○主任文化財保護主事の設置に関する規程

平成26年3月17日

茨城県教育委員会教育長訓令第1号

主任文化財保護主事の設置に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は,文化財保護上の諸課題に適切に対応するための主任文化財保護主事の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 文化課のうち文化財の保護を担当するグループ(グループ制による事務事業の執行に関する規程(昭和53年茨城県教育委員会教育長訓令第2号。以下「グループ制訓令」という。)第3条第1項に定めるグループをいう。)に主任文化財保護主事を置く。

2 主任文化財保護主事は,文化財保護主事の職にある者のうちから教育長が命ずる。

(主任文化財保護主事の職務)

第3条 文化課に置く主任文化財保護主事は,次の職務を行う。

(1) 課長補佐(グループ制訓令第4条第1項に定める者に限る。)の整理する事務の進行管理を補佐すること。

(2) 担当グループ内の事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たること。

(3) 埋蔵文化財に関する指導及び助言に関すること。

(4) 課長補佐の行う国及び市町村教育委員会並びに公益財団法人茨城県教育財団等との連絡調整を補佐すること。

(5) その他特に上司から命じられた事項に関すること。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

主任文化財保護主事の設置に関する規程

平成26年3月17日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月17日 教育委員会教育長訓令第1号