○茨城県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則
平成27年8月27日
茨城県公安委員会規則第10号
茨城県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則を次のように定める。
茨城県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年茨城県条例第53号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定による立入調査又は質問を行う警察職員,同条第3項に規定する警察職員の携帯する証明書の様式,第14条第4項の規定による通知及び第18条の規定による要請に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査を行う警察職員)
第2条 条例第13条第2項の公安委員会規則で定める警察職員は,警察本部にあっては刑事部組織犯罪対策第二課長が刑事部組織犯罪対策第二課の警察職員の中から,警察署にあっては警察署長が薬物対策を担当する警察職員の中からそれぞれ指定する者とする。
(令6公委規則3・一部改正)
附則
この規則は,平成27年9月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第3号)
この規則は、令和6年3月27日から施行する。