○茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例施行規則

平成29年6月29日

茨城県規則第47号

茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例(平成29年茨城県条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与申請)

第2条 修学研修資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,修学研修資金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて所定の期日までに知事に申請しなければならない。

(1) 応募理由書

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校,中等教育学校若しくは特別支援学校の高等部又はこれらに相当する外国の学校の卒業証明書

(3) 修学資金の貸与を受けようとする者にあっては,外国医学課程に在学していること及びその期間を証する書類

(4) 研修資金の貸与を受けようとする者にあっては,外国の医学校を卒業したことを証する書類及び外国医師免許を得たことを証する書類

(5) その他知事が必要と認める書類

(平30規則84・一部改正)

(貸与の適否の決定等)

第3条 知事は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,修学研修資金の貸与の適否を決定するものとする。

2 知事は,前項の規定により修学研修資金の貸与の適否を決定したときは,遅滞なく,修学研修資金貸与決定通知書又は修学研修資金貸与不承認決定通知書により,申請者に通知するものとする。

(貸与契約)

第4条 申請者は,前条第2項の規定による修学研修資金の貸与の決定の通知を受け取ったときは,遅滞なく,茨城県海外対象医師修学研修資金貸与契約書により貸与契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第5条 条例第8条の規定による連帯保証人は,独立の生計を営む者であって,日本国内に居住するものでなければならない。ただし,知事が,その必要がないと認める場合は,独立の生計を営む者であることを要しない。

2 申請者が未成年である場合は,連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。

3 修学研修生(貸与契約を締結した後,最初の修学資金又は研修資金の交付を受けていない者を含む。第17条第3項において同じ。)は,連帯保証人を変更し,又は連帯保証人の氏名若しくは住所の変更があったときは,直ちに,連帯保証人変更届に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて,知事に提出しなければならない。

(令2規則11・一部改正)

(貸与契約の解除)

第6条 知事は,条例第9条の規定により貸与契約を解除したときは,修学資金貸与契約解除通知書により修学生(貸与契約を締結した後,最初の修学資金の交付を受けていない者を含む。次条において同じ。)及び連帯保証人に通知するものとする。

(貸与の停止等)

第7条 知事は,条例第11条の規定により修学資金の貸与を停止し,又は一時保留したときは,修学資金貸与停止(一時保留)通知書により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(医療機関の指定又は変更)

第8条 知事は,条例第12条第3項第7号の規定により,医療機関を指定し,又は指定に係る医療機関を変更しようとするときは,あらかじめ,当該修学研修生と面接を行うものとする。

2 知事は,医療機関を指定し,又は指定に係る医療機関を変更することを決定したときは,書面により,その旨を当該修学研修生に通知するものとする。

(返還申告書)

第9条 修学研修生は,条例第12条第1項各号第2項各号及び第3項各号に掲げる事由が生じたとき(条例第13条の規定による返還の債務の履行の猶予を受けている場合は,当該猶予の期間が満了したとき)は,遅滞なく,修学研修資金返還申告書を知事に提出しなければならない。この場合において,当該事由が修学研修生の死亡によるものであるときは,当該申告書の提出は,当該修学研修生の相続人(相続人がないときは,当該修学研修生の連帯保証人。以下同じ。)が行うものとする。

(認定専門研修の申請等)

第10条 修学研修生は,条例第13条第2号の規定による認定(変更に係る認定を除く。次項において同じ。)を受けようとするときは,当該認定に係る研修を受けようとする日の6月前までに,専門研修認定申請書を知事に提出しなければならない。

2 修学研修生は,認定を受けた研修を変更しようとするときは,認定専門研修変更認定申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は,前2項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,当該申請に係る研修が県内の医療の充実に必要と認めたときは専門研修(認定専門研修変更)認定通知書により,当該申請に係る研修が県内の医療の充実に必要と認められない場合には専門研修(認定専門研修変更)不認定通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。

(猶予の申請)

第11条 修学研修生は,条例第13条の規定により修学研修資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとするときは,修学研修資金返還猶予申請書に同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて,知事に申請しなければならない。

(猶予の承認通知等)

第12条 知事は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,修学研修資金の返還の債務の履行を猶予することが相当であると認めたときは修学研修資金返還猶予承認通知書により,猶予することが不相当であると認めたときは修学研修資金返還猶予不承認通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。

(当然免除事由発生届)

第13条 修学研修生は,条例第14条第1項各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,修学研修資金返還当然免除事由発生届に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて,知事に届け出なければならない。

(1) 条例第14条第1項第1号に該当するとき 業務従事証明書

(2) 条例第14条第1項第2号に該当するとき(修学研修生が死亡した場合を除く。) 診断書及び当該心身の故障が業務に起因するものであることを証する書類

2 修学研修生が死亡した場合において,条例第14条第1項第2号に該当するときは,当該修学研修生の相続人は,遅滞なく,修学研修資金返還当然免除事由発生届に死亡診断書及び当該死亡が業務に起因するものであることを証する書類を添えて,知事に届け出なければならない。

(当然免除の認定通知等)

第14条 知事は,前条の規定による届出があったときは,その事実を確認し,修学研修資金の返還の債務を免除することが相当であると認めたときは修学研修資金返還免除認定(承認)通知書により,免除することが不相当であると認めたときは修学研修資金返還免除不認定(不承認)通知書により,当該届出をした者に通知するものとする。

(裁量免除の申請)

第15条 修学研修生は,条例第15条の規定により修学研修資金の返還の債務の免除を受けようとするときは,修学研修資金返還裁量免除申請書にその事由を証する書類を添えて,知事に申請しなければならない。

2 修学研修生が死亡した場合において,条例第15条に該当し,かつ,同条の規定による修学研修資金の返還の債務の免除を受けようとするときは,当該修学研修生の相続人は,遅滞なく,修学研修資金返還裁量免除申請書に死亡診断書を添えて,知事に申請しなければならない。

3 前条の規定は,前2項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において,同条中「前条の規定による届出」とあるのは「次条第1項及び第2項の規定による申請」と,「その事実を確認し」とあるのは「その内容を審査し」と,「当該届出」とあるのは「当該申請」と読み替えるものとする。

(期間の計算方法)

第16条 条例第14条第1項及び第3項に規定する期間の計算は,常勤の医師として勤務した月数によるものとする。

2 次の各号に掲げる期間は,知事が適当と認めるときは,知事が別に定める方法により月に換算して,前項の月数に含めることができる。

(1) 常勤の医師として勤務した1月に満たない期間

(2) 常勤の医師以外の医師として勤務した期間

(令7規則24・一部改正)

(その他の届出)

第17条 修学生(第1号から第4号までにあっては,貸与契約を締結した後,最初の修学資金の交付を受けていない者を含む。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,当該各号に掲げる届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 退学し,又は退学の処分を受けたとき 退学届

(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退するとき 辞退届

(3) 休学し,若しくは停学の処分を受けたとき,又は留年したとき 休学(停学・留年)

(4) 復学したとき 復学届

(5) 卒業したとき 卒業届

2 前項に規定する場合のほか,修学研修生(第1号にあっては,貸与契約を締結した後,最初の修学資金又は研修資金の交付を受けていない者を含む。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,当該各号に掲げる届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第3号の認定を受けたとき 医師国家試験受験資格取得届

(3) 国内医師免許を取得したとき 国内医師免許取得届

(4) 臨床研修を開始したとき 臨床研修開始届

(5) 医師の業務に従事したとき 業務従事開始届

(6) 医師の業務に従事しなくなったとき 退職届

3 修学研修生が死亡したときは,当該修学研修生の相続人は,遅滞なく,修学研修生死亡届に死亡診断書を添えて,知事に届け出なければならない。

4 医師の業務に従事する修学研修生は,毎年4月30日までに業務従事状況報告書に業務従事証明書を添えて,知事に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第18条 次の表の左欄に掲げるこの規則の各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は,当該右欄に掲げるとおりとする。

該当条項

申請書等の種類

様式

第2条

修学研修資金貸与申請書

様式第1号

第2条第1号

応募理由書

様式第2号

第3条第2項

修学研修資金貸与決定通知書

様式第3号

第3条第2項

修学研修資金貸与不承認決定通知書

様式第4号

第4条

茨城県海外対象医師修学研修資金貸与契約書

様式第5号(その1)又は様式第5号(その2)

第5条第3項

連帯保証人変更届

様式第6号

第6条

修学資金貸与契約解除通知書

様式第7号

第7条

修学資金貸与停止(一時保留)通知書

様式第8号

第9条

修学研修資金返還申告書

様式第9号

第10条第1項

専門研修認定申請書

様式第10号

第10条第2項

認定専門研修変更認定申請書

様式第11号

第10条第3項

専門研修(認定専門研修変更)認定通知書

様式第12号

第10条第3項

専門研修(認定専門研修変更)不認定通知書

様式第13号

第11条

修学研修資金返還猶予申請書

様式第14号

第12条

修学研修資金返還猶予承認通知書

様式第15号

第12条

修学研修資金返還猶予不承認通知書

様式第16号

第13条第1項及び第2項

修学研修資金返還当然免除事由発生届

様式第17号

第13条第1項第1号

業務従事証明書

様式第18号

第14条及び第15条第3項

修学研修資金返還免除認定(承認)通知書

様式第19号

第14条及び第15条第3項

修学研修資金返還免除不認定(不承認)通知書

様式第20号

第15条第1項及び第2項

修学研修資金返還裁量免除申請書

様式第21号

第17条第1項第1号

退学届

様式第22号

第17条第1項第2号

辞退届

様式第23号

第17条第1項第3号

休学(停学・留年)

様式第24号

第17条第1項第4号

復学届

様式第25号

第17条第1項第5号

卒業届

様式第26号

第17条第2項第1号

氏名(住所)変更届

様式第27号

第17条第2項第2号

医師国家試験受験資格取得届

様式第28号

第17条第2項第3号

国内医師免許取得届

様式第29号

第17条第2項第4号

臨床研修開始届

様式第30号

第17条第2項第5号

業務従事開始届

様式第31号

第17条第2項第6号

退職届

様式第32号

第17条第3項

修学研修生死亡届

様式第33号

第17条第4項

業務従事状況報告書

様式第34号

この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第84号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和7年規則第24号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例施行規則第16条の規定は、この規則の施行の日以後の期間の計算について適用し、同日前の期間の計算については、なお従前の例による。

(令2規則83・一部改正)

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(平30規則84・一部改正)

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(平30規則84・令7規則24・一部改正)

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(平30規則84・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(平30規則84・令2規則83・一部改正)

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(平30規則84・一部改正)

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茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例施行規則

平成29年6月29日 規則第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第2節 医師,歯科医師,薬剤師,歯科技工士,診療放射線技師
沿革情報
平成29年6月29日 規則第47号
平成30年6月25日 規則第84号
令和2年3月23日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第83号
令和7年3月27日 規則第24号