○茨城県県北振興局設置規則
平成30年3月30日
茨城県規則第24号
茨城県県北振興局設置規則を次のように定める。
茨城県県北振興局設置規則
(設置)
第1条 県北地域の振興を総合的に推進するため,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,政策企画部に県北振興局(以下「振興局」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 振興局の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 県北地域の振興に係る主要施策の計画,調整及び推進に関すること。
(2) 過疎地域の振興に関すること。
(3) その他県北地域の振興に係る地域指定等に関すること。
職 | 職務 |
局長 | 振興局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 振興局の事務を整理し,局長を補佐する。 |
補佐 | 局長の指定する事務を整理し,次長を補佐する。ただし,局長の指定する事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか,局長の指定する事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,局長の指定する事務の整理に限るものとする。 |
係長 | 分担事務を処理する。 |
職 | 職務 |
副参事 | 特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。 |
主査 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 |
3 組織規則第19条の規定は,振興局について準用する。
振興局に置かれた職 | 組織規則第13条第1項の表職の欄及び第17条第1項の表職の欄に掲げられた職 |
局長 | 次長 |
次長 | 課長 |
副参事 | 副参事 |
補佐 | 課長補佐 |
主査 | 主査 |
係長 | 係長 |
付則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。