○りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例

平成29年6月26日

茨城県条例第32号

りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例を公布する。

りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 サイクリングの振興による地域の活性化及び自転車を利用する者の利便の増進に資するため,つくば霞ケ浦りんりんロード等におけるサイクリングの拠点となる施設として,りんりんスクエア土浦(以下「スクエア」という。)を土浦市有明町に設置する。

(管理の基本)

第3条 スクエアは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(供用日等)

第4条 スクエアの供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 知事は,特別の事由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用者の責務)

第5条 スクエアを利用する者(以下「利用者」という。)は,知事が別に定めるスクエアの利用に関する規程を遵守しなければならない。

(利用の制限等)

第6条 知事は,利用者が次の各号のいずれかに該当するとき,又はスクエアの管理上支障があると認めるときは,利用を制限し,若しくは禁止し,又はスクエアからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) スクエアの施設を損傷するおそれがあるとき。

(サービス提供区画の利用の対象者)

第7条 スクエアのサービス提供区画(以下「サービス提供区画」という。)を利用することができる者は,自転車の賃貸その他の自転車を利用する者の利便を増進する事業であって知事が適当と認めるものを行うためにサービス提供区画を利用する者とする。

(利用の承認)

第8条 サービス提供区画を利用しようとする者は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。

(1) サービス提供区画を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) スクエアの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) スクエアの管理上支障があると認めるとき。

3 第1項の承認には,スクエアの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の承認の取消し等)

第9条 知事は,前条第1項の承認を受けた者(以下「特別利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又はスクエアの管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,又は承認の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) スクエアの設置の目的に反する利用が認められたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により承認を受けた事実が明らかになったとき。

(5) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。

(変更等の届出)

第10条 特別利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)に変更があったとき。

(2) 供用日において第7条に規定する事業を臨時に休止しようとするとき。

(3) 利用を承認された期間内に利用を終了しようとするとき。

(特別利用者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は,特別利用者が負担する。

(1) サービス提供区画で使用する電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 前号に掲げるもののほか,知事が別に定める費用

(譲渡等の禁止)

第12条 特別利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(現状の変更の制限)

第13条 特別利用者は,サービス提供区画の現状を変更してはならない。ただし,知事の許可を受けたときは,この限りでない。

2 特別利用者は,前項ただし書の規定による許可を受けてサービス提供区画の現状を変更した場合において,その利用を終了したとき(第9条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,知事の指示に従い,これを原状に回復しなければならない。

(施設の損傷等)

第14条 利用者は,スクエアの施設を損傷し,又は滅失したときは,知事の指示に従い,これを原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 スクエアの管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) スクエアの供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務

(2) スクエアの利用の制限等に関する業務

(3) サービス提供区画の利用の承認に関する業務

(4) サービス提供区画の利用の承認の取消し等に関する業務

(5) 特別利用者の住所等の変更等の届出の受理に関する業務

(6) スクエアの維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第20条第3号において同じ。)に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか,知事がスクエアの管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。

(指定管理者の申請)

第17条 第15条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第18条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切にスクエアの管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)によるスクエアの管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容がスクエアの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の公表)

第19条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(管理の基準)

第20条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) スクエアの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(利用料金の納付等)

第21条 スクエアのシャワー又はコインロッカーを利用しようとする者は,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 特別利用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

3 利用料金は,別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(利用料金の収受)

第22条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第24条 スクエアのシャワー又はコインロッカーを利用する者及び特別利用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第25条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時にスクエアの管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第21条第1項及び第2項並びに前2条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第61号で平成30年3月29日から施行)

2 第15条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても,第17条から第19条まで及び第21条第3項の規定の例によりすることができる。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第33条 第34条の規定による改正後のりんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対してりんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例第15条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例第21条第3項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

3 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における利用に係る利用料金を納付する者から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例第21条第3項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第25条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

5 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事がりんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例第25条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者は,前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

別表第1(第21条及び第25条関係)

(平31条例5・一部改正)

区分

利用料金

シャワー

1回につき 310円

コインロッカー

1回につき 610円

別表第2(第21条及び第25条関係)

(平31条例5・一部改正)

区分

利用料金

サービス提供区画

1平方メートル当たり1月につき 1,430円

備考 利用を開始する日又は利用を終了する日が月の中途である場合の利用料金は,日割りで計算するものとし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

りんりんスクエア土浦の設置及び管理に関する条例

平成29年6月26日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成29年6月26日 条例第32号
平成31年3月28日 条例第5号