○茨城県行政不服審査法等施行細則
平成28年3月31日
茨城県教育委員会規則第7号
茨城県行政不服審査法等施行細則を次のように定める。
茨城県行政不服審査法等施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育委員会が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により用紙へ出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録の日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙への出力
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 審査庁がその都度定める方法
(送付に要する費用の納付方法)
第3条 政令第14条第2項により読み替えて適用する同条第1項に規定する審査庁が定める方法(教育委員会が審査庁である場合に限る。)は,郵便切手で納付する方法とする。
付則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。