○行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額等を定める条例

平成28年3月29日

茨城県条例第4号

行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額等を定める条例を公布する。

行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び第5項(これらの規定を法第66条第1項又は他の法律において準用する場合を含む。)並びに法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項及び第5項の規定に基づき,不服申立てに係る手続において審査請求人又は参加人が交付を求めることができる書面,書類若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料(以下単に「手数料」という。)の額は,次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され,又は出力された用紙にあっては,20円)この場合において,両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 政令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し,又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば,複写され,又は出力される用紙1枚につき10円

(手数料の減免)

第3条 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁。以下同じ。)は,法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は,規則で定めるところにより,当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

(再審査請求についての準用)

第4条 前2条の規定は,法第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項の規定による交付について準用する。この場合において,第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「第66条第1項において準用する法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」と,前条第1項中「審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁」とあるのは「再審査庁が法第66条第1項において準用する法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合にあっては,再審査庁」と,「第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と,「審査請求人又は」とあるのは「再審査請求人又は」と,同項及び同条第2項中「審査請求人等」とあるのは「再審査請求人等」と読み替えるものとする。

(茨城県行政不服審査会における手続についての準用)

第5条 第2条及び第3条の規定は,法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において,第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と,第3条第1項中「審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁。以下同じ。)」とあるのは「茨城県行政不服審査会(以下「審査会」という。)」と,「第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と,同条第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額等を定める条例

平成28年3月29日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)