○児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第37号

児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)及び条例において使用する用語の例による。

(給付金)

第3条 条例第17条に規定する規則で定める給付金は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(平成23年厚生労働省告示第374号)とする。

(乳児院の設備の基準)

第4条 条例第26条第2項に規定する規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる基準とする。

(1) 寝室 面積は,乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。

(2) 観察室 面積は,乳児1人につき1.65平方メートル以上であること。

第5条 条例第27条第2項に規定する規則で定める基準は,1室につき9.91平方メートル以上で,かつ,乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であることとする。

(乳児院の職員の員数)

第6条 条例第28条第7項に規定する数のうち看護師の数は,次に掲げる数をいずれも満たす数(次に掲げる数をいずれも満たす数の合計数が7未満である場合にあっては,7以上)とする。

(1) 乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1以上

(2) 満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1以上

(3) 満3歳以上の幼児おおむね4人につき1以上

2 前項の規定にかかわらず,乳児院は,乳幼児が10人の乳児院にあっては2以上,乳幼児が10人を超える乳児院にあってはおおむね10人増すごとに1以上の数の看護師を置く場合に限り,当該看護師以外の看護師に代えて保育士又は児童指導員を置くことができる。

3 条例第28条第7項に規定する数のうち保育士の数は,1以上とする。

第7条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の看護師の数は,7以上とする。

2 前項の規定にかかわらず,乳幼児10人未満を入所させる乳児院は,1以上の数の看護師を置く場合に限り,当該看護師以外の看護師に代えて保育士又は児童指導員を置くことができる。

(乳児院の長の資格等)

第8条 条例第30条第1項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会(平成23年厚生労働省告示第311号)第1項の表条項の欄第22条の2第1項及び第2項の項に掲げるものとする。

2 条例第30条第1項第4号に規定する規則で定める講習会は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第2項の規定により厚生労働大臣が指定する講習会とする。

3 条例第30条第2項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第1項の表条項の欄第22条の2第1項及び第2項の項に掲げるものとする。

(母子生活支援施設の設備の基準)

第9条 条例第36条第2項に規定する規則で定める基準は,30平方メートル以上であることとする。

(母子生活支援施設の職員の員数)

第10条 条例第37条第5項に規定する母子支援員及び少年を指導する職員の数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 母子支援員 次に掲げる母子生活支援施設の区分に応じ,それぞれ次に掲げる数

 母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設 2以上

 母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設 3以上

(2) 少年を指導する職員 母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては,2以上

(母子生活支援施設の長の資格等)

第11条 条例第38条第1項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第1項の表条項の欄第27条の2第1項及び第2項の項に掲げるものとする。

2 条例第38条第1項第4号に規定する規則で定める講習会は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第2項の規定により厚生労働大臣が指定する講習会とする。

3 条例第38条第2項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第1項の表条項の欄第27条の2第1項及び第2項の項に掲げるものとする。

(母子支援員の資格等)

第12条 条例第39条第1号に規定する規則で定める児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設は,都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設とする。

2 条例第39条第5号に規定する規則で定める者は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条各号のいずれかに該当する者とする。

(平28規則7・一部改正)

(母子生活支援施設における保育所に準ずる設備の職員の員数)

第13条 条例第43条第3項に規定する保育士の数は,1以上,かつ,乳幼児おおむね30人につき1以上とする。

(保育所の設備の基準)

第14条 条例第45条第2項に規定する規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる基準とする。ただし,乳児室とほふく室を一の設備として設ける場合における面積は,ほふくをしない乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき1.65平方メートル以上,かつ,ほふくをする乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上であることとする。

(1) 乳児室 面積は,乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(2) ほふく室 面積は,乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 保育室又は遊戯室 面積は,満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。

(4) 屋外遊戯場 面積は,満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(保育所の職員の員数)

第15条 条例第47条第2項に規定する保育士の数は,一の保育所につき2以上,かつ,次の各号に掲げる数をいずれも満たす数とする。

(1) 乳児おおむね3人につき1以上

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1以上

(3) 満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1以上

(4) 満4歳以上の幼児おおむね25人につき1以上

(平27規則8・令6規則62・一部改正)

(保育内容の指針)

第16条 条例第49条に規定する規則で定める指針は,保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)とする。

(令6規則62・一部改正)

(児童厚生施設の職員の資格等)

第17条 条例第54条第2項第1号に規定する規則で定める児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設は,都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設とする。

2 条例第54条第2項第4号に規定する規則で定める者は,学校教育法施行規則第150条各号のいずれかに該当する者とする。

(平28規則7・一部改正)

(児童養護施設の設備の基準)

第18条 条例第57条第2項に規定する規則で定める基準は,児童の居室にあってはその定員は1室につき4人以下,かつ,当該1室の面積は1人につき4.95平方メートル以上,乳幼児のみの居室にあってはその定員は1室につき6人以下,かつ,当該1室の面積は1人につき3.3平方メートル以上であることとする。

(児童養護施設の職員の員数)

第19条 条例第58条第6項に規定する児童指導員,保育士及び看護師の数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 児童指導員及び保育士 総数で次に掲げる数をいずれも満たす数(児童45人以下を入所させる施設にあっては,次に掲げる数をいずれも満たす数に1を加えて得た数以上)

 満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1以上

 満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1以上

 満3歳以上の幼児おおむね4人につき1以上

 少年おおむね5.5人につき1以上

(2) 看護師の数 1以上,かつ,乳児おおむね1.6人につき1以上

(児童養護施設の長の資格等)

第20条 条例第59条第1項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第1項の表条項の欄第42条の2第1項及び第2項の項に掲げるものとする。

2 条例第59条第1項第4号に規定する規則で定める講習会は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第2項の規定により厚生労働大臣が指定する講習会とする。

3 条例第59条第2項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第1項の表条項の欄第42条の2第1項及び第2項の項に掲げるものとする。

(児童指導員の資格等)

第21条 条例第60条第1号に規定する規則で定める児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設は,都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)別表に定める教育内容に適合するものに限る。第33条第1項において同じ。)とする。

2 条例第60条第8号に規定する規則で定める者は,学校教育法施行規則第150条各号のいずれかに該当する者とする。

(平28規則7・一部改正)

(福祉型障害児入所施設の設備の基準)

第22条 条例第67条第2項に規定する規則で定める基準は,児童の居室にあってはその定員は1室につき4人以下,かつ,当該1室の面積は1人につき4.95平方メートル以上,乳幼児のみの居室にあってはその定員は1室につき6人以下,かつ,当該1室の面積は1人につき3.3平方メートル以上であることとする。

(福祉型障害児入所施設の職員の員数)

第23条 条例第68条第11項に規定する児童指導員,保育士及び看護職員の数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。)を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士 総数でおおむね当該児童の数を4で除して得た数以上(当該児童30人以下を入所させる施設にあっては,更に1を加えて得た数以上)

(2) 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士 総数で前号に掲げる数以上

(3) 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数 当該児童おおむね20人につき1以上

(4) 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士 総数で当該児童おおむね4人につき1以上(当該児童35人以下を入所させる施設にあっては,更に1を加えて得た数以上)

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士 総数でおおむね児童の数を3.5で除して得た数以上

(平30規則17・令3規則18・一部改正)

(医療型障害児入所施設の職員の員数)

第24条 条例第77条第6項に規定する児童指導員及び保育士の数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士 総数でおおむね児童の数を6.7で除して得た数以上

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士 総数で乳幼児おおむね10人につき1以上,かつ,少年おおむね20人につき1以上

(児童発達支援センターの設備の基準)

第25条 条例第81条第3項に規定する規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる基準とする。

(1) 発達支援室 定員は1室につきおおむね10人で,かつ,当該1室の面積は児童1人につき2.47平方メートル以上であること。

(2) 遊戯室 面積は,児童1人につき1.65平方メートル以上であること。

(令6規則30・一部改正)

(児童発達支援センターの職員の員数)

第26条 条例第82条第4項に規定する児童指導員,保育士,機能訓練担当職員及び看護職員の数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数をいずれも満たす数とする。

(1) 児童指導員,保育士,機能訓練担当職員及び看護職員 総数でおおむね児童の数を4で除して得た数以上

(2) 児童指導員又は保育士 前号の規定により得た数の半数以上

(令6規則30・全改)

(児童心理治療施設の設備の基準)

第27条 条例第91条第2項に規定する規則で定める基準は,児童の居室の定員は1室につき4人以下で,かつ,当該1室の面積は1人につき4.95平方メートル以上であることとする。

(平29規則14・一部改正)

(児童心理治療施設の職員の員数)

第28条 条例第92条第5項に規定する心理療法担当職員,児童指導員及び保育士の数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 心理療法担当職員 おおむね児童10人につき1以上

(2) 児童指導員及び保育士 総数でおおむね児童4.5人につき1以上

(平29規則14・一部改正)

(児童心理治療施設の長の資格等)

第29条 条例第93条第1項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第1項の表条項の欄第75条の2第1項及び第2項の項に掲げるものとする。

2 条例第93条第1項第4号に規定する規則で定める講習会は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第2項の規定により厚生労働大臣が指定する講習会とする。

3 条例第93条第2項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第1項の表条項の欄第75条の2第1項及び第2項の項に掲げるものとする。

(平29規則14・一部改正)

(児童自立支援施設の設備の基準)

第30条 条例第99条第3項に規定する規則で定める基準については,第18条(児童の居室に係る部分に限る。)の規定を準用する。

(児童自立支援施設の職員の員数)

第31条 条例第100条第6項に規定する児童自立支援専門員及び児童生活支援員の数は,総数でおおむね児童4.5人につき1以上とする。

(児童自立支援施設の長の資格等)

第32条 条例第101条第1項に規定する規則で定める養成所は,厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第622条に規定する児童自立支援専門員養成所とする。

2 条例第101条第2項に規定する規則で定める者は,児童福祉施設最低基準第22条の2等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会第1項の表条項の欄第81条第2項の項に掲げるものとする。

(児童自立支援専門員の資格等)

第33条 条例第102条第3号に規定する規則で定める児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設は,都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設とする。

2 条例第102条第7号に規定する規則で定める者は,学校教育法施行規則第150条各号のいずれかに該当する者とする。

(平28規則7・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年6月17日において存する乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(同日において建築中のものを含み,同日後に全面的に改築されたものを除く。)における第4条第1号第9条第18条第27条又は第30条の規定の適用については,第4条第1号中「2.47平方メートル以上」とあるのは「1.65平方メートル以上」と,第9条中「30平方メートル以上」とあるのは「おおむね1人につき3.3平方メートル以上」と,第18条中「児童の居室にあってはその定員」とあるのは「児童の居室の定員」と,「4人以下,かつ,当該1室の面積は1人につき4.95平方メートル以上,乳幼児のみの居室にあってはその定員は1室につき6人以下」とあるのは「15人以下」と,第27条中「4.95平方メートル以上」とあるのは「3.3平方メートル以上」と,第30条中「第18条(児童の居室に係る部分に限る。)の規定を準用する」とあるのは「児童の居室の1室の定員は15人以下であることとし,かつ,当該1室の面積は1人につき3.3平方メートル以上であることとする」と読み替えるものとする。

(平27規則8・旧第8項繰上・一部改正)

3 第15条に規定する保育士の数の算定については,当分の間,当該保育所に勤務する保健師,看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を,1人に限って保育士とみなす。ただし,乳児の数が4人未満である保育所については,子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し,かつ,当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(平27規則8・旧第9項繰上・一部改正,平27規則59・令5規則13・一部改正)

4 平成23年6月17日において存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第42条に規定する知的障害児施設(以下「知的障害児施設」という。)であって,整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日において建築中のものを含み,同日後に全面的に改築されたものを除く。)については,当分の間,第22条の規定を適用する場合においては,同条中「児童の居室にあってはその定員」とあるのは「児童の居室の定員」と,「4人以下」とあるのは「15人以下」と,「4.95平方メートル以上,乳幼児のみの居室にあってはその定員は1室につき6人以下,かつ,当該1室の面積は1人につき3.3平方メートル以上」とあるのは「3.3平方メートル以上」とする。

(平27規則8・旧第10項繰上)

5 前項の規定にかかわらず,平成10年4月1日において存する知的障害児施設であって,整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条による新児童福祉法第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日において建築中のものを含み,同日後に全面的に改築されたものを除く。)については,当分の間,第22条の規定を適用する場合においては,同条中「児童の居室にあってはその定員」とあるのは「児童の居室の定員」と,「4人以下」とあるのは「15人以下」と,「4.95平方メートル以上,乳幼児のみの居室にあってはその定員は1室につき6人以下,かつ,当該1室の面積は1人につき3.3平方メートル以上」とあるのは「2.47平方メートル以上」とする。

(平27規則8・旧第11項繰上)

6 平成24年4月1日において存する旧児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設であって,整備法附則第34条第2項の規定により新児童福祉法第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたもの(同日において建築中のものを含み,同日後に全面的に改築されたものを除く。)に対する第26条第1号の規定の適用については,同号中「総数でおおむね児童の数を4で除して得た数以上」とあるのは,「総数でおおむね乳幼児の数を4で除して得た数及び少年の数を7.5で除して得た数の合計数以上」とする。

(平27規則8・旧第12項繰上)

(保育所の職員配置に係る特例)

7 第15条の規定の適用については,当分の間,同条中「2以上」とあるのは,「1以上」とする。この場合において,同条の規定により一の保育所に置かなければならない保育士の数が1以上となるときであって,当該保育所に置く保育士を1人とするときは,当該保育士に加えて,知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(平28規則45・追加)

8 第15条に規定する保育士の数の算定については,当分の間,幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を,保育士とみなす。

(平28規則45・追加)

9 1日につき8時間を超えて開所する保育所において,開所時間を通じて必要となる保育士の総数が,当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは,第15条に規定する保育士の数の算定については,当分の間,知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を,開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で,保育士とみなす。

(平28規則45・追加)

10 前2項の規定を適用するときは,保育士(児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者をいい,付則第3項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を,保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の第15条の規定により算定されるものをいう。)の3分の2以上置かなければならない。

(平28規則45・追加)

(平成27年規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する第2条の規定による改正前の児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(次項及び付則第4項において「旧設備運営基準条例施行規則」という。)第23条第1号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、第2条の規定による改正後の児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(次項及び付則第4項において「新設備運営基準条例施行規則」という。)第23条第1号の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する旧設備運営基準条例施行規則第23条第4号に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準条例施行規則第23条第4号の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する旧設備運営基準条例施行規則第26条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターについては、令和4年3月31日までの間、新設備運営基準条例施行規則第26条第1号の規定を適用する場合においては、同号中「次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に掲げる数をいずれも満たす数」とあるのは「総数でおおむね児童の数を4で除して得た数以上」とし、同号ア及びイの規定は適用しない。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正法附則第11条の規定により、新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、第2条の規定による改正後の児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「改正後の児童福祉施設基準条例施行規則」という。)第25条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

6 改正法附則第11条の規定により、新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、改正後の児童福祉施設基準条例施行規則第26条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

7 この規則の施行の際現に設置している児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例第2条の規定による改正前の児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第61号。次項において「改正前の児童福祉施設基準条例」という。)第81条第1項第1号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同項第3号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、改正後の児童福祉施設基準条例施行規則第25条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

8 この規則の施行の際現に設置している改正前の児童福祉施設基準条例第81条第1項第1号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同項第3号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、改正後の児童福祉施設基準条例施行規則第26条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

(令和6年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第15条の規定の適用については、当分の間、保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、同条第3号中「15人」とあるのは「20人」と、同条第4号中「25人」とあるのは「30人」とする。

児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月30日 規則第37号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 婦人児童/第1節 児童福祉,保護施設
沿革情報
平成25年3月30日 規則第37号
平成27年3月2日 規則第8号
平成27年6月4日 規則第59号
平成28年2月29日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第45号
平成29年3月29日 規則第14号
平成30年3月28日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第18号
令和5年3月23日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第30号
令和6年6月25日 規則第62号