○介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月28日

茨城県条例第13号

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人員に関する基準(第4条)

第3章 施設及び設備に関する基準(第5条・第6条)

第4章 運営に関する基準(第7条―第42条)

第5章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設,設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針(第43条・第44条)

第2節 施設及び設備に関する基準(第45条・第46条)

第3節 運営に関する基準(第47条―第55条)

第6章 雑則(第56条・第57条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項から第3項までの規定に基づき,介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 介護医療院は,長期にわたり療養が必要である者に対し,施設サービス計画に基づいて,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより,その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 介護医療院は,入所者の意思及び人格を尊重し,常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない。

3 介護医療院は,明るく家庭的な雰囲気を有し,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 介護医療院は,入所者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 介護医療院は,介護医療院サービスを提供するに当たっては,法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例14・一部改正)

第2章 人員に関する基準

第4条 介護医療院に置くべき従業者は,医師のほか,次に掲げる者とする。

(1) 薬剤師

(2) 看護職員

(3) 介護職員

(4) 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士

(5) 栄養士又は管理栄養士

(6) 介護支援専門員

(7) 診療放射線技師

(8) 調理員,事務員その他の従業者

2 前項各号に掲げる従業者の員数は,規則で定める。

3 介護医療院の従業者は,専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合は,この限りでない。

4 介護医療院の介護支援専門員は,専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合には,当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとし,介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院(病院又は診療所に併設され,入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。)の職務に従事する場合であって,当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がないときには,当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる。

(令3条例14・一部改正)

第3章 施設及び設備に関する基準

(施設)

第5条 介護医療院は,療養室,診察室,処置室,機能訓練室のほか,談話室,食堂,浴室,レクリエーション・ルーム,洗面所,便所,サービス・ステーション,調理室,洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を有しなければならない。

2 前項に規定する施設は,規則で定める基準に適合しなければならない。

3 第1項に掲げる施設は,専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合には,この限りでない。

(構造設備の基準)

第6条 介護医療院の構造設備の基準は,次のとおりとする。

(1) 介護医療院の建物(入所者の療養生活のために使用しない付属の建物を除く。以下同じ。)は,耐火建築物でなければならない。ただし,次に掲げる要件をいずれも満たす2階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては,準耐火建築物とすることができる。

 当該介護医療院が次のいずれかの要件を満たすものであること。

(ア) 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下この項において「療養室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(イ) 療養室等を2階又は地階に設けている場合であって,次に掲げる全ての要件を満たすこと。

a 第32条第1項の規定による計画が,必要に応じて,当該介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長の指導助言を受けたものであること。

b 第32条第2項の規定による訓練が,昼間及び夜間において行われるものであること。

c 火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制が整備されていること。

 当該介護医療院の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しているものであること。

(2) 療養室等が2階以上の階にある場合は,屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けなければならない。

(3) 療養室等が3階以上の階にある場合は,避難に支障がないように避難階段を2以上設けなければならない。ただし,前号の直通階段を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項の規定による避難階段としての構造とする場合は,その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(4) 前3号に掲げるもののほか,規則で定める基準を満たさなければならない。

2 前項第1号の規定にかかわらず,介護医療院の建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該介護医療院が次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該介護医療院の建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) 知事が,火災の予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該介護医療院が次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に対し入所者の安全性が確保されていると認めたものであること。

 スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。

 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能なものとなっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。

(2) 当該介護医療院の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。

第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 介護医療院は,介護医療院サービスの提供の開始に際し,あらかじめ,入所申込者又はその家族に対し,第29条に規定する運営規程の概要,第30条第1項に規定する従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した書面を交付して説明を行い,当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。

2 介護医療院は,入所申込者又はその家族からの申出があった場合には,前項の規定による書面の交付に代えて,当該入所申込者又はその家族の承諾を得て,同項に規定する重要事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において,介護医療院は,あらかじめ,当該入所申込者又はその家族に対し,提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し,書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

3 電磁的方法は,入所申込者又はその家族が当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4 第2項後段の承諾を得た介護医療院は,当該入所申込者又はその家族から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,当該入所申込者又はその家族に対し,第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該入所申込者又はその家族が再び第2項後段の承諾をした場合は,この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 介護医療院は,正当な理由がなく,介護医療院サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 介護医療院は,入所申込者の病状等を勘案し,入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は,適切な医療機関を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第10条 介護医療院は,介護医療院サービスの提供を求められた場合には,その者の提示する被保険者証によって,被保険者資格,要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第11条 介護医療院は,入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については,要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し,当該申請が行われていない場合は,入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 介護医療院は,要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退所)

第12条 介護医療院は,その心身の状況,病状,その置かれている環境等に照らし療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必要であると認められる者を対象に,介護医療院サービスを提供しなければならない。

2 介護医療院は,入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には,長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し,介護医療院サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3 介護医療院は,入所申込者の入所に際しては,その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により,その者の心身の状況,生活歴,病歴,指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 介護医療院は,入所者の心身の状況,病状,その置かれている環境等に照らし,その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し,その内容等を記録しなければならない。

5 前項の検討に当たっては,医師,薬剤師,看護職員,介護職員,介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

6 介護医療院は,入所者の退所に際しては,入所者又はその家族に対し,適切な指導を行うとともに,居宅サービス計画の作成等の援助に資するため,居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか,退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第13条 介護医療院は,入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を,退所に際しては退所の年月日を,入所者の被保険者証に記載しなければならない。

2 介護医療院は,介護医療院サービスを提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第14条 介護医療院は,法定代理受領サービスに該当する介護医療院サービスを提供した際には,入所者から利用料の一部として,施設サービス費用基準額から当該介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることができる。

2 介護医療院は,法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と,施設サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 介護医療院は,前2項に定める場合において入所者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

4 介護医療院は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,入所者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,入所者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第15条 介護医療院は,法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払を受けた場合は,その提供した介護医療院サービスの内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第16条 介護医療院は,施設サービス計画に基づき,入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,その者の療養を適切に行わなければならない。

2 介護医療院サービスは,施設サービス計画に基づき,かつ,画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 介護医療院の従業者は,介護医療院サービスの提供に当たっては,入所者又はその家族に対し,療養上必要な事項について,適切に指導又は説明を行わなければならない。

4 介護医療院は,介護医療院サービスの提供に当たっては,当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 介護医療院は,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 介護医療院は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。

7 介護医療院は,自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。

(施設サービス計画の作成)

第17条 介護医療院の管理者は,介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させなければならない。

2 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画の作成に当たっては,入所者の日常生活全般を支援する観点から,地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画の作成に当たっては,適切な方法により,入所者について,その有する能力,その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし,入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は,アセスメントに当たっては,入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において,計画担当介護支援専門員は,面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し,理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は,入所者の希望,入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき,入所者の家族の希望を勘案して,入所者及びその家族の生活に対する意向,総合的な援助の方針,生活全般の解決すべき課題,介護医療院サービスの目標及びその達成時期,介護医療院サービスの内容,介護医療院サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は,サービス担当者会議(入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者等を招集して行う会議をいう。次項において同じ。)の開催,当該担当者等に対する照会等により,当該施設サービス計画の案の内容について,当該担当者から,専門的な見地からの意見を求めなければならない。

7 計画担当介護支援専門員は,サービス担当者会議(テレビ電話装置等を用いて行われるものに限る。)に入所者又はその家族が参加する場合は,テレビ電話装置等の使用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は,第5項に規定する施設サービス計画の案の内容について入所者又はその家族に対して説明し,書面により入所者の同意を得なければならない。

9 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画を作成した際には,当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

10 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画の作成後,モニタリングを行い,必要に応じて施設サービス計画の変更を行わなければならない。

11 計画担当介護支援専門員は,モニタリングに当たっては,入所者及びその家族並びに入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者との連絡を継続的に行うこととし,特段の事情のない限り,定期的に入所者に面接し,かつ,モニタリングを行い,その結果を記録しなければならない。

12 計画担当介護支援専門員は,次に掲げる場合においては,入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者等から,施設サービス計画の変更の必要性について,専門的な見地からの意見を求めなければならない。

(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

13 第2項から第9項までの規定は,第10項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令3条例14・一部改正)

(診療の方針)

第18条 医師の診療の方針は,次に掲げるところによるものとする。

(1) 一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して,的確な診断に基づき,療養上必要な診療を行うこと。

(2) 常に医学の立場を堅持して,入所者の心身の状況を観察し,要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して,心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に入所者の心身の状況,病状,その置かれている環境等の的確な把握に努め,入所者又はその家族に対し,適切な指導を行うこと。

(4) 検査,投薬,注射,処置等は,入所者の病状に照らして適切に行うこと。

(5) 特殊な療法,新しい療法等については,別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。

(6) 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し,又は処方してはならないこと。ただし,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において,当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては,この限りではない。

(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

第19条 介護医療院の医師は,入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは,協力医療機関その他適切な医療機関への入院のための措置を講じ,又は他の医師の対診を求める等適切な措置を講じなければならない。

2 介護医療院の医師は,不必要に入所者のために往診を求め,又は入所者を医療機関に通院させてはならない。

3 介護医療院の医師は,入所者のために往診を求め,又は入所者を医療機関に通院させる場合には,当該医療機関の医師又は歯科医師に対し,当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。

4 介護医療院の医師は,入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した医療機関の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし,その情報により適切な診療を行わなければならない。

(令6条例25・一部改正)

(機能訓練)

第20条 介護医療院は,入所者の心身の諸機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるため,理学療法,作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第20条の2 介護医療院は,入所者の栄養状態の維持及び改善を図り,自立した日常生活を営むことができるよう,各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例14・追加)

(口くう衛生の管理)

第20条の3 介護医療院は,入所者の口腔の健康の保持を図り,自立した日常生活を営むことができるよう,口腔衛生の管理体制を整備し,各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例14・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は,入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,入所者の病状及び心身の状況に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。

2 介護医療院は,1週間に2回以上,適切な方法により,入所者を入浴させ,又は清しきしなければならない。

3 介護医療院は,入所者の心身の状況,病状,その置かれている環境等に応じ,適切な方法により,入所者が自立して排せつをすることができるよう必要な援助を行わなければならない。

4 介護医療院は,おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 介護医療院は,褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 介護医療院は,前各項に定めるほか,入所者に対し,離床,着替え,整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

7 介護医療院は,その入所者に対して,入所者の負担により,当該介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第22条 介護医療院は,栄養並びに入所者の身体の状況,病状及び好を考慮した食事を,適切な時間に提供しなければならない。

2 介護医療院は,入所者の自立の支援に配慮し,可能な限り離床して食堂で食事を摂ることができるように努めなければならない。

(相談及び援助)

第23条 介護医療院は,常に入所者の心身の状況,病状,その置かれている環境等の的確な把握に努め,入所者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第24条 介護医療院は,適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 介護医療院は,常に入所者の家族との連携を図るとともに,入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(入所者に関する市町村への通知)

第25条 介護医療院は,介護医療院サービスを受けている入所者が,正当な理由なく介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより,要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け,若しくは受けようとした場合は,遅滞なく,その旨を市町村に情報提供しなければならない。

(管理者による管理)

第26条 介護医療院の管理者は,専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,当該介護医療院の管理上支障のない場合は,他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設若しくはサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

(令6条例25・一部改正)

(管理者の責務)

第27条 介護医療院の管理者は,当該介護医療院の従業者の管理,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 介護医療院の管理者は,従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

3 介護医療院の管理者は,介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし,当該介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては,この限りではない。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第28条 計画担当介護支援専門員は,第17条に規定する業務のほか,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所申込者の入所に際し,その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により,その者の心身の状況,生活歴,病歴,指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況,病状,その置かれている環境等に照らし,その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し,その内容等を記録すること。

(3) 入所者の退所に際し,居宅サービス計画の作成等の援助に資するため,居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(4) 第38条第3項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。

(5) 第40条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録を行うこと。

(運営規程)

第29条 介護医療院は,次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第35条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) Ⅰ型療養床に係る入所定員の数,Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数

(4) 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営についての重要事項

(令3条例14・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第30条 介護医療院は,入所者に対し,適切な介護医療院サービスを提供できるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 介護医療院は,当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければならない。ただし,入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。

3 介護医療院は,従業者に対し,その資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該介護医療院は,全ての従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 介護医療院は,適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例14・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第30条の2 介護医療院は,感染症又は災害の発生時において,入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 介護医療院は,従業者に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 介護医療院は,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例14・追加)

(定員の遵守)

第31条 介護医療院は,入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(災害対策)

第32条 介護医療院は,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に従業者に周知しなければならない。

2 介護医療院は,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。

3 介護医療院は,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。

4 介護医療院は,食品,飲料水,医薬品その他災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

5 介護医療院は,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。

(衛生管理等)

第33条 介護医療院は,入所者の使用する施設,食器その他の設備又は飲料水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講ずるとともに,医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 介護医療院は,当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。

3 介護医療院の管理者は,次に掲げる業務を委託しようとするときは,当該業務の種類に応じ,当該業務を適正に行う能力のある者として規則で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

(1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検体検査の業務

(2) 医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務

(3) 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器の保守点検の業務

(4) 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)

(平31条例16・一部改正)

(協力医療機関等)

第34条 介護医療院は,入所者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,規則で定めるところにより,協力医療機関を定めておかなければならない。

2 介護医療院は,1年に1回以上,協力医療機関との間で,入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに,協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。

3 介護医療院は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で,新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症,同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 介護医療院は,協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては,当該第二種協定指定医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 介護医療院は,入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に,当該入所者の病状が軽快し,退院が可能となった場合においては,再び当該介護医療院に速やかに入所させることができるよう努めなければならない。

6 介護医療院は,あらかじめ,規則で定めるところにより,入所者が歯科医療を必要とした際に連携協力ができる歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令6条例25・一部改正)

(掲示)

第35条 介護医療院は,当該介護医療院の見やすい場所に,運営規程の概要,第30条第1項に規定する従業者の勤務の体制,前条の協力医療機関等,利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 介護医療院は,重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,前項の規定による掲示に代えることができる。

3 介護医療院は,原則として,重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(令3条例14・令6条例25・一部改正)

(秘密保持等)

第36条 介護医療院の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護医療院は,従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

3 介護医療院は,居宅介護支援事業者等に対して,入所者に関する情報を提供する際には,あらかじめ書面により入所者の同意を得ておかなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第37条 介護医療院は,居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,要介護被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 介護医療院は,居宅介護支援事業者又はその従業者から,当該介護医療院からの退所者を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情への対応)

第38条 介護医療院は,入所者又はその家族から,その提供した介護医療院サービスに関する苦情があったときは,その苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 介護医療院は,前項の苦情の申出を受けるために,苦情の処理の体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 介護医療院は,第1項の苦情の申出を受けたときは,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(地域との連携等)

第39条 介護医療院は,その運営に当たっては,地域住民等との連携及び協力により,地域との交流を図るように努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第40条 介護医療院は,事故の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。

2 介護医療院は,入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は,速やかに市町村,入所者の家族等に情報の提供を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

3 介護医療院は,前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

4 介護医療院は,入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第40条の2 介護医療院は,虐待の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例14・追加)

(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第40条の3 介護医療院は,当該介護医療院における業務の効率化,介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため,当該介護医療院における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令6条例25・追加)

(会計の区分)

第41条 介護医療院は,介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第42条 介護医療院は,従業者,施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 介護医療院は,入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し,介護医療院サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 第12条第4項の規定による記録

(3) 第13条第2項の規定による記録

(4) 第16条第5項の規定による記録

(5) 第25条の規定による市町村への情報提供に係る記録

(6) 第38条第3項の規定による記録

(7) 第40条第3項の規定による記録

第5章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設,設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)

第43条 第3条第3章及び前章の規定にかかわらず,ユニット型介護医療院(施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所をいう。第45条第1項第1号及び第50条第4項において同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ,これに対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設,設備及び運営に関する基準については,この章に定めるところによる。

(基本方針)

第44条 ユニット型介護医療院は,長期にわたり療養が必要である入居者一人一人の意思及び人格を尊重し,施設サービス計画に基づき,入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型介護医療院は,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型介護医療院は,入居者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 ユニット型介護医療院は,介護医療院サービスを提供するに当たっては,法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例14・一部改正)

第2節 施設及び設備に関する基準

(施設)

第45条 ユニット型介護医療院は,次に掲げる施設を設けなければならない。

(1) ユニットには,療養室のほか,共同生活室,洗面設備及び便所を設けなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか,診察室,処置室及び機能訓練室のほか,浴室,サービス・ステーション,調理室,洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を設けなければならない。

2 前項各号に規定する施設は,規則で定める基準に適合しなければならない。

3 第1項第2号の機能訓練室及び浴室は,専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし,入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合は,この限りでない。

(設備構造の基準)

第46条 前条に規定するもののほか,ユニット型介護医療院の設備構造の基準は,次のとおりとする。

(1) ユニット型介護医療院の建物(入居者の療養生活のために使用しない付属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。)は,耐火建築物でなければならない。ただし,次に掲げる要件をいずれも満たす2階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては,準耐火建築物とすることができる。

 当該ユニット型介護医療院が次のいずれかの要件を満たすものであること。

(ア) 療養室その他の入居者の療養生活に充てられる施設(以下この項において「療養室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(イ) 療養室等を2階又は地階に設けている場合であって,次に掲げる全ての要件を満たすこと。

a 第55条において準用する第32条第1項の規定による計画が,必要に応じて,当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長の指導助言を受けたものであること。

b 第55条において準用する第32条第2項の規定による訓練が,昼間及び夜間において行われるものであること。

c 火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制が整備されていること。

 当該ユニット型介護医療院の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。次項第2号において同じ。)に適合しているものであること。

(2) 療養室等が2階以上の階にある場合は,屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けなければならない。

(3) 療養室等が3階以上の階にある場合は,避難に支障がないように避難階段を2以上設けなければならない。ただし,前号の直通階段を建築基準法施行令第123条第1項の規定による避難階段としての構造とする場合は,その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(4) 前3号に掲げるもののほか,規則で定める基準を満たさなければならない。

2 前項第1号の規定にかかわらず,ユニット型介護医療院の建物が木造かつ平屋建ての建物である場合において,当該ユニット型介護医療院が次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該ユニット型介護医療院の建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) 知事が,火災の予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該ユニット型介護医療院が次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に対し入居者の安全性が確保されていると認めたものであること。

 スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。

 建物の構造が避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能なものとなっており,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能な体制が整備されていること。

(2) 当該ユニット型介護医療院の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第47条 ユニット型介護医療院は,法定代理受領サービスに該当する介護医療院サービスを提供した際には,入居者から利用料の一部として,施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることができる。

2 ユニット型介護医療院は,法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と,施設サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型介護医療院は,前2項に定める場合において入居者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

4 ユニット型介護医療院は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,入居者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,入居者の同意を得なければならない。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第48条 介護医療院サービスは,入居者が,その有する能力に応じて,自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため,施設サービス計画に基づき,入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより,入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 介護医療院サービスは,各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 介護医療院サービスは,入居者の私生活の平穏の確保に配慮して行われなければならない。

4 介護医療院サービスは,入居者の自立した生活を支援することを基本として,入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を常に把握しながら,適切に行われなければならない。

5 ユニット型介護医療院の従業者は,介護医療院サービスの提供に当たって,入居者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切に説明を行わなければならない。

6 ユニット型介護医療院は,介護医療院サービスの提供に当たっては,当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型介護医療院は,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型介護医療院は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。

9 ユニット型介護医療院は,自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第49条 看護及び医学的管理の下における介護は,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援するよう,入居者の心身の状況,病状,その置かれている環境等に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型介護医療院は,入居者の日常生活における家事を,入居者が,その心身の状況,病状,その置かれている環境等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型介護医療院は,入居者が身体の清潔を維持し,精神的に快適な生活を営むことができるよう,適切な方法により,入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし,やむを得ない場合には,清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型介護医療院は,入居者の心身の状況,病状,その置かれている環境等に応じて,適切な方法により,入居者が自立して排せつをすることができるよう必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型介護医療院は,おむつを使用せざるを得ない入居者については,排せつの自立を図りつつ,そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型介護医療院は,褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型介護医療院は,前各項に定めるほか,入居者が行う離床,着替え,整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型介護医療院は,その入居者に対して,入居者の負担により,当該ユニット型介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第50条 ユニット型介護医療院は,栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型介護医療院は,入居者の心身の状況,病状,その置かれている環境等に応じて,適切な方法により,入居者が自立して食事をすることができるよう必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型介護医療院は,入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに,入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型介護医療院は,入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう,その意思を尊重しつつ,入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第51条 ユニット型介護医療院は,入居者の好に応じた趣味,教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに,入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型介護医療院は,常に入居者の家族との連携を図るとともに,入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第52条 ユニット型介護医療院は,次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) Ⅰ型療養床に係る入居定員の数,Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びその合計数

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営についての重要事項

(令3条例14・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第53条 ユニット型介護医療院は,入居者に対し,適切な介護医療院サービスを提供することができるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,入居者が安心して日常生活を送ることができるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から,次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については,ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については,2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに,常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型介護医療院は,当該ユニット型介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければならない。ただし,入居者に対する介護医療院サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。

4 ユニット型介護医療院は,従業者に対し,その資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該ユニット型介護医療院は,全ての従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型介護医療院の管理者は,ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型介護医療院は,適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例14・令6条例25・一部改正)

(定員の遵守)

第54条 ユニット型介護医療院は,ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(準用)

第55条 第7条から第13条まで,第15条第17条から第20条の3まで,第23条第25条から第28条まで,第30条の2及び第32条から第42条までの規定は,ユニット型介護医療院について準用する。この場合において,第7条第1項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「第52条に規定する重要事項に関する規程」と,「第30条第1項」とあるのは「第53条第1項」と,第27条第2項中「この章」とあるのは「第5章第3節」と,第28条中「第17条」とあるのは「第55条において準用する第17条」と,同条第4号及び第42条第2項第6号中「第38条第3項」とあるのは「第55条において準用する第38条第3項」と,第28条第5号及び第42条第2項第7号中「第40条第3項」とあるのは「第55条において準用する第40条第3項」と,第35条中「運営規程」とあるのは「第52条に規定する重要事項に関する規程」と,「第30条第1項」とあるのは「第53条第1項」と,「前条」とあるのは「第55条において準用する前条」と,第42条第2項第2号中「第12条第4項」とあるのは「第55条において準用する第12条第4項」と,同項第3号中「第13条第2項」とあるのは「第55条において準用する第13条第2項」と,同項第4号中「第16条第5項」とあるのは「第48条第7項」と,同項第5号中「第25条」とあるのは「第55条において準用する第25条」と読み替えるものとする。

(令3条例14・一部改正)

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第56条 介護医療院及びその従業者は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定において書面(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第10条(第55条において準用する場合を含む。)及び第13条第1項(第55条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 介護医療院及びその従業者は,交付,説明,同意,承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得て,書面に代えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例14・追加)

(委任)

第57条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令3条例14・旧第56条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が,当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに,当該病院等の施設を介護医療院,軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の建物については,第6条第1項第1号及び第46条第1項第1号の規定は,適用しない。

3 前項に規定する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第6条第1項及び第46条第1項第2号の規定の適用については,第6条第1項第2号及び第46条第1項第2号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けなければならない」とあるのは,「屋内の直通階段を2以上設けなければならない。ただし,エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか,又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては,100平方メートル)以下のものについては,屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

4 平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に,療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が,当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設を開設した後,平成36年3月31日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに,介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の建物については,第6条第1項第1号及び第46条第1項第1号の規定は,適用しない。

5 前項に規定する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第6条第1項及び第46条第1項第2号の規定の適用については,第6条第1項第2号及び第46条第1項第2号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けなければならない」とあるのは,「屋内の直通階段を2以上設けなければならない。ただし,エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか,又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては,100平方メートル)以下のものについては,屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

(平成31年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第55条の2第3項(新指定居宅サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第106条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第113条、第133条、第144条、第166条、第179条の3、第186条及び第202条において準用する場合を含む。)、第177条第4項、第212条第4項及び第231条第4項(新指定居宅サービス等基準条例第246条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新指定介護予防サービス等基準条例第53条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第119条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第141条、第163条の3、第170条及び第180条において準用する場合を含む。)、第156条第4項、第193条第4項及び第212条第4項(新指定介護予防サービス等基準条例第233条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条第3項及び第51条第4項並びに新介護医療院基準条例第30条第3項及び第53条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

6 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準条例第22条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第20条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第19条の2(新指定介護療養型医療施設基準条例第53条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第20条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

7 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準条例第22条の3(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第20条の3(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第19条の3(新指定介護療養型医療施設基準条例第53条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第20条の3(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス等基準条例」という。)第33条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第40条の3、第45条、第57条、第61条、第77条、第87条、第96条、第111条、第113条、第133条、第144条、第166条(新指定居宅サービス等基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第179条の3、第186条、第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)、第235条及び第246条において準用する場合を含む。)及び第259条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第263条及び第274条において準用する場合を含む。)の規定、第3条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下この項において「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第29条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)の規定、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第35条第3項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第35条第3項(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、第8条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。)第53条の4第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条、第73条、第83条、第92条、第122条、第141条(新指定介護予防サービス等基準条例第158条において準用する場合を含む。)、第163条の3、第170条、第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)、第216条及び第233条において準用する場合を含む。)及び第245条第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第252条及び第261条において準用する場合を含む。)の規定並びに第10条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第35条第3項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第164条の2(新指定居宅サービス等基準条例第179条、第179条の3、第186条、第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)及び第235条において準用する場合を含む。)の規定、第5条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第32条の3(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護老人福祉施設基準条例第41条の3(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新介護老人保健施設基準条例第40条の3(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護予防サービス等基準条例第139条の2(新指定介護予防サービス等基準条例第158条、第163条の3、第170条、第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)及び第216条において準用する場合を含む。)の規定及び新介護医療院基準条例第40条の3(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

6 施行日から令和9年3月31日までの間、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第26条第1項の規定、新特別養護老人ホーム基準条例第28条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護老人福祉施設基準条例第34条第1項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新介護老人保健施設基準条例第34条第1項(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定及び新介護医療院基準条例第34条第1項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月28日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の3 介護保険
沿革情報
平成30年3月28日 条例第13号
平成31年3月28日 条例第16号
令和3年3月29日 条例第14号
令和6年3月29日 条例第25号