○茨城県イノシシ等野生鳥獣による被害の防止対策に関する条例
平成30年3月28日
茨城県条例第30号
茨城県イノシシ等野生鳥獣による被害の防止対策に関する条例を公布する。
茨城県イノシシ等野生鳥獣による被害の防止対策に関する条例
本県は,水と緑に恵まれた多彩な県土を有しており,その豊かな自然環境は,本県が全国屈指の農業県として揺るぎない地位を築く基盤となってきた。
しかしながら,近年,一部の野生鳥獣による農林水産物への被害が発生し,農林水産業者に打撃を与えている。
特に,イノシシによる農作物被害は,農家の営農意欲を減退させ,耕作放棄地を増加させる一因となっている。耕作放棄地の増加は,イノシシの生息域の拡大につながり,さらなる農作物被害を招くという悪循環が生じている。
また,住宅地や道路でイノシシの出没が確認され,県民の身体に対する危害や財産への被害が発生するなど,県民の生活を脅かす事態となっている。
加えて,ハクビシン等による住居への侵入などの生活環境被害も発生し,人と野生鳥獣,自然環境の調和のとれた社会の実現が求められている。
ここに,イノシシ等による被害に県及び関係者が協働して敢然と立ち向かい,農林水産業を守り,県民の安全・安心な生活を確保することを決意し,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,イノシシ等野生鳥獣による被害の防止対策に関し,県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに,県の施策の基本となる事項を定めることにより,被害の防止対策を総合的かつ効果的に推進し,もって農林水産業の健全な発展及び県民の安全・安心な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定野生鳥獣」とは,イノシシ,ハクビシンその他農林水産物,県民の生命,身体若しくは財産又は生活環境に係る被害を生じ,又は生じさせるおそれのある野生鳥獣として規則で定めるものをいう。
2 この条例において「指定野生鳥獣関係団体」とは,指定野生鳥獣による被害の防止対策に資する取組を行う団体をいう。
(県の責務)
第3条 県は,指定野生鳥獣による被害の防止対策に関する総合的な施策を策定し,及び実施するものとする。
2 県は,市町村が次条の規定に基づき実施する施策への必要な支援を行うものとする。
(市町村の役割)
第4条 市町村は,地域の実情に応じて,指定野生鳥獣による被害の防止対策に関する施策を実施するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第5条 県民は,指定野生鳥獣の特性に関する理解を深め,県及び市町村が実施する指定野生鳥獣による被害の防止対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(指定野生鳥獣関係団体の役割)
第6条 指定野生鳥獣関係団体は,人材の育成,情報の発信その他の指定野生鳥獣による被害の防止対策に資する取組を行うほか,県及び市町村が実施する指定野生鳥獣による被害の防止対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第7条 県は,指定野生鳥獣による被害の防止を推進するため,次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 指定野生鳥獣の生息状況,指定野生鳥獣による被害の状況等に応じた効果的な被害の防止対策の推進
(2) 県民の指定野生鳥獣の特性の理解に資する情報の収集及び提供
(3) 指定野生鳥獣による人の身体に対する危害及び財産への被害の防止に資する知識等の普及啓発
(4) 指定野生鳥獣の捕獲をする者の確保並びに指定野生鳥獣の捕獲をする者に対する専門的な知識及び技術の向上のための研修の充実
(5) 指定野生鳥獣による被害の防止対策に携わる者の育成及び資質の向上
(6) 指定野生鳥獣による被害の防止対策に資する情報通信技術の活用及び調査研究の推進
(7) 捕獲した指定野生鳥獣の有効活用の促進
(8) 指定野生鳥獣の捕獲に起因する事故の防止
(9) 前各号に掲げるもののほか,指定野生鳥獣による被害の防止を推進するために必要な施策
(関係者との連携等)
第8条 県は,前条に規定する施策を総合的かつ効果的に推進するため,当該施策の実施に当たっては,県,市町村,指定野生鳥獣関係団体,指定野生鳥獣による被害の防止対策に関して専門的な識見を有する者等で組織する協議会等を活用し,これらの関係者との連携及び協力の確保を図るものとする。
2 県は,前条に規定する施策の実施に当たっては,地域における一体的な取組が行われるよう,地域住民の理解及び協力を得るよう努めるものとする。
(年次報告)
第9条 県は,毎年度,指定野生鳥獣による被害の防止対策に関して講じた施策の実施状況及び成果を取りまとめ,議会に対し報告するとともに,これを公表するものとする。
(令5条例32・一部改正)
(財政上の措置)
第10条 県は,指定野生鳥獣による被害の防止対策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。