○茨城県警察署分庁舎の設置に関する規則

平成27年2月26日

茨城県公安委員会規則第2号

茨城県警察署分庁舎の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,警察署の分庁舎(以下「分庁舎」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 分庁舎を設置する警察署並びに分庁舎の名称及び位置は,次の表に掲げるとおりとする。

警察署

名称

位置

ひたちなか警察署

那珂湊警察センター

ひたちなか市田中後

つくば警察署

つくば北警察センター

つくば市北条

(令元公委規則6・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は,警察本部長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年3月2日から施行する。

茨城県警察署分庁舎の設置に関する規則

平成27年2月26日 公安委員会規則第2号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
平成27年2月26日 公安委員会規則第2号
令和元年12月19日 公安委員会規則第6号