○茨城県文化審議会規則

平成27年12月18日

茨城県規則第83号

茨城県文化審議会規則を次のように定める。

茨城県文化審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県文化審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,20人以内とする。

(部会)

第3条 審議会は,特定の事項を調査審議するため,部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は,委員長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長各1人を置く。

4 部会長及び副部会長は,部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

5 部会は,調査審議が終了したときは,その結果を審議会に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城県文化審議会規則

平成27年12月18日 規則第83号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
平成27年12月18日 規則第83号