○茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

平成30年6月29日

茨城県規則第86号

茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき,知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。

第1順位 副知事 小野寺俊

第2順位 副知事 横山征成

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和2年規則第61号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

平成30年6月29日 規則第86号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
平成30年6月29日 規則第86号
令和2年6月30日 規則第61号
令和4年6月30日 規則第38号