○茨城県文化審議会規則
平成27年12月18日
茨城県規則第83号
茨城県文化審議会規則を次のように定める。
茨城県文化審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県文化審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,20人以内とする。
(部会)
第3条 審議会は,特定の事項を調査審議するため,部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は,委員長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置く。
4 部会長及び副部会長は,部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
5 部会は,調査審議が終了したときは,その結果を審議会に報告しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。