○留置施設の実地監査に関する規則

平成30年3月15日

茨城県公安委員会規則第3号

留置施設の実地監査に関する規則を次のように定める。

留置施設の実地監査に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第18条の規定に基づき,茨城県警察が行う留置施設の実地監査(以下「実地監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実地監査計画)

第2条 茨城県警察本部長(以下「本部長」という。)は,毎年度,実地監査の計画を作成し,茨城県公安委員会(第7条において「公安委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(実施項目)

第3条 実地監査は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 留置施設の管理運営に関すること。

(2) 被留置者の処遇に関すること。

(実施方法)

第4条 実地監査は,留置担当官その他の関係職員からの聞き取り,書類の閲覧,実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。

(実施)

第5条 実地監査は,毎年度少なくとも1回,全ての留置施設において実施しなければならない。

(留意事項)

第6条 実地監査を行うに当たっては,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 留置施設の規模,構造その他の状況を考慮すること。

(2) 資料及び情報を十分に収集し,正確な事実の把握に努めること。

(3) 必要な限度を超えて関係職員の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

(公安委員会への報告)

第7条 本部長は,公安委員会に対し,毎年度少なくとも1回,実地監査の実施状況を報告しなければならない。

(実地監査の結果に基づく措置)

第8条 本部長は,実地監査の結果に基づき,必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,実地監査の実施に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

留置施設の実地監査に関する規則

平成30年3月15日 公安委員会規則第3号

(平成30年3月15日施行)