○茨城県知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益を目的とする事業の種類
平成30年3月30日
茨城県告示第410号
私立学校法(昭和24年法律第270号)第26条第2項の規定に基づき,茨城県知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益を目的とする事業の種類を次のように定め,平成30年4月1日から施行する。
なお,平成21年3月30日茨城県告示第440号で告示した茨城県知事の所轄に属する学校法人が行うことのできる事業の種類は,平成30年3月31日限り廃止する。
第1 私立学校法第26条第1項の規定により茨城県知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益を目的とする事業(当該学校法人の設置する学校の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業を除く。以下「収益事業」という。)は,第2に掲げるものであって,次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 経営が投機的に行われるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項,第3項及び第12項を除く。)に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるもの
(3) 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの
(4) 自己の名義をもって他人に行わせるもの
(5) 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの
(6) その他学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの
第2 収益事業の種類は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に定めるもののうち,次に掲げるものとする。
(1) 農業,林業
(2) 漁業
(3) 鉱業,採石業,砂利採取業
(4) 建設業
(5) 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)
(6) 電気・ガス・熱供給・水道業
(7) 情報通信業
(8) 運輸業,郵便業
(9) 卸売業,小売業
(10) 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)
(11) 不動産業(「建物売買業,土地売買業」に関するものを除く。),物品賃貸業
(12) 学術研究,専門・技術サービス業
(13) 宿泊業,飲食サービス業(「料亭」,「酒場,ビヤホール」及び「バー,キャバレー,ナイトクラブ」に関するものを除く。)
(14) 生活関連サービス業,娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)
(15) 教育,学習支援業
(16) 医療,福祉
(17) 複合サービス事業
(18) サービス業(他に分類されないもの)
第3 収益事業の種類を寄付行為に記載する場合には,日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。