○就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

茨城県条例第42号

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき,幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第1号)において使用する用語の例による。

(設備運営基準の目的)

第3条 設備運営基準は,知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が,明るく,衛生的な環境において,素養があり,かつ,適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により,心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(設備運営基準の向上)

第4条 知事は,茨城県少子化対策審議会の意見を聴き,幼保連携型認定こども園に対し,設備運営基準を超えて,その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 県は,設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

(学級の編制の基準)

第5条 満3歳以上の園児については,教育課程に基づく教育を行うため,学級を編制するものとする。

2 1学級の園児数は,35人以下を原則とする。

3 学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(職員の数等)

第6条 幼保連携型認定こども園には,学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭,指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。

2 特別の事情がある場合は,保育教諭等は,専任の副園長若しくは教頭が兼ね,又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で,専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については,その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は,規則で定める。

4 幼保連携型認定こども園には,調理員を置かなければならない。ただし,満3歳以上の園児に対する食事の提供について,第15条第1項において読み替えて準用する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第61号)第46条(後段を除く。第9条第3項において同じ。)に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては,調理員を置かないことができる。

5 幼保連携型認定こども園には,次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

(1) 副園長又は教頭

(2) 主幹養護教諭,養護教諭又は養護助教諭

(3) 事務職員

(位置及び設備に関する一般的基準)

第7条 幼保連携型認定こども園の位置は,その運営上適切で,通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

2 幼保連携型認定こども園の設備は,指導上,保健衛生上,安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(園舎及び園庭)

第8条 幼保連携型認定こども園には,園舎及び園庭を備えなければならない。

2 園舎は,2階建以下を原則とする。ただし,特別の事情がある場合は,3階建以上とすることができる。

3 乳児室,ほふく室,保育室,遊戯室及び便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は,1階に設けるものとする。ただし,園舎が第15条第1項において読み替えて準用する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第45条第1項第5号ア及びに掲げる要件を満たすときは,保育室等を2階に,前項ただし書の規定により園舎を3階建以上とする場合であって,園舎が第15条第1項において読み替えて準用する同条例第45条第1項第5号に掲げる要件を満たすときは,保育室等を3階以上の階に設けることができる。

4 前項ただし書の場合において,3階以上の階に設けられる保育室等は,原則として,満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5 園舎及び園庭は,同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6 園舎及び園庭の面積は,規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(令元条例34・一部改正)

(園舎に備えるべき設備)

第9条 園舎には,次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については,満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし,特別の事情がある場合は,保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは,それぞれ兼用することができる。

(1) 職員室

(2) 乳児室又はほふく室

(3) 保育室

(4) 遊戯室

(5) 保健室

(6) 調理室

(7) 便所

(8) 飲料水用設備,手洗用設備及び足洗用設備

2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は,学級数を下ってはならない。

3 満3歳以上の園児に対する食事の提供について,第15条第1項において読み替えて準用する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第46条に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては,第1項の規定にかかわらず,調理室を備えないことができる。この場合において,当該幼保連携型認定こども園は,当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱,保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

4 園児に対する食事の提供を幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う場合において,当該方法により食事の提供を受ける園児数が20人に満たないときは,当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は,第1項の規定にかかわらず,調理室を備えないことができる。この場合において,当該幼保連携型認定こども園は,当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

5 飲料水用設備は,手洗用設備及び足洗用設備と区別して備えなければならない。

6 第1項に掲げる設備のうち乳児室,ほふく室,保育室及び遊戯室の面積は,規則で定める基準に適合するものでなければならない。

7 第1項に掲げる設備のほか,園舎には,次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

(1) 放送聴取設備

(2) 映写設備

(3) 水遊び場

(4) 園児清浄用設備

(5) 図書室

(6) 会議室

(園具及び教具)

第10条 幼保連携型認定こども園には,学級数及び園児数に応じ,教育上及び保育上,保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2 前項の園具及び教具は,常に改善し,補充しなければならない。

(教育週数並びに教育及び保育を行う時間)

第11条 毎学年の教育週数は,特別の事情がある場合を除き,39週を下ってはならない。

2 教育及び保育の時間は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は,4時間とし,園児の心身の発達の程度,季節等に適切に配慮すること。

(2) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については,教育時間を含む。)は,1日につき8時間を原則とすること。

(3) 前号の教育及び保育の時間については,その地域における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して,園長がこれを定めるものとする。

(履修困難な教科の学習指導)

第12条 園児が心身の状況によって履修することが困難な教科は,その園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。

(幼保連携型認定こども園における子育ての支援に当たっての留意事項)

第13条 幼保連携型認定こども園における乳幼児の保護者に対する子育ての支援は,次に掲げる事項に留意して行われるものとする。

(1) 保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に,保護者が子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨とすること。

(2) 当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育に関する専門性を十分に活用すること。

(3) 当該幼保連携型認定こども園が所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められる子育て支援事業を,保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(4) 前号に掲げる子育て支援事業を実施するに当たっては,当該幼保連携型認定こども園が所在する地域の人材や社会資源の活用が図られるよう努めること。

(掲示)

第14条 幼保連携型認定こども園は,その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に,当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の準用)

第15条 児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第5条第6条第1項第2項及び第4項第7条第9条第11条から第13条まで,第15条(第4項ただし書を除く。)第20条第21条第1項及び第2項第45条第1項第5号第46条(後段を除く。)並びに第50条の規定は,幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条の見出し並びに同条第1項及び第2項

最低基準

設備運営基準

第6条第1項

入所している者

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。)

第6条第2項及び第15条第5項

児童の

園児の

第9条第1項

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第11条の見出し

入所した者

園児

第11条第15条第2項及び第3項並びに第21条第1項

入所している者

園児

第11条

又は入所

又は入園

第12条

入所中の児童

園児

当該児童

当該園児

第13条第1項

利用者に対する支援の提供

園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については,その保育。以下同じ。)

及び

並びに

第15条第1項

入所している者

保育を必要とする子どもに該当する園児

第10条

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨城県条例第42号)第15条第2項において読み替えて準用する第10条

社会福祉施設

学校,社会福祉施設等

第20条

利用者

園児

第21条第1項

援助

教育及び保育並びに子育ての支援

第45条第1項第5号

又は遊戯室

,遊戯室又は便所

第45条第1項第5号ア

耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい,同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては,耐火建築物)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物

第45条第1項第5号イ

施設又は設備

設備

第45条第1項第5号ウ

施設及び設備

設備

第45条第1項第5号カ及び第46条第5号

乳幼児

園児

第46条

第15条第1項

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第15条第1項において読み替えて準用する第15条第1項

幼児に

園児に

幼児の年齢

園児の年齢

,幼児

,園児

第50条

保育所の長

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長

入所している乳幼児

園児

保育

教育及び保育

2 児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条の規定は,幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において,同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と,設備については「他の学校,社会福祉施設等の設備を兼ねる」と,「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と,設備については「設備」と,同条第1項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは,必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は,」と,「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と,設備については「設備」と,「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と,設備については「他の学校,社会福祉施設等」と,同条第2項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と,設備については「乳児室,ほふく室,保育室,遊戯室及び便所」と,同項ただし書中「保育所の設備及び職員については」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって」と,設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって」と読み替えるものとする。

(令元条例34・令5条例11・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第4号で平成27年4月1日から施行)

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

2 みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。)の設備については,第8条から第10条までの規定にかかわらず,当分の間,なお従前の例による。

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が,当該幼稚園を廃止し,当該幼稚園と同一の所在場所において,当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第8条第3項の規定の適用については,当分の間,同項中「第15条第1項において読み替えて準用する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第45条第1項第5号ア,イ,カ及びケに掲げる要件を満たす」とあるのは「耐火建築物で,園児の待避上必要な設備を備える」と,「同条例」とあるのは「児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」と読み替えるものとする。

4 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が,当該保育所を廃止し,当該保育所と同一の所在場所において,当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第8条第3項の規定の適用については,当分の間,同項中「第15条第1項において読み替えて準用する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」とあるのは,「児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」と読み替えるものとする。

5 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が,当該幼稚園又は保育所を廃止し,当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において,当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって,当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(規則で定める基準に適合する面積のものに限る。)を設けるものは,当分の間,第8条第5項の規定にかかわらず,次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において,当該幼保連携型認定こども園は,満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

(1) 園児が安全に移動できる場所であること。

(2) 園児が安全に利用できる場所であること。

(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。

(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(令和元年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定…

平成26年9月30日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 婦人児童/第1節 児童福祉,保護施設
沿革情報
平成26年9月30日 条例第42号
令和元年12月25日 条例第34号
令和5年3月29日 条例第11号