○茨城県国民健康保険条例

平成30年3月28日

茨城県条例第9号

茨城県国民健康保険条例を公布する。

茨城県国民健康保険条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 茨城県国民健康保険運営協議会(第3条―第5条)

第3章 国民健康保険保険給付費等交付金(第6条・第7条)

第4章 国民健康保険事業費納付金(第8条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により設置された県の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営,法第75条の2第1項の規定に基づく国民健康保険保険給付費等交付金の交付並びに法第75条の7第1項の規定に基づく国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第2章 茨城県国民健康保険運営協議会

(協議会の名称)

第3条 協議会の名称は,茨城県国民健康保険運営協議会とする。

(委員の定数)

第4条 協議会の委員の定数は,次の各号に掲げる委員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,前条各号に掲げる委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

第3章 国民健康保険保険給付費等交付金

(普通交付金の交付)

第6条 普通交付金は,市町村に対し,当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用を勘案して,知事が別に定めるところにより交付する。

(特別交付金の交付)

第7条 特別交付金は,市町村に対し,次に掲げる額の合算額について,知事が別に定めるところにより交付する。

(1) 法第72条第1項の規定による調整交付金の額のうち,当該市町村の災害その他特別の事情に応じて交付される額

(2) 法第72条第3項の規定による交付金の額のうち,当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進,医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される額

(3) 法第72条の2第1項の規定による繰入金の額のうち,知事が別に定めるところにより,当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた交付に充てられる額

(4) 法第72条の5第1項の規定による負担金の額及び同条第2項の規定による繰入金の額の合算額のうち,当該市町村の特定健康診査等に要する費用に係る額

第4章 国民健康保険事業費納付金

(納付金の徴収)

第8条 県は,市町村から納付金を徴収するに当たっては,あらかじめ,当該年度において当該市町村が納付すべき納付金の額を算定し,当該市町村に対して通知するものとする。

2 納付金の額は,令及び国民健康保険保険給付費等交付金,国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令(平成29年厚生労働省令第111号)並びに次条から第19条までに定めるところにより算定するものとする。

3 納付金は,毎年度7月から翌年3月までの各月において,知事が別に定めるところにより,分割して徴収するものとする。

(医療費指数反映係数)

第9条 医療費指数反映係数は,各市町村に係る一般納付金基礎額に市町村間における年齢調整後医療費指数の格差が完全に反映される数とする。

(年齢調整後医療費指数)

第10条 年齢調整後医療費指数は,令第9条第4項第1号に掲げる値とする。

(一般納付金所得係数)

第11条 一般納付金所得係数は,令第9条第5項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数とする。

(一般納付金所得等割合)

第12条 一般納付金所得等割合は,令第9条第6項第1号に掲げる数とする。

(一般納付金被保険者数等割合)

第13条 一般納付金被保険者数等割合は,令第9条第7項第1号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金所得係数)

第14条 後期高齢者支援金等納付金所得係数は,令第10条第3項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数とする。

(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)

第15条 後期高齢者支援金等納付金所得等割合は,令第10条第4項第1号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)

第16条 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は,令第10条第5項第1号に掲げる数とする。

(介護納付金納付金所得係数)

第17条 介護納付金納付金所得係数は,令第11条第3項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数とする。

(介護納付金納付金所得等割合)

第18条 介護納付金納付金所得等割合は,令第11条第4項第1号に掲げる数とする。

(介護納付金賦課被保険者数等割合)

第19条 介護納付金賦課被保険者数等割合は,令第11条第5項第1号に掲げる数とする。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令附則第4条第1項が適用される場合における第10条から第12条まで,第14条及び第15条の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条

令第9条第4項第1号

令附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第9条第4項第1号

第11条

令第9条第5項第1号

令附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第9条第5項第1号

第12条

令第9条第6項第1号

令附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第9条第6項第1号

第14条

令第10条第3項第1号

令附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第10条第3項第1号

第15条

令第10条第4項第1号

令附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第10条第4項第1号

茨城県国民健康保険条例

平成30年3月28日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)