○児童福祉法に基づき指定障害児入所施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第30号

児童福祉法に基づき指定障害児入所施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)及び条例において使用する用語の例による。

(指定福祉型障害児入所施設の従業者の員数の基準)

第3条 条例第5条第2項に規定する従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 又はに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ,それぞれ又はに掲げる数

 自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上

 主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 1以上

(3) 児童指導員及び保育士 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 児童指導員及び保育士の総数は,(ア)から(ウ)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ,それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とすること。

(ア) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては,当該数に1を加えた数以上)

(イ) 主として盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(35人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては,当該数に1を加えた数以上)

(ウ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上

 児童指導員は,1以上とすること。

 保育士は,1以上とすること。

(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(5) 調理員 1以上

(6) 児童発達支援管理責任者 1以上

(平30規則17・令3規則18・令7規則26・一部改正)

(指定福祉型障害児入所施設の設備の基準)

第4条 条例第6条第3項に規定する居室の設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 一の居室の定員は,4人以下とすること。

(2) 障害児1人当たりの床面積は,4.95平方メートル以上とすること。

(3) 前2号の規定にかかわらず,乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は6人以下とし,1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。

(令3規則18・一部改正)

(指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者から支払を受けることができる費用の基準)

第5条 条例第18条第3項に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は,同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号に掲げる費用については,食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平成24年厚生労働省告示第231号)によるものとする。

(給付金)

第6条 条例第32条(条例第57条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める給付金は,児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員,設備及び運営に関する基準第31条の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(平成24年厚生労働省告示第305号)とする。

(指定福祉型障害児入所施設と医療機関等との連携協力)

第7条 指定福祉型障害児入所施設は,条例第40条第1項及び第2項の規定により医療機関及び歯科医療機関を定めるに当たっては,当該医療機関及び歯科医療機関と連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

(指定医療型障害児入所施設の従業者の員数の基準)

第8条 条例第52条第2項に規定する従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数

(2) 児童指導員及び保育士 からまでに掲げる要件をいずれも満たす数

 児童指導員及び保育士の総数は,(ア)又は(イ)に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ,それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数とすること。

(ア) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を6.7で除して得た数以上

(イ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳幼児の数を10で除して得た数及び障害児である少年の数を20で除して得た数の合計数以上

 児童指導員は,1以上とすること。

 保育士は,1以上とすること。

(3) 心理指導を担当する職員 1以上(主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。)を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)

(4) 理学療法士又は作業療法士 1以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

(指定医療型障害児入所施設が入所給付決定保護者から支払を受けることができる費用の基準)

第9条 条例第54条第3項に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 日用品費

(2) 前号に掲げるもののほか,指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(指定医療型障害児入所施設と歯科医療機関との連携協力)

第10条 指定医療型障害児入所施設は,条例第56条の規定により歯科医療機関を定めるに当たっては,当該歯科医療機関と連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年6月17日において存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の法第24条の2第1項に規定する知的障害児施設であって,整備法附則第27条の規定により整備法第5条による改正後の法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同日後に増築され,又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については,当分の間,第4条の規定を適用する場合においては,同条第1号中「4人」とあるのは「15人」と,同条第2号中「4.95平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とし,同条第3号の規定は適用しない。

(平成30年規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に指定を受けている第3条の規定による改正前の児童福祉法に基づき指定障害児入所施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(次項において「旧指定障害児入所施設基準条例施行規則」という。)第3条第3号ア(ア)に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、第3条の規定による改正後の児童福祉法に基づき指定障害児入所施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(次項において「新指定障害児入所施設基準条例施行規則」という。)第3条第3号ア(ア)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際現に指定を受けている旧指定障害児入所施設基準条例施行規則第3条第3号ア(イ)に規定する主として盲児又はろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定障害児入所施設基準条例施行規則第3条第3号ア(イ)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和7年規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

児童福祉法に基づき指定障害児入所施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)