○茨城県県北振興局設置規則

平成30年3月30日

茨城県規則第24号

茨城県県北振興局設置規則を次のように定める。

茨城県県北振興局設置規則

(設置)

第1条 県北地域の振興を総合的に推進するため,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,政策企画部に県北振興局(以下「振興局」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 振興局の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 県北地域の振興に係る主要施策の計画,調整及び推進に関すること。

(2) 過疎地域の振興に関すること。

(3) その他県北地域の振興に係る地域指定等に関すること。

(職及び職務)

第3条 振興局に次の表の左欄に掲げる職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

局長

振興局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

次長

振興局の事務を整理し,局長を補佐する。

補佐

局長の指定する事務を整理し,次長を補佐する。ただし,局長の指定する事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか,局長の指定する事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,局長の指定する事務の整理に限るものとする。

係長

分担事務を処理する。

2 前項に定めるもののほか,振興局に必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

副参事

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

3 組織規則第19条の規定は,振興局について準用する。

(決裁等)

第4条 振興局に係る知事の権限に属する事務の委任,決裁等に関する規程の適用については,次の表の左欄に掲げる職を,それぞれ同表の右欄に掲げる職とみなす。

振興局に置かれた職

組織規則第13条第1項の表職の欄及び第17条第1項の表職の欄に掲げられた職

局長

次長

次長

課長

副参事

副参事

補佐

課長補佐

主査

主査

係長

係長

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

茨城県県北振興局設置規則

平成30年3月30日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
平成30年3月30日 規則第24号