○茨城県いじめ再調査委員会条例
平成26年6月20日
茨城県条例第35号
茨城県いじめ再調査委員会条例を公布する。
茨城県いじめ再調査委員会条例
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項及び第31条第2項の規定による調査を行うため,茨城県いじめ再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,委員5人以内で組織する。
2 特別の事項を調査するため必要があるときは,委員会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は,いじめの防止等に関する学識経験のある者のうちから,知事が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は,知事が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員及び臨時委員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。