○ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する茨城県公安委員会の事務の茨城県警察本部長等への委任に関する規則
平成29年5月25日
茨城県公安委員会規則第10号
ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する茨城県公安委員会の事務の茨城県警察本部長等への委任に関する規則
(目的)
第1条 この規則は,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき,茨城県公安委員会の事務の委任に関し,必要な事項を定めるものとする。
(警察本部長への委任)
第2条 次に掲げる事務は,警察本部長に委任する。
(1) 法第5条第1項及び第3項前段の規定による命令
(2) 法第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞
(3) 法第5条第3項後段の規定による意見の聴取
(4) 法第5条第6項及び第7項(同条第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知
(5) 法第5条第9項の規定による延長の処分
(6) 法第13条第2項の規定による報告徴収等
(警察署長への事務の委任)
第3条 次に掲げる事務は,警察署長に委任する。
(1) 法第5条第3項前段の規定による命令
(2) 前号に掲げる命令に係る法第5条第6項及び第7項の規定による通知
(3) 法第13条第2項の規定による報告徴収等(第1号に掲げる命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
附則
この規則は,平成29年6月14日から施行する。