○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

茨城県規則第41号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定める地方公共団体の機関,その長又はその職員(以下「機関等」という。)次の表の左欄に掲げる機関等とし,同項の規則で定める職員は同欄に掲げる機関等の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

公営企業管理者

公営企業管理者が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

海区漁業調整委員会

当該海区漁業調整委員会が任命する職員

内水面漁場管理委員会

内水面漁場管理委員会が任命する職員

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等…

平成28年3月31日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第41号