○茨城県警察署分庁舎の設置に関する規則
平成27年2月26日
茨城県公安委員会規則第2号
茨城県警察署分庁舎の設置に関する規則を次のように定める。
茨城県警察署分庁舎の設置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,警察署の分庁舎(以下「分庁舎」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 分庁舎を設置する警察署並びに分庁舎の名称及び位置は,次の表に掲げるとおりとする。
警察署 | 名称 | 位置 |
ひたちなか警察署 | 那珂湊警察センター | ひたちなか市田中後 |
つくば警察署 | つくば北警察センター | つくば市北条 |
(令元公委規則6・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は,警察本部長が別に定める。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年公委規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年3月2日から施行する。