○介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第27号

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)及び条例で使用する用語の例による。

(従業者の員数の基準)

第3条 条例第4条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数

(2) 看護職員又は介護職員 常勤換算方法で,入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上(看護職員の員数は看護職員及び介護職員の総数の7分の2程度を,介護職員の員数は看護職員及び介護職員の総数の7分の5程度をそれぞれ標準とする。)

(3) 支援相談員 1以上(入所者の数が100を超える場合にあっては,常勤の支援相談員1名に加え,常勤換算方法で,100を超える部分を100で除して得た数以上)

(4) 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で,入所者の数を100で除して得た数以上

(5) 栄養士又は管理栄養士 入所定員100以上の介護老人保健施設にあっては,1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

(7) 調理員,事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に許可を受ける場合は,推定数による。

3 第1項の常勤換算方法は,当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

4 第1項の規定にかかわらず,条例第4条第6項に規定する医療機関併設型小規模介護老人保健施設における支援相談員又は介護支援専門員の員数は,当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数とする。

(令3規則24・一部改正)

(施設の基準)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の療養室の定員は,4人以下とすること。

 入所者1人当たりの床面積は,8平方メートル以上とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ナース・コールを設けること。

(2) 機能訓練室 1平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し,必要な器械及び器具を備えること。ただし,サテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合は,機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有し,必要な器械及び器具を備えること。

(3) 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(4) 食堂 2平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。

(5) 浴室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか,入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(6) レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し,かつ,必要な設備を備えること。

(7) 洗面所 療養室のある階ごとに設けること。

(8) 便所 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 療養室のある階ごとに設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を備えるとともに,身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 常夜灯を設けること。

(令3規則24・一部改正)

(設備構造の基準)

第5条 条例第6条第1項第4号の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 階段には,手すりを設けること。

(2) 廊下の構造は,からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 幅は,1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(3) 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(利用者から支払を受けることができる費用)

第6条 条例第14条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか,介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

3 第1項第1号から第4号までに掲げる費用については,書面により,入所者の同意を得なければならない。

(介護保健施設サービスの取扱方針)

第6条の2 条例第16条第6項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則46・追加)

(衛生管理等)

第7条 条例第33条第2項の規則に定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に対し,十分に周知すること。

(2) 介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 介護老人保健施設において,介護職員その他の従業者に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3規則24・令6規則39・一部改正)

(協力医療機関等)

第8条 介護老人保健施設は,条例第34条第1項及び第6項の規定により協力医療機関及び歯科医療機関を定めるに当たっては,当該協力医療機関及び歯科医療機関と利用者が医療等を必要とした際に連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

2 介護老人保健施設は,条例第34条第1項の規定により協力医療機関を定めるに当たっては,次の各号に掲げる要件を満たす医療機関を定めなければならない。ただし,複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより,当該各号の要件を満たすこととすることができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を,常時確保していること。

(2) 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保していること。

(3) 病院にあっては,入所者の病状が急変した場合等において,医師が診療を行い,入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

(令6規則39・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第9条 条例第40条第1項の規則に定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が適切に報告され,当該事実の分析による改善策を従業者に十分に周知することができる体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催すること。

(4) 従業者に対し,事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

(5) 前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・一部改正)

(虐待の防止)

第9条の2 条例第40条の2の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,職員に周知徹底を図ること。

(2) 介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 介護老人保健施設において,介護職員その他の従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・追加)

(ユニット型介護老人保健施設の施設の基準)

第10条 条例第45条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) ユニット からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 療養室は,(ア)から(ク)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 一の療養室の定員は,1人とすること。ただし,入居者への介護保険施設サービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

(イ) 療養室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入居定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

(ウ) 一の療養室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上とすること。

(エ) 地階に設けてはならないこと。

(オ) 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。

(カ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(キ) 入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(ク) ナース・コールを設けること。

 共同生活室は,(ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面所は,(ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 療養室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所は,(ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 療養室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(ウ) ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

(エ) 常夜灯を設けること。

(2) 機能訓練室 1平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し,必要な器械及び器具を備えること。ただし,ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設又はユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合は,機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有し,必要な器械及び器具を備えること。

(3) 浴室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか,入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(令3規則24・一部改正)

(ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準)

第11条 条例第46条第1項第2号の規則で定める基準は,機能訓練室について,40平方メートル以上の面積を有し,必要な機械及び器具を備えることとする。

2 条例第46条第1項第4号の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 階段には,手すりを設けること。

(2) 廊下の構造は,からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 幅は,1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。ただし,廊下の一部の幅を拡張することにより,入居者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には,1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)とすることができること。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(3) 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(ユニット型介護老人保健施設が利用者から支払を受けることができる費用)

第12条 条例第47条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか,介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入居者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

3 第1項第1号から第4号までに掲げる費用については,書面により,入居者の同意を得なければならない。

(ユニット型介護老人保健施設における介護保健施設サービスの取扱方針)

第12条の2 条例第48条第8項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則46・追加)

(ユニット型介護老人保健施設における衛生管理等)

第13条 第7条の規定は,条例第55条において準用する条例第33条第2項の規定による感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第7条中「介護老人保健施設」とあるのは,「ユニット型介護老人保健施設」と読み替えるものとする。

(ユニット型介護老人保健施設における協力医療機関等)

第14条 第8条の規定は,条例第55条において準用する条例第34条第1項及び第6項の規定により協力医療機関及び歯科医療機関を定める場合について準用する。この場合において,第8条中「介護老人保健施設」とあるのは,「ユニット型介護老人保健施設」と読み替えるものとする。

(令6規則39・一部改正)

(ユニット型介護老人保健施設における事故発生の防止及び発生時の対応)

第15条 第9条の規定は,条例第55条において準用する条例第40条第1項の規定による事故の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。

(平30規則46・一部改正)

(ユニット型介護老人保健施設における虐待の防止)

第16条 第9条の2の規定は,条例第55条において準用する条例第40条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第9条の2中「介護老人保健施設」とあるのは,「ユニット型介護老人保健施設」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 介護老人保健施設であって,その開設者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下この項において「施行法」という。)第8条第1項の規定により当該介護老人保健施設について介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第94条第1項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「みなし介護老人保健施設」という。)のうち,老人保健施設の施設及び設備,人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成6年厚生省令第1号)附則第2項の規定の適用を受け平成12年4月1日以前から老人保健施設(施行法第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。)として開設していたものの施設(当該適用に係る部分に限る。)について,第4条第1号イの規定を適用する場合においては,同号イ中「8平方メートル」とあるのは,「6平方メートル」とする。

(令3規則24・追加)

(経過措置)

3 介護老人保健施設であって,その開設者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下この項において「施行法」という。)第8条第1項の規定により当該介護老人保健施設について法第94条第1項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「みなし介護老人保健施設」という。)であって,平成4年9月30日以前に老人保健施設(施行法第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。)として開設されたものについて,第4条第4号の規定を適用する場合においては,同号中「2平方メートル」とあるのは,「1平方メートル」とする。

(令3規則24・旧第2項繰下・一部改正)

4 みなし介護老人保健施設であって,老人保健施設の施設及び設備,人員並びに運営に関する基準(昭和63年厚生省令第1号)附則第2条第1項の規定の適用を受け平成12年4月1日以前から老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については,第5条第2号アの規定は,適用しない。

(令3規則24・旧第3項繰下)

5 平成14年4月1日において現に医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(平成14年4月1日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み,平成14年4月2日以降に増築され,又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の同条第2項第4号に規定する療養病床若しくは同項第5号に規定する一般病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床若しくは同項第5号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成18年3月31日までに開設され,又は増設される介護老人保健施設(以下「病床転換による介護老人保健施設」という。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について,第4条第1号イの規定を適用する場合においては,同号イ中「とすること」とあるのは,「とすること。ただし,療養室が談話室に近接して設けられている場合における当該療養室の入所者一人当たりの床面積は,8平方メートルから当該談話室の面積を当該談話室に近接して設けられている全ての療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上とする」とする。

(令3規則24・追加)

6 病床転換による介護老人保健施設(次項に規定するものを除く。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について,当該転換に係る法第94条第1項又は同条第2項の許可(次項及び付則第8項において「開設許可等」という。)を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に第4条第1号イの規定を適用する場合においては,前項の規定にかかわらず,同号イ中「8平方メートル」とあるのは,「6.4平方メートル」とする。

(令3規則24・追加)

7 病床転換による介護老人保健施設(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第6条の規定の適用を受けている病床を転換して開設され,又は増設されるものに限る。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について開設許可等を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に第4条第1号イの規定を適用する場合においては,付則第5項の規定にかかわらず,同号イ中「8平方メートル」とあるのは,「6平方メートル」とする。

(令3規則24・追加)

8 病床転換による介護老人保健施設の機能訓練室(当該転換に係る部分に限る。)について,開設許可等を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に第4条第2号の規定を適用する場合においては,同号中「1平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは,「40平方メートル」とする。

(令3規則24・追加)

9 病床転換による介護老人保健施設であって第5条第2号アの規定に適合しないもの(当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。)の構造設備(当該転換に係る部分に限る。)については,同号ア中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と,「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

(令3規則24・追加)

10 一般病床,精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項,次項付則第12項及び付則第15項において同じ。)若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が,当該病院の一般病床,精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床,精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに,当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設,軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この項,次項付則第12項及び付則第15項において同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については,第4条第1号イの規定にかかわらず,新築,増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は,入所者1人当たりの床面積は6.4平方メートル以上とする。

(令3規則24・追加)

11 一般病床,精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が,当該病院の一般病床,精神病床又は療養病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については,第4条第2号中「1平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは,「40方メートル」とする。

(令3規則24・追加)

12 一般病床,精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が,当該病院の一般病床,精神病床又は療養病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については,第4条第4号中「2平方メートル」とあるのは,「1平方メートル」とする。

(令3規則24・追加)

13 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が,当該診療所の一般病床又は療養病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室及び食堂については,第4条第2号及び第4号の規定にかかわらず,次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 機能訓練室及び食堂は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし,その場合にあっては,機能訓練又は食事の提供に支障がない広さを確保し,当該機能訓練を行うために必要な器械及び器具を備えること。

(2) 機能訓練室は,40平方メートル以上の面積を有し,当該機能訓練を行うために必要な器械及び器具を備えることとし,食堂は,1平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。

(令3規則24・追加)

14 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が,当該診療所の一般病床又は療養病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設に限る。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については,第10条第2号中「1平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積」とあるのは,「40平方メートル」とする。

(令3規則24・追加)

15 一般病床,精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が,当該病院の一般病床,精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については,第5条第2号ア及び第11条第2項第2号アの規定にかかわらず,その幅は,1.2メートル以上(中廊下にあっては,1.6メートル以上)とする。

(平30規則46・一部改正,令3規則24・旧第5項繰下)

16 平成17年10月1日以前から法第94条第1項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(同日以後に増築され,又は改築された部分を除く。)であって,介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準第5章に規定する基準を満たすものについて,第10条第1号の規定を適用する場合においては,同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(令3規則24・旧第6項繰下・一部改正)

17 平成18年4月1日において存する療養病床若しくは一般病床であって,かつ,同日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の廊下幅については,当分の間,第5条第2号ア中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と,「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

(令3規則24・旧第7項繰下)

(平成30年規則第46号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降、当分の間、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護老人福祉施設基準規則」という。)第9条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア及び介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

3 前項の規定は、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定居宅サービス等基準規則」という。)第42条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新特別養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア(いずれも入居定員に係る部分に限る。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新介護老人保健施設基準規則」という。)第10条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護予防サービス等基準規則」という。)第40条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)並びに第9条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護医療院基準規則」という。)第11条第1号ア(入居者の定員に係る部分に限る。)の規定について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新指定居宅サービス等基準規則第42条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第38条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第177条第2項

新特別養護老人ホーム基準規則第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第4条第1項第4号ア

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第65号)第41条第2項

新介護老人保健施設基準規則第10条第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第68号)

新指定介護予防サービス等基準規則第40条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第35条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第156条第2項

新介護医療院基準規則第11条第1号ア

入居定員

入居者の定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第3条第1項第2号及び第3号並びに第4項第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第13号)

(令6規則39・一部改正)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号(新軽費老人ホーム基準規則付則第11項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号、新特別養護老人ホーム基準規則第7条第4号、新指定介護老人福祉施設基準規則第8条第5号(新指定介護老人福祉施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第9条第5号(新介護老人保健施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第9条第5号(新指定介護療養型医療施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第10条第5号(新介護医療院基準規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「置くこと」とあるのは「置くよう努めること」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準規則第7条第3号(新軽費老人ホーム基準規則付則第10項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準規則第7条第3号、新特別養護老人ホーム基準規則第6条第3号、新指定介護老人福祉施設基準規則第6条第3号(新指定介護老人福祉施設基準規則第11条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第7条第3号(新介護老人保健施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第7条第3号(新指定介護療養型医療施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第8条第1項第3号(新介護医療院基準規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(令和6年規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の3 介護保険
沿革情報
平成25年3月30日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第39号