○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成28年3月29日

茨城県条例第16号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を公布する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第4項の規定に基づき,個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例42・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例13・一部改正)

(個人番号の利用範囲等)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により知事の権限に属する事務の一部を処理することとされた市町村の長又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定により茨城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を処理することとされた市町村の教育委員会を除く。)がある場合にあっては,その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の左欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により知事の権限に属する事務の一部を処理することとされた市町村の長を除く。)がある場合にあっては,その者を含む。次項において同じ。)が行う同表の中欄に掲げる事務に係る次項の規定による特定個人情報の利用に係る事務及び知事又は県教育委員会(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により知事の権限に属する事務の一部を処理することとされた市町村の長又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第1項の規定により県教育委員会の権限に属する事務の一部を処理することとされた市町村の教育委員会を除く。)がある場合にあっては,その者を含む。第3項において同じ。)が行う特定個人番号利用事務に係る第3項の規定による利用特定個人情報の利用に係る事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし,法第19条第9号の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して条例事務関係情報提供者(同号に規定する条例事務関係情報提供者をいう。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 知事又は県教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で,利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法第19条第8号の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(令3条例42・令6条例13・一部改正)

第4条 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者その他の規則で定める者は,別表第1の1の項,2の項及び3の項の右欄に掲げる事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務であって規則で定めるものを行うことができる。

(令元条例31・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第3条第1項(別表第1に係る部分を除く。)及び第2項から第4項まで並びに別表第2の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第41号で平成29年5月30日から施行)

(茨城県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

2 茨城県住民基本台帳法施行条例(平成14年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

2 茨城県住民基本台帳法施行条例(平成14年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(茨城県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

2 茨城県住民基本台帳法施行条例(平成14年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(茨城県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

2 茨城県住民基本台帳法施行条例(平成14年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第59号で令和4年1月11日から施行)

(令和6年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第57号で令和6年5月27日から施行)

別表第1(第3条第1項関係)

(平30条例45・令元条例31・令2条例39・一部改正)

執行機関

事務

1 知事

私立の高等学校等に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び私立の高等学校等に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの

2 知事

私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 知事

私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの

4 知事

生活に困窮する外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に対する保護に関する事務(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行われるものに限る。以下同じ。)であって規則で定めるもの

5 知事

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている中学校就学の始期から満20歳に達するまでの者に対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。以下同じ。)に要した費用の負担を軽減するための医療費の支給に関する事務(同法による小児慢性特定疾病医療費の支給に準じて行われるものに限る。以下同じ。)であって規則で定めるもの

6 知事

茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号)による特別県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

7 県教育委員会

公立の特別支援学校への幼児,児童若しくは生徒の就学又は県が設置する中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)への生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒又は特別支援学級の生徒に限る。)の就学による経済的負担を軽減するための就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

8 県教育委員会

県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの

9 県教育委員会

国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

10 県教育委員会

県が設置する高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条第1項,第2項関係)

(平30条例45・令2条例39・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

1 知事

生活に困窮する外国人住民に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの

1 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費,療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

3 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当,障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

6 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

7 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

8 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費,自立支度金,一時金,支援給付,配偶者支援金又は一時帰国旅費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

9 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による手当等の支給に関する情報であって規則で定めるもの

10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

11 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 知事

児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている中学校就学の始期から満20歳に達するまでの者に対し行われる医療に要した費用の負担を軽減するための医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

3 知事

茨城県県営住宅条例による特別県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成28年3月29日 条例第16号

(令和6年5月27日施行)