号に掲げる利用者の数の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上

(2) 利用者の数の合計が61以上 1に,利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定共同生活援助事業所の利用者のうち,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって,区分省令第1条第5号に規定する区分4,同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが,共同生活住居内において,当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合及び指定共同生活援助事業所の利用者のうち,区分省令第1条第5号に規定する区分4,同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが,共同生活住居内において,当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し,次に掲げる要件のいずれにも該当する場合においては,第52条第1項第2号イからまでの規定中「利用者の数」とあるのは,「利用者の数(条例付則第9項又は第10項の規定の適用を受ける者にあっては,当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」とする。

(1) 当該利用者の共同生活援助計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。

(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて,市町村長が必要と認めること。

(平26規則10・一部改正)

3 平成18年10月1日において法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条の2に規定する身体障害者福祉ホーム,法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第50条の2第1項第1号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。),法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の8に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)若しくは旧知的障害者福祉法第21条の9に規定する知的障害者福祉ホーム又は旧精神保健福祉法第50条の2第1項第3号に掲げる精神障害者福祉ホーム(これらの施設のうち,基本的な設備が完成しているものを含み,平成18年10月1日以降に増築され,又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定共同生活介護の事業等について,第24条(第53条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては,当分の間,同条第1号中「2人以上10人以下」とあるのは「2人以上30人以下」とし,同条第3号の規定は,旧精神保健福祉法第50条の2第1項第3号に掲げる精神障害者福祉ホーム(政令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き,当分の間,適用しない。

4 平成18年10月1日において精神障害者生活訓練施設,法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第50条の2第1項第2号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第23条第1号に掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第2号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。),法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第2条第1号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。),旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者更生施設等指定基準第2条第2号イに掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について,第33条第2項の規定を適用する場合においては,同項第1号ア中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と,精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。),指定知的障害者更生施設,指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「4人以下」と,同号イ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人当たりの床面積は」と,「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4平方メートル」と,指定知的障害者更生施設,指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「6.6平方メートル」とする。

5 平成18年10月1日において旧知的障害者更生施設等指定基準附則第4条の規定の適用を受ける指定知的障害者通勤寮については,第33条第2項の規定を適用する場合においては,同項第1号ア中「1人」とあるのは「原則として4人以下」と,同号イ中「7.43平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

(平成26年規則第10号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第20号)第1条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第73号)第195条に規定する指定共同生活援助の事業を行う指定共同生活援助事業所について,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第55条の6の規定を適用する場合においては,当分の間,同条第1項第1号中「6」とあるのは,「10」とする。

(平30規則18・一部改正)

3 この規則の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則付則第3項の規定により指定共同生活介護の事業等を行っている者について,この規則による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第53条の規定を適用する場合においては,当分の間,同条第1号中「2人以上10人以下」とあるのは,「2人以上30人以下」とする。

(平30規則18・一部改正)

4 この規則の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則付則第3項の規定により指定共同生活介護の事業等を行っている者について,改正後の規則第53条の規定を適用する場合においては,当分の間,同条第3号の規定は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第3号に掲げる精神障害者福祉ホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き,適用しない。

(平成30年規則第18号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事…

平成25年3月30日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第4節 身体障害者福祉
沿革情報
平成25年3月30日 規則第31号
平成26年3月26日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第18号