○茨城県公用車の管理及び運行に関する規程
平成29年3月31日
茨城県訓令第6号
茨城県公用車の管理及び運行に関する規程を次のように定める。
茨城県公用車の管理及び運行に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は,公用車の適正な管理及び運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 所属長 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第4条第1号に規定する本庁の課長,茨城県県北振興局設置規則(平成30年茨城県規則第24号)第3条第1項に規定する次長,組織規則第4条第3号に規定する出先機関の長及び労働委員会事務局長をいう。
(2) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(県が所有し,又はリース取引により使用するものに限る。)で,所属長が運行の用に供するものをいう。
(3) 専用車 専ら公用車の運転業務に従事する者が配置された公用車をいう。
(4) 共用自動車 総務部管財課長が集中管理する公用車をいう。
(5) 一般管理車 専用車及び共用自動車以外の公用車をいう。
(平30訓令36・令2訓令26・一部改正)
(使用の基準)
第3条 公用車は,公務のために使用することができる。
(所属長の責務)
第4条 公用車の管理は,所属長が行う。
2 所属長は,その管理する公用車を常に良好な状態において管理し,適正かつ効率的な使用を図るとともに,交通事故の防止に努めなければならない。
3 所属長は,その管理する公用車について道路運送車両法第47条の2の日常点検整備及び同法第48条の定期点検整備を実施したときは,その記録を作成し,これを保管しておかなければならない。
(安全運転管理者等)
第5条 公用車を管理する所属長は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び同条第4項に規定する副安全運転管理者の選任及び解任を行う。
2 所属長は,前項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任をしたときは,道路交通法第74条の3第5項の規定による届出をしなければならない。これを解任したときも,同様とする。
(整備管理者)
第6条 公用車を管理する所属長は,道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者の選任を行う。
2 所属長は,前項の規定による整備管理者の選任をしたときは,道路運送車両法第52条の規定による届出をしなければならない。これを変更したときも,同様とする。
(運転者の義務)
第7条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は,道路交通法その他関係法令及び当該運転者の所属長の命令を遵守し,安全かつ適正な運転に努めなければならない。
2 運転者は,公用車の性能,構造及び特徴を熟知し,ハンドル,ブレーキその他の装置の整備状況を運転前に必ず確認しなければならない。
3 運転者は,運転しようとする公用車が破損し,又はその装置が整備されていないと認めるときは,直ちに当該公用車を管理する所属長に報告しなければならない。
(公用車の使用の手続)
第8条 一般管理車を使用しようとする者は,あらかじめ,運行の日時,用務,用務先,運転者の職及び氏名等(以下「日時等」という。)を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成し,これを当該一般管理車を管理する所属長に提出し,その承認を受けなければならない。承認を受けた日時等を変更しようとするときも,同様とする。
2 公用車の予約の管理を行うための情報処理システムにより管理される一般管理車を使用しようとする者は,前項の規定にかかわらず,あらかじめ,当該情報処理システムに日時等を記録しなければならない。当該日時等を変更しようとするときも,同様とする。
3 運転者は,当該一般管理車の運行を終えたときは,直ちに当該一般管理車の清掃及び保管上必要な点検をし,運転日誌に所定の事項を記録の上,当該一般管理車を管理する所属長に提出するものとする。
4 前項の規定は,専用車及び共用自動車について準用する。
5 前項に定めるもののほか,専用車及び共用自動車の使用の手続については,別に定める。
(政策調査監に係る適用)
第9条 この訓令の適用については,組織規則第17条の2に規定する政策調査監は,所属長とみなす。
(平30訓令36・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか,公用車の管理及び運行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第36号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和2年訓令第26号)
この訓令は,公布の日から施行する。