○茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則

平成29年3月2日

茨城県公安委員会規則第4号

茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例(平成28年茨城県条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(条例第2条第1号の公安委員会規則で定める行為)

第3条 条例第2条第1号の公安委員会規則で定める行為は,次のいずれかに掲げる行為とする。

(1) 車体を切断する行為

(2) 車体から原動機を取り外す行為

(条例第2条第4号の公安委員会規則で定める規模)

第4条 条例第2条第4号の公安委員会規則で定める規模は,面積が450平方メートルとする。

(ヤード内自動車解体に係る届出)

第5条 条例第3条第1項の規定によるヤード内自動車解体の届出は,ヤード内自動車解体届出書(別記様式第1号)を当該届出に係るヤードの所在地を管轄する警察署長(当該届出に係るヤードが2以上の警察署長の管轄にわたるときは,そのいずれかの警察署長)を経由して公安委員会に提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) ヤードの平面図及びヤードの周囲の略図

(2) 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出提出者」という。)が当該届出に係るヤードの土地又は建物の使用について権原を有することを疎明する書類

(3) 届出提出者が個人である場合は,当該届出提出者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては,同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。以下同じ。)

(4) 届出提出者が法人である場合は,当該法人の定款,登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し

(5) 届出提出者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が個人である場合は,当該法定代理人の住民票の写し

(6) 届出提出者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が法人である場合は,当該法人の定款,登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し

(令元公委規則5・一部改正)

(変更の届出)

第6条 条例第3条第2項の規定による変更の届出は,ヤード内自動車解体届出事項変更届出書(別記様式第2号)を当該届出に係るヤードの所在地を管轄する警察署長(当該届出に係るヤードが2以上の警察署長の管轄にわたるときは,そのいずれかの警察署長)を経由して公安委員会に提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類及び図面を添付するものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)が個人の場合において,同項第1号に掲げる事項に変更があったとき 当該届出者の住民票の写し

(2) 届出者が法人の場合において,条例第3条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 当該法人の定款,登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し

(3) 届出者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が個人である場合において,当該法定代理人の氏名又は住所に変更があったとき 当該法定代理人の住民票の写し

(4) 届出者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が法人である場合において,当該法定代理人の名称若しくは住所又はその代表者の氏名に変更があったとき 当該法人の定款,登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し

(5) 条例第3条第1項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係るヤードの平面図及び当該ヤードの周囲の略図並びに当該ヤードの土地又は建物の使用について権原を有することを疎明する書類

(令元公委規則5・一部改正)

(休止等の届出)

第7条 条例第3条第3項の規定による休止,廃止又は再開の届出は,ヤード内自動車解体休止等届出書(別記様式第3号)を当該届出に係るヤードの所在地を管轄する警察署長(当該届出に係るヤードが2以上の警察署長の管轄にわたるときは,そのいずれかの警察署長)を経由して公安委員会に提出することにより行うものとする。

(相手方の確認等の方法)

第8条 条例第4条第1項の公安委員会規則で定める方法は,運転免許証,健康保険の被保険者証その他の相手方の氏名,住所及び生年月日を証するに足りる書類の原本の提示を受ける方法とする。

2 条例第4条第1項の公安委員会規則で定める書類は,次のいずれかに掲げる書類の原本とする。

(1) 自動車検査証

(2) 登録識別情報等通知書(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条の3第2号に規定する登録識別情報等通知書をいう。)

(3) 自動車検査証返納証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第69条第4項の自動車検査証返納証明書をいう。)

(身分を示す証明書)

第9条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(別記様式第4号)とする。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第5号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令元公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

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(令元公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

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(令元公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

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茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則

平成29年3月2日 公安委員会規則第4号

(令和3年2月12日施行)