○茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
平成30年6月29日
茨城県規則第86号
茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則を次のように定める。
茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき,知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。
第1順位 副知事 小野寺俊
第2順位 副知事 横山征成
付則
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第61号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
付則(令和4年規則第38号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。