○茨城県マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年4月2日

茨城県規則第53号

茨城県マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は,マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し,マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(省令第49条第1項第3号の規則で定める書類)

第2条 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 建築物の耐震診断の結果に関する判定及び評価を行うための能力を有すると知事が認めた者が,法第102条第1項の規定による認定の申請に係るマンションについて,マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項の規定に基づき地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準(平成26年国土交通省告示第1106号)に適合していないことを証する書類

(2) 配置図その他の前号のマンションの敷地内における位置及び同号のマンションと他の建築物の別を明らかにした書類

(省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面)

第3条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は,次に掲げる図書及び書面とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる図書であって,それぞれ同表右欄に掲げる事項を明示したもの

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係るマンションと他の建築物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

(2) 省令第50条に規定する除却の必要性に係る認定通知書の写し又はこれに代わる書面

(申請の取下げ)

第4条 法第102条第1項の規定による認定の申請又は法第105条第1項の規定による許可の申請をした者は,知事が当該認定又は許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは,取下届(様式第1号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(工事の取りやめの届出)

第5条 法第105条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係るマンションの建築工事を取りやめたときは,建築工事取りやめ届(様式第2号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年4月2日 規則第53号

(令和2年12月28日施行)