○道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第32号

道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,道路法(昭和27年法律第180号),道路構造令(昭和45年政令第320号),道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。),道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)及び車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)並びに条例で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は,次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第4条 条例第24条第2項の規則で定める基準は,次条から第9条までに掲げるとおりとする。

(舗装)

第5条 車道及び側帯の舗装は,次条から第8条までに掲げる基準に適合する構造とする。

2 車道及び側帯の舗装は,自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては,前項に定める構造とするほか,第9条に定める基準に適合する構造とする。

(疲労破壊輪数)

第6条 疲労破壊輪数は,次の表の左欄に掲げる舗装計画交通量の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上

3,000未満

7,000,000

250以上

1,000未満

1,000,000

100以上

250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は,実地に行う。ただし,当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第7条 塑性変形輪数は,次の表の左欄に掲げる道路の区分及び同表の中欄に掲げる舗装計画交通量の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

道路

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

塑性変形輪数

(単位 1ミリメートルにつき回)

第1種,第2種,第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他

 

500

2 前項の塑性変形輪数の測定は,実地に行う。ただし,当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第8条 平たん性は,2.4ミリメートル以下とする。

2 前項の平たん性の測定は,実地に行う。

(浸透水量)

第9条 浸透水量は,次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

道路

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第1種,第2種,第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は,実地に行う。

(交通安全施設)

第10条 条例第32条の規則で定める施設は,次に掲げるものとする。

(1) どめ

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋,高架の道路等)

第11条 条例第38条第2項の橋,高架の道路等の構造は,当該橋,高架の道路等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋,高架の道路等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋,高架の道路等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(沿道区域の指定の基準の特例)

第12条 条例第43条の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 車道の曲線部の曲線半径が15メートル未満の場合

(2) 擁壁,採石場その他の崖崩れ若しくは土砂の流出が生じるおそれがある施設又は樹木の集団に近接している場合

(3) 災害時において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条第1項に規定する緊急通行車両の通行を確保することが特に必要な道路として知事が別に定めるものである場合

(令2規則58・追加)

(道路標識の寸法)

第13条 条例第44条の規定により規則で定める道路標識の寸法は,別表のとおりとする。

(令2規則58・旧第12条繰下・一部改正)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(令2規則58・一部改正)

案内標識

種類

市町村

都府県

都府県

番号

(101)

(102―A)

(102―B)

標識

画像

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画像

種類

入口の方向

入口の方向

入口の予告

番号

(103―A)

(103―B)

(104)

標識

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画像

種類

方面,方向及び距離

方面,方向及び距離

方面,方向及び距離

番号

(105―A)

(105―B)

(105―C)

標識

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画像

画像

種類

方面及び距離

方面及び距離

方面及び車線

番号

(106―A)

(106―B)

(107―A)

標識

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画像

画像

種類

方面及び車線

方面及び方向の予告

方面及び方向の予告

番号

(107―B)

(108―A)

(108―B)

標識

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画像

画像

種類

方面及び方向

方面及び方向

方面及び方向

番号

(108の2―A)

(108の2―B)

(108の2―C)

標識

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画像

種類

方面及び方向

方面及び方向

方面,方向及び道路の通称名の予告

番号

(108の2―D)

(108の2―E)

(108の3)

標識

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画像

種類

方面,方向及び道路の通称名

出口の予告

方面及び出口の予告

番号

(108の4)

(109)

(110―A)

標識

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画像

画像

種類

方面及び出口の予告

方面,車線及び出口の予告

方面,車線及び出口の予告

番号

(110―B)

(111―A)

(111―B)

標識

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画像

画像

種類

方面及び出口

方面及び出口

出口

番号

(112―A)

(112―B)

(113―A)

標識

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画像

画像

種類

出口

著名地点

著名地点

番号

(113―B)

(114―A)

(114―B)

標識

画像

画像

画像

種類

著名地点

サービス・エリアの予告

サービス・エリアの予告

番号

(114―C)

(116―A)

(116―A)

標識

画像

画像

画像

種類

サービス・エリアの予告

サービス・エリア

サービス・エリア

番号

(116―B)

(116の2―A)

(116の2―A)

標識

画像

画像

画像

種類

サービス・エリア

非常電話

待避所

番号

(116の2―B)

(116の2)

(116の3)

標識

画像

画像

画像

種類

非常駐車帯

駐車場

駐車場

番号

(116の4)

(117―A)

(117―B)

標識

画像

画像

画像

種類

登坂車線

登坂車線

都道府県道番号

番号

(117の2―A)

(117の2―B)

(118の2―A)

標識

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画像

画像

種類

都道府県道番号

都道府県道番号

総重量限度緩和指定道路

番号

(118の2―B)

(118の2―C)

(118の3―A)

標識

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画像

画像

種類

総重量限度緩和指定道路

高さ限度緩和指定道路

高さ限度緩和指定道路

番号

(118の3―B)

(118の4―A)

(118の4―B)

標識

画像

画像

画像

種類

高さ限度緩和指定道路

高さ限度緩和指定道路

道路の通称名

番号

(118の4―C)

(118の4―D)

(119―A)

標識

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画像

画像

種類

道路の通称名

道路の通称名

まわり道

番号

(119―B)

(119―C)

(120―A)

標識

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画像

画像

種類

まわり道

 

番号

(120―B)

標識

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警戒標識

警戒標識の寸法

種類

┼形道路交差点あり

(又は左)方屈曲あり

画像

番号

(201―A)

(202)

標識

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種類

信号機あり

落石のおそれあり

番号

(208の2)

(209の2)

標識

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画像

種類

路面凹凸あり

合流交通あり

車線数減少

番号

(209の3)

(210)

(211)

標識

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画像

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種類

幅員減少

二方向交通

 

番号

(212)

(212の2)

標識

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補助標識

補助標識の寸法

(「注意事項」を除く。)

種類

注意事項

 

番号

(510)

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標識

画像

 

備考

1 道路標識の種類及び番号

本表に掲げられていない道路標識の種類及び番号は,標識令別表第1に定めるところによる。

2 寸法

(1) 寸法が図示されているものについては,図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 自動車専用道路(道路法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下同じ。)に設置する案内標識で,地名が表示されているものについては,地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し,又は縮小することができる。

(3) 自動車専用道路に設置する案内標識については,図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

(4) 自動車専用道路に設置する警戒標識については,設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで,設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで,それぞれ拡大することができる。

(5) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については,便所を表す記号を表示する場合にあっては,図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(6) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」,「都道府県道番号(118の2―A)」,「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」,「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((5)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては,当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍,1.6倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。

(7) 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」,「都道府県道番号(118の2―B・C)」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法の1.5倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。

(8) 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については,表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては,縦寸法)を拡大することができる。

(9) 補助標識は,その付置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大又は縮小することができる。

3 文字等の大きさ等

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは,図示の寸法を基準とする。

(2) 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で,「入口の方向」,「入口の予告」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「著名地点(114―B)」,「非常電話」,「待避所」,「非常駐車帯」,「駐車場」,「登坂車線」,「都道府県道番号」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」,「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは,道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては,その2分の1又は3分の2の値)を基準とする。ただし,必要がある場合にあっては,これを1.5倍,2倍,2.5倍又は3倍に,それぞれ拡大することができる。また,表示する文字の字数等により横寸法を5分の4まで縮小することができる。

 

 

 

 

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

 

70以上

30

40,50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面,方向及び道路の通称名の予告」及び「方面,方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については,矢印外の文字の大きさは,(2)の規定によるものとし,矢印中の文字の大きさは,矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは,10センチメートルを標準とする。

(5) 「市町村」,「都府県」並びに「方面,方向及び距離」,「方面及び距離」,「方面及び車線」,「方面及び方向の予告」,「方面及び方向」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「方面及び出口の予告」,「方面,車線及び出口の予告」,「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に,それぞれ市町村章,都県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,ローマ字以外の文字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(7) 縁,縁線及び区分線の太さは,次の寸法を基準とする。

ア 案内標識の縁は,「待避所」,「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル,「都道府県道番号(118の2―A)」,「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル,「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル,「都道府県道番号(118の2―B・C)」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル,その他のものについてはローマ字以外の文字の大きさの20分の1以上の太さとし,縁線及び区分線は,ローマ字以外の文字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識の縁及び縁線は,12ミリメートルとする。

道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日 規則第32号

(令和2年6月26日施行)